野村一成の発言 (外務委員会)

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○野村政府委員 この条約の締結を行いまして日本について発効させるためには、国会で条約の御承認をいただくとともに、必要な実施国内法が成立、施行されるということが前提となるわけでございます。この条約につきましては、国内法が国会で御承認いただいてからさらに施行されるまでの間に行政事務的に一定の準備期間が必要ということが見込まれておることもございまして、ただいま先生の仮定のあれでございますけれども、国内法がまだ間に合わないという場合には、締結のために必要な文書承認書なり批准書の寄託をそれまでの間行わないということになろうと思います。

発言情報

speech_id: 112003968X01219910425_027

発言者: 野村一成

speaker_id: 23428

日付: 1991-04-25

院: 衆議院

会議名: 外務委員会