外務委員会
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会
会議録情報#0
平成三年四月二十五日(木曜日)
午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 牧野 隆守君
理事 新井 将敬君 理事 園田 博之君
理事 中村喜四郎君 理事 浜野 剛君
理事 原田昇左右君 理事 上原 康助君
理事 高沢 寅男君 理事 遠藤 乙彦君
石原慎太郎君 田名部匡省君
福田 康夫君 二田 孝治君
柳本 卓治君 井上 一成君
井上 普方君 岡田 利春君
川崎 寛治君 川島 實君
松原 脩雄君 神崎 武法君
玉城 栄一君 古堅 実吉君
和田 一仁君
出席国務大臣
外 務 大 臣 中山 太郎君
出席政府委員
外務大臣官房審
議官 野村 一成君
外務省アジア局
長 谷野作太郎君
外務省中南米局
長 瀬木 博基君
外務省欧亜局長 兵藤 長雄君
外務省中近東ア
フリカ局長 渡辺 允君
外務省経済協力
局長 川上 隆朗君
外務省条約局長 柳井 俊二君
外務省国際連合
局長 丹波 實君
委員外の出席者
警察庁刑事局保
安部薬物対策課
長 鎌原 俊二君
法務省刑事局青
少年課長 古田 佑紀君
外務大臣官房審
議官 河村 武和君
大蔵省関税局監
視課長 本村 芳行君
大蔵省銀行局銀
行課長 永田 俊一君
厚生省薬務局麻
薬課長 齋藤 勲君
水産庁振興部沿
岸課長 渡辺 好明君
海上保安庁警備
救難部警備第二
課長 柳田 幸三君
外務委員会調査
室長 市岡 克博君
─────────────
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
伊東 正義君 二田 孝治君
山口 敏夫君 柳本 卓治君
同日
辞任 補欠選任
二田 孝治君 伊東 正義君
柳本 卓治君 山口 敏夫君
─────────────
四月二十五日
朝鮮民主主義人民共和国との国交回復早期実現に関する請願(園田博之君紹介)(第三四五五号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(条約第一四号)
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 牧野 隆守君
理事 新井 将敬君 理事 園田 博之君
理事 中村喜四郎君 理事 浜野 剛君
理事 原田昇左右君 理事 上原 康助君
理事 高沢 寅男君 理事 遠藤 乙彦君
石原慎太郎君 田名部匡省君
福田 康夫君 二田 孝治君
柳本 卓治君 井上 一成君
井上 普方君 岡田 利春君
川崎 寛治君 川島 實君
松原 脩雄君 神崎 武法君
玉城 栄一君 古堅 実吉君
和田 一仁君
出席国務大臣
外 務 大 臣 中山 太郎君
出席政府委員
外務大臣官房審
議官 野村 一成君
外務省アジア局
長 谷野作太郎君
外務省中南米局
長 瀬木 博基君
外務省欧亜局長 兵藤 長雄君
外務省中近東ア
フリカ局長 渡辺 允君
外務省経済協力
局長 川上 隆朗君
外務省条約局長 柳井 俊二君
外務省国際連合
局長 丹波 實君
委員外の出席者
警察庁刑事局保
安部薬物対策課
長 鎌原 俊二君
法務省刑事局青
少年課長 古田 佑紀君
外務大臣官房審
議官 河村 武和君
大蔵省関税局監
視課長 本村 芳行君
大蔵省銀行局銀
行課長 永田 俊一君
厚生省薬務局麻
薬課長 齋藤 勲君
水産庁振興部沿
岸課長 渡辺 好明君
海上保安庁警備
救難部警備第二
課長 柳田 幸三君
外務委員会調査
室長 市岡 克博君
─────────────
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
伊東 正義君 二田 孝治君
山口 敏夫君 柳本 卓治君
同日
辞任 補欠選任
二田 孝治君 伊東 正義君
柳本 卓治君 山口 敏夫君
─────────────
四月二十五日
朝鮮民主主義人民共和国との国交回復早期実現に関する請願(園田博之君紹介)(第三四五五号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(条約第一四号)
────◇─────
牧
牧野隆守#1
○牧野委員長 これより会議を開きます。
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高沢寅男君。
この発言だけを見る →麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高沢寅男君。
高
高沢寅男#2
○高沢委員 初めに、これは外務省に対するお尋ねですが、国会がいよいよ終わる、こういう会期の終わるときになってこの条約を承認してほしい、こう出されてきたその背景、理由は何ですか。
この発言だけを見る →野
野村一成#3
○野村政府委員 この条約につきましては、一九八八年の十二月に作成されて以来、国際的に先進国サミット等の場で早期に締結というのが強く求められておった、そういう案件でございまして、政府としましても、その早期締結のために国内法の整備等のために最大限の検討を行ってきた次第でございます。
