岸本正裕の発言 (社会労働委員会)

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○岸本政府委員 シベリアに抑留中に死亡された軍人軍属以外の方々につきましては、援護法では第二条第三項第五号に掲げております特別未帰還者といたしましてその遺族に遺族給与金等を支給している、援護法の適用をしているというところでございます。

発言情報

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発言者: 岸本正裕

speaker_id: 23082

日付: 1991-04-12

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会