浜口義曠の発言 (農林水産委員会)
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○浜口政府委員 二点御提起になったわけでございます。一つは、やはり値幅制限で当面は上下五ないし一〇%の程度が望ましいという報告でございます。これは、やはり一番具体的な自主流通米の運営の業務のところなのでございまして、やはり実態に即してその値幅制限といったようなものは、いろいろな意味でのやり方を決めていくべきだというふうに思います。
先生御提起の飛び出したときどうするのかといったような問題については、ほかの方のやり方等とも十分勘案していかなきゃいけませんが、値幅の中におさめるというような努力、そういう方法があるかどうかについて、やはり十分検討しなきゃいけないというふうに思っておりまして、この報告書を受けた段階で、冒頭申し上げましたように、食糧庁の中に対策室、食糧庁全体でこれを勉強しようということでやっておりますし、さらに、この報告書にも明確に言われておりますように、関係者と十分協議してやりなさいということでございますので、今までの自主流通米の二十年間にわたる値決めの実態、経験、そういったものも十分踏まえて現実的にやらなきゃいけないだろうというふうに思っております。ただ、これは言葉を選ばないで言いますと、ある意味では制度というより商売の業務の問題でございます。そういう意味で一方的に規則でぱちっと決められるかどうか、もちろん不当な値幅制限というのは絶対やってはいけない、国民の食糧で安定的にやらなきゃいけないのですが、そういうものをどういうルールの決め方があるか、今後できるだけ早く決めなきゃいけないというふうに思っているところでございます。
それからもう一つ、卸売のところがございました。これは、今約三百ぐらい全国に卸の数がありますが、それぞれ都道府県知事の認可という食管法のことから、許可で卸の営業が営まれております。そういったものの中に対しては、それぞれ知事なりあるいは私どもの監督の方式がありますので、これも先生御提起のような投機的なことはしないようなルール、あるいはそういうものを事前的に指導するということでやっていかなければならないというふうに考えております。
なお一言、独禁法はやはり食管法を適用除外というふうになっているわけです。もちろん食管法に基づく正当な行為というようなことなんでしょう、全面的に何でもかんでもということではないでしょうけれども、それは食管法に基づいては基本的に適用除外になっているわけでございますが、この場合においては、やはり四十四年に自主流通米ができてまいりまして、自主流通米という分野は全然変わらないわけでございます。今回の部分は改めてその中での改革でございますので、当然私どもは自主流通米においては独禁法の適用除外の思想、そういったものが貫かれていくだろうというふうに思っております。