吹田愰の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○吹田国務大臣 これは平成二年の二月選挙に基づきます問題でありますが、せんだっての二月八日の東京高裁の判決というものは、議員一人に対する人口最大格差が二・九九倍である。そして、その選挙区の当時の議員一人当たりの選挙人、いわゆる有権者、これは三・一八であるということで、これは必ずしも憲法違反ではない、合憲であるということなのですけれども、しかしながらということで、ここには必ずしもこのままで放置してよろしいということではない、むしろ現状を早く改正してもらいたいという前提がついておるわけでありますから、私どもといたしましても、国会において抜本的な改正に取り組まなければならないという気持ちでおります。先ほども佐藤先生にお答えいたしましたように、少なくとも国会での決議もあります、抜本改正という。これは中選挙区を前提とした決議であります、当時六十一年のことでありますから。しかしながら、昨年は、御承知のように、選挙制度というものを政治改革の中で最も大きな位置づけとして改正するべきであるという答申がなされまして、しかもそれは小選挙区ということが出たということは、抜本的に今の定数配分等の問題や定数そのものからの改正をやっていくということになりますと、現在の選挙区を、現状からいきますと少なくとも半分以上を改正しなければならぬという抜本的な問題になってくるものですから、それならばむしろ思い切って制度の改正ということに答申が踏み切ったものであるというふうな考え方で、私もその方向をもってこれからこの国会はおける選挙制度というものを抜本的に改正したいなというふうに思っておりますが、これは何と申しましても、国会の皆さん方の御意見を十分徴してやるべき問題でありますから、皆さん方の御意見をこれから伺いながらまた進めてまいりたい。この判決の結果につきましては、私も、決してこれをよしとしないで、直ちにこれについでは手をつけるべきであるという考え方でございます。

発言情報

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発言者: 吹田愰

speaker_id: 34698

日付: 1991-03-06

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会