山口哲夫の発言 (内閣委員会)
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○山口哲夫君 駐留米軍に対する支出だから宗教団体に対する支出ではないんだ、こういうような解釈のようでありますけれども、憲法の解釈はそういうことではないんですね。
日本評論社の「基本法コンメンタール「憲法」」という、この八十九条の解釈を読んでみますと、宗教上の組織と団体の意味についてこういうふうに書いてある。「団体とは、宗派や教団のように人の結合を中心とした社団的なものをさすと解するものと」。もう一つは、「団体とは、宗派、教団のように、みぎの目的のための人の結合体をさすとするものとがある」。それで、法律としては、法律の解釈ではですよ、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする……礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他」を団体というんだと。
ですから、キリスト教団とかそういう一つの団体を指すんではなくして、教会そのもの、教会を中心として人と人との結合がある、そういう教会施設そのものを団体として指すんだと。ですから、そういうことからいけばこれは明らかに宗教団体に対する支出である、憲法二十条、八十九条の違反であるというふうに解釈するんですけれども、その解釈はどうでしょうか。