草野威の発言 (地方行政委員会)

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○草野委員 道交法七十六条によりますと、自動車の機能を失った車両を道路上に放置した場合、こういう考え方ですね。それから廃棄物処理法の場合は、車両を放置した、その車両が廃棄物の不法投棄に該当する場合。これはどこがどんなふうに違うのでしょうか。

発言情報

speech_id: 112004720X01019910418_023

発言者: 草野威

speaker_id: 22473

日付: 1991-04-18

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会