中尾栄一の発言 (商工委員会)
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○中尾国務大臣 これは政府委員にまた今までの経過のことも述べさせたいと思いますけれども、後半の特に法の目的及び提出したその趣旨といいましょうか、改正法の施行後の重要な考え方というものは一体何なんだ、こういう御指摘に対しては私の責任においても答えたいと思いますが、近年のサービス取引の著しい発展の中にありまして、サービス事業者がその提供するサービスについて使用するマークにつきましては他人の不正使
用から守って、また、消費者の適切な判断にも資するようにする必要があるのではないかという判断でございます。また、経済活動の国際化が進む中にございまして、我が国に対してサービスマーク登録制度を導入するように海外からも要請が高まってきておるのが現状でございます。このような状況に対応いたしまして、商品について使用する現行の商標と同様にサービスマークを登録制度のもとで保護することによりまして、サービス事業者の業務上の信用の維持、それからまた需要者の利益の保護ということを図ることが本法律案の趣旨であろうと思うのでございます。
また、この法律の施行後につきましては、この登録制度をいかに円滑に運用いたしまして、そしてどのように行っていくかということが重要な視点であると考えておるわけでございます。そのために、この登録制度につきましても十分な周知活動を行うことが何よりも重要でございまして、その徹底を図るとともに、審査体制の充実にも努めてまいりたい、またそのようにいたしたい、このように考えておる次第でございます。
前段につきましては政府委員から答弁させます。