尾崎護の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)
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○尾崎政府委員 そこは、権利という問題ではなくて、その事業者の方がどのように物の値段をつけるかということであろうかと思います。物の値段をつける環境が変わったわけでございます。非常にロジカルに申しますと、その変わった分は、仕入れが消費税を背負った分だけ、その分だけを上乗せするというのが一番正確な答えであろうと思います。
ただ、事業者の方、特に小さい事業者の方はなかなかそういう計算が難しい、つまりそういう計算が難しいがゆえに簡易課税とか非課税とかということを設けられているわけでございますから、そういう小さい方々が、例えば今まで隣の店と同じ値段で売っていたものを、隣の大きな店、これは課税事業者でございますが、課税事業者の方が三円上げた、自分もそれに倣って三円上げたというようなことになった場合に、それが極めて不当な値決めであるというようなことまで言えるのかどうかということになりますと、これはしょせん事業者の値決めの問題に帰結していくわけでございますから、そこは諸般の事情を考えて、事業者の方が値段をそうお決めになったということであろうかと思います。人によりましては、これはきちんと計算をして、隣の三円上げた大きな店よりか一円でも安く売ろうとお考えになるかもしれません。そういう意味では、自分の事業拡張のビジネスチャンスが来たというようにお考えになる方もおられるかもしれません。そこはさまざまであろうかと思いますけれども、仮に御近所の店に倣って三%分上げたからといって、それが不当であるとか違法であるとか、そういうところまでは言えないのではないかと考えております。