越智正英の発言 (商工委員会)
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○越智政府委員 お答え申し上げます。
まず一般論から入らせていただきますと、まず法律案である用語を使う場合には、主管官庁の原案、それを表現の厳密性であるとか他の用語例との整合性であるとかわかりやすさ、そういった観点から内閣法制局で審査をいたしまして、それが適当であるという場合にはその案を採用し、適当でない場合にはまた議論した上で他の用語を使うというのが一般的でございます。
お尋ねの役務という言葉でございますが、いわ
ゆる取引の対象となる無形の財を包括的に指す用語でございまして、既存の法令、例えば独占禁止法でありますとか訪問販売法でありますとか割賦販売法でありますとか、いわゆる商品と対として使っている場合、これはサービスということでなくて役務という言葉を使っているのが一般でございまして、サービスという言葉を法律で使ってないかと言われますとこれはまたいろいろ例がございますが、一般にサービスという言葉が法律で使われている場合には、いわゆるサービス業だとか福祉サービスだとかそのサービスという言葉に形容句あるいは限定されて使っているというのが一般でございまして、裸でサービスというふうに使っている例は非常に少ないというふうに承知いたしております。