山口哲夫の発言 (内閣委員会)
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○山口哲夫君 法制局の方でも、まだ最高裁の判決もないことだし、いろいろと解釈に相違もあるのだというように先ほど答えましたね。前段でそういうふうに答えたんですけれども、非常にこれは問題のあることだと思うのです。そういう中で自信を持って出せるようなものとは違うと思うんですよ。二十条の解釈につきましても、やはり信教の自由の同じ「コンメンタール」の解釈ですけれども、こういうふうに書いているんです。「国家と宗教ないし教会を完全に分離し相互に干渉しないことを主義とする」解釈である。これは特に「日本国憲法はこの方式をとるものであり、ほかにアメリカ合衆国およびフランスがこれに属する。」のだ。アメリカも政教分離なんですよね。ですから、相手国も政教分離、こちらの金を出す方も政教分離、ある程度共通した考え方というのは私はあると思うんです。
二十条の解釈からいってもこれは明らかに宗教と国家、これを完全に分離をするという趣旨なんだから、そういう中で明らかにこれは教会であるということがわかっていながら公金を出すということはどう解釈しても私は憲法違反だなと思うんです。どうでしょうか。