地方行政委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成三年四月十九日(金曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 森田 一君
理事 亀井 静香君 理事 小坂 憲次君
理事 福永 信彦君 理事 増田 敏男君
理事 中沢 健次君 理事 小谷 輝二君
石橋 一弥君 魚住 汎英君
古賀 誠君 佐藤謙一郎君
鈴木 俊一君 武部 勤君
中谷 元君 中山 利生君
古屋 圭司君 星野 行男君
松田 岩夫君 遠藤 登君
小川 信君 大畠 章宏君
北沢 清功君 小林 守君
須永 徹君 安田 修三君
草野 威君 吉井 英勝君
神田 厚君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 吹田 愰君
出席政府委員
警察庁長官 鈴木 良一君
警察庁長官官房
長 井上 幸彦君
警察庁警務局長 安藤 忠夫君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
警察庁刑事局保
安部長 関口 祐弘君
委員外の出席者
総務庁青少年対
策本部参事官 山田 高広君
地方行政委員会
調査室長 渡辺 功君
─────────────
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
遠藤 武彦君 魚住 汎英君
齋藤 邦吉君 古賀 誠君
長勢 甚遠君 鈴木 俊一君
星野 行男君 武部 勤君
簗瀬 進君 佐藤謙一郎君
須永 徹君 大畠 章宏君
同日
辞任 補欠選任
魚住 汎英君 遠藤 武彦君
古賀 誠君 齋藤 邦吉君
佐藤謙一郎君 簗瀬 進君
鈴木 俊一君 長勢 甚遠君
武部 勤君 星野 行男君
大畠 章宏君 須永 徹君
─────────────
本日の会議に付した案件
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第七七号)(参議院送付)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律案(内閣提出第九〇号)
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
委員長 森田 一君
理事 亀井 静香君 理事 小坂 憲次君
理事 福永 信彦君 理事 増田 敏男君
理事 中沢 健次君 理事 小谷 輝二君
石橋 一弥君 魚住 汎英君
古賀 誠君 佐藤謙一郎君
鈴木 俊一君 武部 勤君
中谷 元君 中山 利生君
古屋 圭司君 星野 行男君
松田 岩夫君 遠藤 登君
小川 信君 大畠 章宏君
北沢 清功君 小林 守君
須永 徹君 安田 修三君
草野 威君 吉井 英勝君
神田 厚君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 吹田 愰君
出席政府委員
警察庁長官 鈴木 良一君
警察庁長官官房
長 井上 幸彦君
警察庁警務局長 安藤 忠夫君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
警察庁刑事局保
安部長 関口 祐弘君
委員外の出席者
総務庁青少年対
策本部参事官 山田 高広君
地方行政委員会
調査室長 渡辺 功君
─────────────
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
遠藤 武彦君 魚住 汎英君
齋藤 邦吉君 古賀 誠君
長勢 甚遠君 鈴木 俊一君
星野 行男君 武部 勤君
簗瀬 進君 佐藤謙一郎君
須永 徹君 大畠 章宏君
同日
辞任 補欠選任
魚住 汎英君 遠藤 武彦君
古賀 誠君 齋藤 邦吉君
佐藤謙一郎君 簗瀬 進君
鈴木 俊一君 長勢 甚遠君
武部 勤君 星野 行男君
大畠 章宏君 須永 徹君
─────────────
本日の会議に付した案件
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第七七号)(参議院送付)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律案(内閣提出第九〇号)
────◇─────
森
森田一#1
○森田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案及び内閣提出、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律案の両案を議題といたします。
これより両案についての質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。福永信彦君。
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案及び内閣提出、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律案の両案を議題といたします。
これより両案についての質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。福永信彦君。
福
福永信彦#2
○福永委員 本日は、貴重なお時間をいただきまして、大変ありがとうございました。時間が少ない関係で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律案について、警察庁長官及び関係の皆様に若干の質問をさせていただきたいと存じます。
社会の中で断じて許されない暴力的団体の威力を背景として、一般市民生活に介入し、不当な利を図り、ひいてはその団体の資金源とする、あるいはそのような団体の対立抗争による市民生活に対する不安を防止すること、すなわち本法案第一条の目的を達成しようとする本案は画期的なことと、大臣を初め関係御当局の御努力に心から敬意を表する次第であります。
内容に入ります前に、本案提出前にはありました不正収益剥奪は関係省庁との折衝過程で削除されたに聞き及んでおりますが、暴力団の収入は、平成元年の推計でおよそ一兆三千億円とされております。そうした現状の中で、いかなる理由で削除されたのか、あるいは削除されても実効性確保が可能なのか、また今後の方針をお伺いをいたしたいと存じます。
さらに、今申し上げたようなこと等、国民各層にいろいろな意見をお聞きになられたことと存じますが、そのこともあわせて警察庁長官にお尋ねをいたしたいと存じます。
