國松孝次の発言 (地方行政委員会)

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○國松政府委員 警察は、もちろん常日ごろから暴力団員の犯罪捜査を初め、あらゆる警察活動を通じまして暴力団に関します各種の情報を組織的に収集をし、これを整理、保管いたしておりまして、暴力団対策に活用しておるところでございます。
 本法におきましては、新しい仕組みといたしまして暴力団を指定するという制度ができるわけでございますけれども、この暴力団の指定に当たりましては、もちろん私どもは、今申しましたような形で従来蓄積をしてまいりました情報をその認定の資料として使わしていただくということは、これはもう当然のことであろうと思います。ただ、そういう資料を使うことになるわけでございますけれども、今度の場合は、その指定につきましてはいろいろな形で聴聞が行われる、事後におきましては不服申し立て、あるいは裁判所への出訴が認められるということでございますので、最終的には裁判所で私どもの認定資料の適否というものが争われるというような状況になるわけでございます。
 したがいまして、今までも私どもはこれを整理、保管いたしまして適正な形で暴力団対策に活用しておるわけでございますが、この制度の指定資料に用いるということになりますれば、もう一回十分事前にその資料を吟味いたしまして、また必要な補充調査も行うなどいたしまして、適切な資料として、指定材料として活用してまいりたいというように思っております。
 また、指定の手続につきましては、ただいま委員御指摘もございましたけれども、事前にいろいろな聴聞を行います。それから、都道府県公安委員会が指定をしようとするときにはあらかじめ国家公安委員会の確認を求めなければならない。国家公安委員会は、確認をする場合には、その確認につきまして学識経験者から成る審査専門委員の意見を聞かなければならない、それでその確認はその審査専門委員の意見に基づくものでなければならないというような手厚い手続をとっておりますほか、指定に関します不服申し立ての制度も整備するなどしておりますので、そういう過程でいろいろな資料がスクリーンをされてまいりますので、私どもの恣意によってその指定がなされるということは万々ないものと思っております。

発言情報

speech_id: 112004720X01119910419_005

発言者: 國松孝次

speaker_id: 13959

日付: 1991-04-19

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会