草野威の発言 (地方行政委員会)

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○草野委員 ちょっとよくわからぬところがあるので教えてもらいたいのですが、今のお話ですと、道交法第七十六条三項違反ということで十五台検挙した。それは交通妨害になるような方法でということで、道路を半分をふさぐようなそういう状態の場合にこの七十六条違反で検挙した、こういうことですね。そうすると、ちょっとおかしいのは、普通の場合だったら道路にちょっと車をとめておったってこれはもう駐車違反でどんどん挙げられる。この七十六条では「交通の妨害となるような方法で」ということで、道路の半分をふさぐような形の場合が検挙の対象、これはどういうことかな、このように思うのですね。
 それからもう一つは、廃棄物処理法違反は検挙状況はどんなふうになっていますか。

発言情報

speech_id: 112004720X01019910418_021

発言者: 草野威

speaker_id: 22473

日付: 1991-04-18

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会