ただ、この条約は、従来の麻薬単一条約それから向精神薬条約の規制を補完あるいは強化する、そういうことを目的としておりまして、まず向精神薬条約について締結する必要がございまして、日本が締結していないということで昨年の国会で向精神薬条約についてまず御承認をいただいたということでございます。その後、この条約につきまして締結に全力を傾注してまいったわけでございます。
何分、この条約には広範囲そして非常に複雑な国内法の整備が必要でございまして、関係省庁によってそのための法律案の作成を精力的に行ってまいりました。今般ようやくこういった法律案の作成を了したということでございまして、法案とともに条約を提出し得る状況になったということでございます。
このような時期にという御指摘でございますが、全くそのとおりでございまして、私どもとしましてもそのようにしたかったわけでございますけれども、政府の関係省庁、懸命に努力をいたしました。その努力をいたしました結果をもちましてもこのような時期にならざるを得なかったというのが実情でございます。
この発言だけを見る →ただ、この条約は、従来の麻薬単一条約それから向精神薬条約の規制を補完あるいは強化する、そういうことを目的としておりまして、まず向精神薬条約について締結する必要がございまして、日本が締結していないということで昨年の国会で向精神薬条約についてまず御承認をいただいたということでございます。その後、この条約につきまして締結に全力を傾注してまいったわけでございます。
何分、この条約には広範囲そして非常に複雑な国内法の整備が必要でございまして、関係省庁によってそのための法律案の作成を精力的に行ってまいりました。今般ようやくこういった法律案の作成を了したということでございまして、法案とともに条約を提出し得る状況になったということでございます。
このような時期にという御指摘でございますが、全くそのとおりでございまして、私どもとしましてもそのようにしたかったわけでございますけれども、政府の関係省庁、懸命に努力をいたしました。その努力をいたしました結果をもちましてもこのような時期にならざるを得なかったというのが実情でございます。
高
高沢寅男#4
○高沢委員 外務省から急ぐ理由を聞かされた中で、サミットが行われる、サミット参加国ではもう日本だけだというような説明があったわけですが、サミット参加国でまだ締結していない国はどことどこがありますか。
この発言だけを見る →野
野村一成#5
○野村政府委員 先進国サミット参加国のうちでアメリカ、カナダ、イタリア、フランスが既に条約を締結しておりまして、未締結の国は日本のほかイギリスとドイツでございます。英国につきましては本年六月までに、この次のサミットの場がロンドンでもございますので、締結するという見込みでございます。ドイツにつきましても、何分ドイツの場合には統一ということがございまして、その関係で法律の整備というのに困難が伴っているようでございますけれども、その中にありましても鋭意その締結に向けての国内法の整備等を進めているというふうに承知いたしております。
この発言だけを見る →高
高沢寅男#6
○高沢委員 これは厚生省かと思いますが、こういう条約をやるのに国内法の整備が当然あるわけですが、国内法の整備はどういうふうに進められて、どういう問題点を処理されたか。
この発言だけを見る →齋
齋藤勲#7
○齋藤説明員 ただいまの御質問に対しまして、厚生省といたしましても関係の省庁と協力をしながら麻薬新条約の締結に備えるために法律の整備をいたしてまいりました。法律につきましては二本用意をいたしておりまして、一つは麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律案でございます。もう一つは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律案、この二本を準備いたしまして、先ごろ、四月二十二日になりますが国会に提出をさせていただいたところでございます。
国内法の内容といたしましては、一部改正法の中におきまして麻薬や向精神薬の原料となる物質について業者の届け出制を設ける等の規制を行うこと、それから国外犯の処罰の規定を設けることなどの規定を置いております。
また、新たに制定いたします特例法におきましてはコントロールドデリバリー、これは捜査のために密輸の麻薬が隠匿されていることを知りつつ通関させる手法でございますが、こうした手法のための特例の手続を創設すること、それからマネーロンダリング、これは不正資金の洗浄でございますが、これを処罰する等の罰則規定を設けること、それから麻薬犯罪により得た財産の没収規定、そのための保全手続を設けるという規定を置くこととしているところでございます。
〔委員長退席、園田委員長代理着席〕
この発言だけを見る →国内法の内容といたしましては、一部改正法の中におきまして麻薬や向精神薬の原料となる物質について業者の届け出制を設ける等の規制を行うこと、それから国外犯の処罰の規定を設けることなどの規定を置いております。
