山本幸助の発言 (商工委員会)
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○山本(幸)政府委員 お答え申し上げます。
この十条、政令が非常に多うございましてややこしくなっておりますけれども、先生御指摘の政令、第一号には二つございます。
第一の政令は、この国際共同研究に参加する外国企業の場合についてはいわゆるレシプロシティーということで、その本国でもって同じような措置が講じられている場合に同じようなことをやろうということで、レシプロシティーについての原則を書いてございます。それからもう一つ。外国
法人がこの研究開発に加わることが不可欠である、この研究開発のためには我が国及び外国の企業の知識を用いることが不可欠である、この二つの点を内容とする政令がこの第一号の初めの政令でございます。
それから第一号の第二番目の政令でございますが、これは受託者との共有を認める場合はその共有の持ち分は政府の持ち分が二分の一以上、二分の一を下回らないということを定める、これが第二の政令でございます。