山口哲夫の発言 (内閣委員会)
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○山口哲夫君 この一時金の考え方というのは、五十三歳で定年を迎えて再就職しても、退職時の給与がほとんど保障されない。平均すると半分ぐらいの所得にしかならない。だから、あとの半分だけはきちっとやっぱり埋めていかなければ、退職と年金とが接続していないから、生活に支障が来るのでその分だけは保障しようという趣旨のもとに始まった制度なわけですね。そうすると、退
職時の給与をはるかに上回ることだって考えられるわけでしょう。例えば、三年後新しく就職した。退職時の給与よりも一割も二割も多いところに就職できた、あるいは何か事業をやったら退職時の給与の五倍も収入がふえるようになったということだってあり得るわけです。そのときに、その上回ったものを全然返還させないということになると、この一時金の制度の趣旨に大きく反することになりやしないでしょうか。