また、新たに制定いたします特例法におきましてはコントロールドデリバリー、これは捜査のために密輸の麻薬が隠匿されていることを知りつつ通関させる手法でございますが、こうした手法のための特例の手続を創設すること、それからマネーロンダリング、これは不正資金の洗浄でございますが、これを処罰する等の罰則規定を設けること、それから麻薬犯罪により得た財産の没収規定、そのための保全手続を設けるという規定を置くこととしているところでございます。
〔委員長退席、園田委員長代理着席〕
高
鎌
鎌原俊二#9
○鎌原説明員 警察庁が平成元年に暴力団の収入につきまして調査を行いました結果では、暴力団の年間収入は一兆三千十九億円と推定しておりますけれども、その中で覚せい剤等の密売によるものは約四千五百三十五億円ということでございまして、暴力団の収入全体に占める割合は三四・八%ということで、暴力団にとりまして最大の資金源になっているわけでございます。
この発言だけを見る →高
古
古田佑紀#11
○古田説明員 ただいまのお尋ねの件でございますが、マネーロンダリングと申しますのは、大体このような薬物の取引などで得ました利益、これはそのまま持っておりますと大変危険でございますので、例えば仮名預金にいたしますとか、第三者名義にいたしますとか、そういう形で保存いたしまして、これをまた薬物の不正取引の資金などに使う、こういうようなことがしばしばあるわけでございます。
そこで、今回条約におきましてこういう行為を処罰することとし、そしてそういうことが対象になった利益を没収するというふうなことが義務づけられておりますので、ただいま申し上げましたような不正な収益を隠匿したりあるいは仮名預金にする、こういうふうな行為を処罰するということを国内法に設けまして、かつこれの利益を没収するという規定をつくってございます。そのような形で規制をするということを考えております。
この発言だけを見る →そこで、今回条約におきましてこういう行為を処罰することとし、そしてそういうことが対象になった利益を没収するというふうなことが義務づけられておりますので、ただいま申し上げましたような不正な収益を隠匿したりあるいは仮名預金にする、こういうふうな行為を処罰するということを国内法に設けまして、かつこれの利益を没収するという規定をつくってございます。そのような形で規制をするということを考えております。
高
高沢寅男#12
○高沢委員 これは日本の、これをやるとすれば金融機関の窓口の機能が非常に大きな役割を果たす、こう思いますが、この種のことは金融機関の窓口で今言われたような政策目的がちゃんと果たせるようなそういう処理はできるのかどうか。具体的にどういうふうな処理をするのか、もう一回聞きたいと思います。
この発言だけを見る →古
古田佑紀#13
○古田説明員 あるいは大蔵当局からも御説明申し上げた方がよろしいような事項でございますけれども、今回の麻薬新条約の批准のための法案におきましては、金融機関等が、薬物取引などで得たお金を預金等をするというような疑いが具体的にありました場合にはこれを主務大臣に報告する、銀行でございましたら大蔵省、大蔵大臣になるわけでございますが、そしてそれを捜査機関が閲覧することができることにすることによりまして、こういうふうな不正収益の発見、それから薬物犯罪の捜査の端緒を得られるというふうな配慮をしてございます。これにつきましては、銀行関係その他金融業界からも御協力が得られる見込みでございます。
この発言だけを見る →高
高沢寅男#14
○高沢委員 それから、今度は没収ということが出てくるわけですね。この麻薬による不正収益、これを没収するというようなことになるわけですが、さっきの警察庁の御説明で、全体のそういう暴力団の資金というものの中で麻薬の資金はこのくらいだというような説明がありましたが、この没収が麻薬を対象ということになると、他のそういうアングラマネーというものと麻薬による不当収益の金というものが没収の対象になると、やはり一定の識別をしなければいかぬじゃないか、こう思いますが、そういうふうな識別はどんなふうにやるのか、それをひとつお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →古
古田佑紀#15
○古田説明員 ただいまの御質問は、現実にいわばどういうふうにして捜査をするかというようなことになろうかと思いますけれども、実際の捜査におきましてはいろいろな形態がございまして、薬物犯罪の大規模なものは、端緒をつかんでそれの捜査を進めていく過程で、当然ながらどこから金を手に入れてどれだけ売って、そしてその金をどうしたというふうな捜査をするわけでございます。
したがいまして、その薬物犯罪の捜査の過程で預金通帳などがあることもございますし、いろいろな場面があるわけですが、そういう証拠を総合的に分析いたしまして、どれだけの収益が薬物犯罪から得られたか、そしてそれがどこにどういう形で保存されているかということを捜査することによって明らかにしていくことになると思います。
この発言だけを見る →したがいまして、その薬物犯罪の捜査の過程で預金通帳などがあることもございますし、いろいろな場面があるわけですが、そういう証拠を総合的に分析いたしまして、どれだけの収益が薬物犯罪から得られたか、そしてそれがどこにどういう形で保存されているかということを捜査することによって明らかにしていくことになると思います。
