武村正義の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○武村委員 さて、去る二月八日でございますが、東京高裁が判決を下しました。昨年の私どもの衆議院選挙の憲法違反に基づく無効訴訟でありますが、結果は、公選法の定数配分の規定は憲法の規定に違反していたものということはできないという判決でございました。理由はいろいろ述べられておりまして、もう一つこの要旨を読んでも鮮明ではないなという印象を私個人は持ったのでありますが、特に、六十一年の定数是正の努力、そして昨年の衆議院の状況が三・一八でございましたか、という状況であったことや、あるいは六十一年の国勢調査で見れば三対一の枠内にはまるということが前提にございまして、そんなことから違憲とは言えないという判決になったわけであります。他方、この判決の中では、御承知のように格差の問題にも触れておりまして、一対二を超えないものとすることが、その性質上当然に要求されるというふうにも述べております。
そんな判決でございましたが、この判決について大臣の御所見をまず承ります。