森敏光の発言 (内閣委員会)
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○説明員(森敏光君) 我が国が日米安保条約に基づきまして米国による我が国における施設、区域の使用を認めておりますが、米軍の一定の行動に対しましては、これが我が国の意思に反して行われることがないように我が国との事前協議を義務づけております。すなわち、先ほど御説明いたしましたように、安保条約の第六条の実施に関する交換公文によりまして、米国は配置における重要な変更、装備における重要な変更及び戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設、区域の使用につきましては我が国と事前に協議しなければならないことになっております。
このように、事前協議の制度は米軍の行動に一定の制約を加え得ることを目的として設けられているものでございます。したがいまして、事前協議は、米国がこれらの行動をとろうとする場合に事前に協議を我が国に対して行わなければならないことを義務づけたものでございまして、このような性格上米側から提起することが建前と考えられます。我が方から米側に対して事前協議を行うという筋合いの問題ではございません。この点につきましては、この交換公文が「日本国政府との事前の協議の主題とする。」と定めていることにも明らかであると考えます。