小澤潔の発言 (本会議)
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○小澤潔君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、商法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、小規模かつ閉鎖的な株式会社及び有限会社にも適合する法制度を整備するとともに、会社債権者の保護のために必要な措置を講ずるほか、会社の資金調達の方法を合理化する等のため、商法、有限会社法及び社債発行限度暫定措置法の一部を改めようとするもので、その主な内容は、
第一に、株式会社、有限会社の設立につきましては、発起人または社員の員数の下限の制限を廃止するほか、少額の財産等の現物出資については検査役の調査を不要とする。
第二に、株式会社の最低資本金額を一千万円、有限会社の最低資本金額を三百万円とし、既存会社については、施行の日から五年間はその適用を猶予する。
第三に、配当優先株式等の発行手続を合理化するとともに、議決権のない株式の発行限度を緩和する。
第四に、端株券は発行しないことができるものとし、その場合は、会社に対する端株の買い取り請求権を端株主に認めるものとする。
第五に、株式配当を利益の資本組み入れと株式分割とに分離して、利益の資本組み入れを単独で行い得るものとし、また、株式会社及び有限会社における利益準備金の積立基準を拡充する。
第六に、社債の発行限度に関する制限を純資産額によるものとするとともに、新株引受権付社債についても社債発行限度暫定措置法を適用する。
第七に、株式会社と有限会社の間の組織変更の要件を緩和する
等であります。
次に、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。
本案は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定を整備するとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
委員会においては、両案を一括して議題とし、五月二十五日提案理由の説明を聴取した後、参考人の意見を聴取する等、慎重審査を行い、去る八日質疑を終了し、討論に付したところ、自由民主党、公明党・国民会議及び民社党から賛成、日本社会党・護憲共同及び日本共産党から反対の意見がそれぞれ述べられ、採決の結果、両案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、商法等の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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