村田直昭の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)

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○村田政府委員 お答えいたします。
 まず第一点でございますが、どうして身分をあわせ有するように考えておるのか、こういうことでございますが、この件につきましては再々御答弁しているわけでございますけれども、一つは、長年にわたって蓄積してきました技能とか経験とか組織的な機能を最大限に発揮して平和協力業務を効果的に実施するためには、自衛隊として参加することが最も適切であるという判断がなされたわけでございます。それで、その結果、当然自衛隊として参加するということであれば自衛隊員としての身分が必須ということになったわけでございます。他方、国連平和協力法によってつくられる枠組みの中で本部長の指揮のもとに活動することが必要であるということになりまして、このため平和協力隊員の身分もあわせ有することが必要となる、こういう経緯でございます。
 なお、お尋ねの休職でございますが、自衛隊員を休職にすることにつきましては、自衛隊法第四十三条及び同法施行令の五十六条の規定に基づきまして、休職の規定は次のようになっております。心身の故障のため長期の休養を要する場合、あるいは刑事事件に関し起訴された場合、学校、研究所その他これらに準ずる施設において、隊員の職務に関係があると認められる調査、研究、指導、技能の修得等に従事する場合、外国政府の招きによってその機関の業務に従事する場合、水難、火災その他自衛隊法第六章に規定する行動に際し所在不明となった場合などにおいて、自衛隊員としての身分を保有するが、その職務には従事しないということで休職になるとされています。
 しかし、休職という制度はそもそも個人的な事情に着目した制度であると考えられまして、部隊単位で休職にするといったことは予想されていないと考えられております。また、出向につきましては、出向することによって自衛隊員の身分が、何といいますか切れるということになって、出向した先の身分制度が適用になるということから、そういう場合には当然本人の同意を要するということが問題になってまいりまして、同意を要して相当人数の者を部隊単位で出すというようなことは極めて、極めてというか、できないということから、出向というような制度はとらなかったわけでございます。

発言情報

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発言者: 村田直昭

speaker_id: 5088

日付: 1990-11-06

院: 衆議院

会議名: 国際連合平和協力に関する特別委員会