神崎治一郎の発言 (地方行政委員会)
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○神崎参考人 ただいまの交付税の八月決定、遅延した場合の影響という点でございますが、既に御承知のとおりでございますが、私ども地方団体におきましては、年間における計画的な財政運営を行っておるわけでございますが、そのためには、やはり重要な一般財源である地方交付税が早期に成立をし決定をしていただく、これは必要不可欠なものだ、こういうふうに考えておるわけでございます。
振り返って地方交付税法を見てまいりますと、その意味合いだろうと思いますけれども、十条の規定で、交付すべき普通交付税の額については、遅くとも八月末日までに決定をしなければならぬ、こういう規定もあるわけでございます。そのようにひとつお考えのほど願いたいと思っております。
私どもも、実際の財政運営に当たりましては、当初予算、年間予算を編成いたしますが、その肉づけをいたしますのは、国の予算の成立等を見て、いわゆる九月議会におきまして肉づけの補正予算を編成をする、こういう形になるわけでございます。したがって、この九月補正予算の編成段階で財源の見通しが立たないということになりますと、極めて財政運営に支障を起こし、事業の執行も困難になってくる、こういう実態にあるわけでございます。なかんずく積雪寒冷地帯等におきましては、この遅延によっておよそ事業の執行が不可能に近くなってくるのではなかろうか、こういうふうに感じておりますので、ぜひとも八月決定を考えていただきたい、このように考えております。