高
高沢寅男#16
○高沢委員 今説明されたそういう捜査の段階で、この金は賭博によるものであった、あるいはこの金は売春によるものであったというようなことも明らかになってくるということは当然あるわけですね。そういうときに、これは麻薬ではない、賭博なら見逃す、売春なら見逃すということになるのか。これはいずれも刑法に触れる問題ですから、これら全体としての不正な金はやはり没収の対象にするというような取り扱いは、麻薬だけではなくて全体にそういう扱いが必要じゃないか、こう思うのですが、これはいかがですか。
この発言だけを見る →古
古田佑紀#17
○古田説明員 犯罪から得られました不正な利益を剥奪することが大事なことは委員御指摘のとおりでございます。現在、刑法におきまして、犯罪から得られました不正な収益につきましては、一定の限度で没収または追徴ができることになっております。ただ、今回の麻薬新条約につきましては、例えば預金債券でありますとか、こういうふうなものも没収をするというようなことが必要でございまして、その限度で現在の刑事法のやや足りない部分を拡大した内容を持つ法律案の御審議を願うことにしているわけでございます。
今先生御指摘の件につきましては、さしあたりまず現行の没収または追徴の規定、これを十分活用することが大切だと存じますが、犯罪が組織的かつ営業的に行われるというふうな傾向もだんだん強くなってまいっておりますので、今後ともその不正な利益の的確な剥奪のあり方について検討を続けてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →今先生御指摘の件につきましては、さしあたりまず現行の没収または追徴の規定、これを十分活用することが大切だと存じますが、犯罪が組織的かつ営業的に行われるというふうな傾向もだんだん強くなってまいっておりますので、今後ともその不正な利益の的確な剥奪のあり方について検討を続けてまいりたいと思います。
高
高沢寅男#18
○高沢委員 ほかの不正利益についても私はそういう措置が厳正にとられるようなそういう対策はぜひ進めてもらいたい、こう思います。
それから、今の御説明によれば、いずれも捜査の中でそういうことが明らかになってくる。とすれば、没収の手続は、要するに特例法があるにしても実際のこの具体的な発動は刑事的な手続をとられるというふうに見ていいのですか、いかがですか。
この発言だけを見る →それから、今の御説明によれば、いずれも捜査の中でそういうことが明らかになってくる。とすれば、没収の手続は、要するに特例法があるにしても実際のこの具体的な発動は刑事的な手続をとられるというふうに見ていいのですか、いかがですか。
古
高
高沢寅男#20
○高沢委員 これは厚生省に対するお尋ねかと思いますが、そうやってまとめた国内法、これが今国会で成立する見込みというものは厚生省はどういうふうに見ておられるか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →齋
齋藤勲#21
○齋藤説明員 法案を提出している私どもといたしましては、できるだけ早期に御審議をいただきまして成立させていただけるようお願いを申し上
げたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →げたいと考えておるところでございます。
高
齋
齋藤勲#23
○齋藤説明員 社会労働委員会の審議日程、大変タイトだというふうに伺っておりまして、残された期間内でこの法案を御審議いただけるかどうか、これから御検討いただけるのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →高
高沢寅男#24
○高沢委員 私は、我が党の社会労働委員にお尋ねしたところでは、とてもこの国会では成立する可能性はない、こういうふうなお話であります。
そうすると、国内法というものは成立ができない、しかし条約の方は先行して成立するということになってくると、もともとこの種のものは条約と関連する国内法が一体の関係、成立は同じ国会で一緒に成立していくということが当然あるべき原則だと思うのですが、そういう原則から今度の場合には違ってくる。条約先行、国内法は後からいくというふうなことになるわけですが、このことについて外務当局は、そういうことでも支障はないというふうにお考えか、いかがですか。
〔園田委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →そうすると、国内法というものは成立ができない、しかし条約の方は先行して成立するということになってくると、もともとこの種のものは条約と関連する国内法が一体の関係、成立は同じ国会で一緒に成立していくということが当然あるべき原則だと思うのですが、そういう原則から今度の場合には違ってくる。条約先行、国内法は後からいくというふうなことになるわけですが、このことについて外務当局は、そういうことでも支障はないというふうにお考えか、いかがですか。
〔園田委員長代理退席、委員長着席〕
野
野村一成#25
○野村政府委員 先生今御指摘がございましたとおり、条約を実施するために国内法の整備が必要というような場合には、条約とその実施のための国内法案をあわせて同じ会期中の国会に提出して御審議いただくということが適当と考えておるわけでございます。従来から通常、条約と国内法案とをほぼ同時期に国会に提出、審議をお願いしてきたところでございまして、この条約の実施国内法案につきましても、今国会に提出しておるわけでございます。
御審議の上、成立することを強く希望しておる次第でございますが、今回のこの時期に条約を提出させていただいて御承認を求めているそのための事情というのは、先ほど、対外的な必要性ということで私説明させていただきましたけれども、このような事情があるとは申しましても、条約の提出が会期末直前、こういう審議の日程のタイトなときに御無理をお願いしている結果となったわけでございまして、まことに恐縮に存じております。今後、条約の提出につきましては日程的に余裕を持って行い得るようできる限り努力いたしたい、そういうふうに考えております。
この発言だけを見る →御審議の上、成立することを強く希望しておる次第でございますが、今回のこの時期に条約を提出させていただいて御承認を求めているそのための事情というのは、先ほど、対外的な必要性ということで私説明させていただきましたけれども、このような事情があるとは申しましても、条約の提出が会期末直前、こういう審議の日程のタイトなときに御無理をお願いしている結果となったわけでございまして、まことに恐縮に存じております。今後、条約の提出につきましては日程的に余裕を持って行い得るようできる限り努力いたしたい、そういうふうに考えております。
高
高沢寅男#26
○高沢委員 こういう言うならば悪例を前例にしないということを私は強く要望したいと思います。
さてしかし、それにしても、条約先行、国内法は後というふうになったとき、この条約の締結手続は具体的にはどういうふうにやられるのか、サミットの前にそれができるのかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →さてしかし、それにしても、条約先行、国内法は後というふうになったとき、この条約の締結手続は具体的にはどういうふうにやられるのか、サミットの前にそれができるのかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。
野
野村一成#27
○野村政府委員 この条約の締結を行いまして日本について発効させるためには、国会で条約の御承認をいただくとともに、必要な実施国内法が成立、施行されるということが前提となるわけでございます。この条約につきましては、国内法が国会で御承認いただいてからさらに施行されるまでの間に行政事務的に一定の準備期間が必要ということが見込まれておることもございまして、ただいま先生の仮定のあれでございますけれども、国内法がまだ間に合わないという場合には、締結のために必要な文書承認書なり批准書の寄託をそれまでの間行わないということになろうと思います。
この発言だけを見る →高
高沢寅男#28
○高沢委員 つまり、批准の手続は行わないと今最後にあなた言ったけれども、行えないわけでしょう。すると、そのことは、先ほどあなたが大きな理由にしたサミットで何とか間に合わせたいということであったわけですが、さて、サミットのときに、まだ批准の手続は完了していない、批准はできませんというような状態であるときに、この国際的効果というのは一体どうなるのですか。その点は外務省はどう考えているのですか。
この発言だけを見る →野
野村一成#29
○野村政府委員 締結がサミットまでに間に合わないということでございます。他方、先ほども説明いたしましたけれども、このサミット参加各国のうちまだ締結していないのはイギリスとドイツ、日本のみでございます。イギリスについてはまず間違いなく六月中ぐらいには批准を行うということでございまして、ドイツにつきましても、先ほどちょっと触れましたけれども、東西ドイツの統一ということで対外的には御理解をいただけるという状況にあろうかと思います。
したがいまして、そういう状況のもとで、ロンドン・サミットまでに日本としましてやはり締結の意思というのを示せるようにしておくということが国際的に極めて重要だと考えておる次第でございまして、この条約につきまして国会で御承認をいただくということは、今申しました我が国による締結の意思の明確な表明というふうに受け取られることになりますので、対外的には非常に大きな意味を持つことであるというふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →したがいまして、そういう状況のもとで、ロンドン・サミットまでに日本としましてやはり締結の意思というのを示せるようにしておくということが国際的に極めて重要だと考えておる次第でございまして、この条約につきまして国会で御承認をいただくということは、今申しました我が国による締結の意思の明確な表明というふうに受け取られることになりますので、対外的には非常に大きな意味を持つことであるというふうに考えておる次第でございます。