この発言だけを見る →社会の中で断じて許されない暴力的団体の威力を背景として、一般市民生活に介入し、不当な利を図り、ひいてはその団体の資金源とする、あるいはそのような団体の対立抗争による市民生活に対する不安を防止すること、すなわち本法案第一条の目的を達成しようとする本案は画期的なことと、大臣を初め関係御当局の御努力に心から敬意を表する次第であります。
内容に入ります前に、本案提出前にはありました不正収益剥奪は関係省庁との折衝過程で削除されたに聞き及んでおりますが、暴力団の収入は、平成元年の推計でおよそ一兆三千億円とされております。そうした現状の中で、いかなる理由で削除されたのか、あるいは削除されても実効性確保が可能なのか、また今後の方針をお伺いをいたしたいと存じます。
さらに、今申し上げたようなこと等、国民各層にいろいろな意見をお聞きになられたことと存じますが、そのこともあわせて警察庁長官にお尋ねをいたしたいと存じます。
鈴
鈴木良一#3
○鈴木(良)政府委員 当庁におきましては、今回の立法に関しまして、暴力団対策のための手法といたしまして、お話のように不正収益の剥奪の制度について準備を進めておりました。二月段階の案では、この不正収益の剥奪についての基本的な考え方を示したところでございますけれども、その後、政府部内で現在、御存じのとおり麻薬新条約批准のための国内実施法についての検討が進められております。その中に不正収益の没収制度を設けることが議論されておるということもございまして、これとの整合性につきましてさらに調整を進めていかなければならないということがございました。そういうことでこの制度につきましては、そういう調整を進めるということで今回の案から見送ったというところでございます。
もちろん、この不正収益の剥奪につきまして一応本案から見送りましたけれども、本案におきましては暴力的要求行為を禁止する、そしてその都度的確な中止命令その他の措置がとれるということでございまして、相当の規制効果は上げることができるというふうに考えております。しかしながら、この不正収益の剥奪という制度は、やはり暴力団の資金源の封圧のためにはぜひ必要だと考えておりますので、先ほど申しましたように、今後十分検討をいたしまして、できる限りこういう問題も含めて次の機会にでも立法してまいりたい、かように考えておるところでございます。
それから、もう一点の国民各層の意見をどういうふうに聞いたかということでございますけれども、この法律案の立案に当たりましては、私どもやはり、憲法あるいは行政法の学者、あるいは弁護士、経済団体の関係者、そういういろいろな多方面の学識経験者から成ります研究会を設けまして、こういうふうな暴力団対策のための必要な新たな法制度について、いろいろ御意見を伺ってまいりました。その研究会で基本的な考え方に対する御示唆をいただきまして、この案に盛り込むことができたと考えております。
それからまた、暴力団に対して国民の方々がどういう意識を持っておられるかということが大変大事であるということでございまして、そういう面につきましても何回か国民の各層の御意見を、アンケートその他のいろいろな形でお伺いをしたところでございます。それからまた、案ができました都度いろいろ発表いたしまして、マスコミその他の国民各層の広い御意見を承ることができました。また、日本弁護士連合会の弁護士の方々からもさまざまな御意見を賜りまして、そういうふうな各界各層の御意見を賜りながらこの案をまとめていった、こういう経過でございます。
この発言だけを見る →もちろん、この不正収益の剥奪につきまして一応本案から見送りましたけれども、本案におきましては暴力的要求行為を禁止する、そしてその都度的確な中止命令その他の措置がとれるということでございまして、相当の規制効果は上げることができるというふうに考えております。しかしながら、この不正収益の剥奪という制度は、やはり暴力団の資金源の封圧のためにはぜひ必要だと考えておりますので、先ほど申しましたように、今後十分検討をいたしまして、できる限りこういう問題も含めて次の機会にでも立法してまいりたい、かように考えておるところでございます。
それから、もう一点の国民各層の意見をどういうふうに聞いたかということでございますけれども、この法律案の立案に当たりましては、私どもやはり、憲法あるいは行政法の学者、あるいは弁護士、経済団体の関係者、そういういろいろな多方面の学識経験者から成ります研究会を設けまして、こういうふうな暴力団対策のための必要な新たな法制度について、いろいろ御意見を伺ってまいりました。その研究会で基本的な考え方に対する御示唆をいただきまして、この案に盛り込むことができたと考えております。
それからまた、暴力団に対して国民の方々がどういう意識を持っておられるかということが大変大事であるということでございまして、そういう面につきましても何回か国民の各層の御意見を、アンケートその他のいろいろな形でお伺いをしたところでございます。それからまた、案ができました都度いろいろ発表いたしまして、マスコミその他の国民各層の広い御意見を承ることができました。また、日本弁護士連合会の弁護士の方々からもさまざまな御意見を賜りまして、そういうふうな各界各層の御意見を賜りながらこの案をまとめていった、こういう経過でございます。
福
福永信彦#4
○福永委員 次に、内容についてお聞きをいたします。
第三条一項に言う公安委員会による指定が、果たしてそれだけで認定が可能なのかどうかということであります。認定資料の収集、吟味はどのようにしてなされるのか、一方的な情報や主観的認識を根拠とすることにならないだろうかということであります。同様な点は、第三条二号に言う幹部、所属暴力団員の認定についても、また第三条三号の組織構成、第四条の要件についても同様であります。しかしながら、第五条、第六条の聴聞、確認の手続があり、第二十六条による不服審査の道が開かれていることは私も承知しておりますが、どの程度厳正に吟味ができるのかをお尋ねいたしたいと存じます。
この発言だけを見る →第三条一項に言う公安委員会による指定が、果たしてそれだけで認定が可能なのかどうかということであります。認定資料の収集、吟味はどのようにしてなされるのか、一方的な情報や主観的認識を根拠とすることにならないだろうかということであります。同様な点は、第三条二号に言う幹部、所属暴力団員の認定についても、また第三条三号の組織構成、第四条の要件についても同様であります。しかしながら、第五条、第六条の聴聞、確認の手続があり、第二十六条による不服審査の道が開かれていることは私も承知しておりますが、どの程度厳正に吟味ができるのかをお尋ねいたしたいと存じます。
國
國松孝次#5
○國松政府委員 警察は、もちろん常日ごろから暴力団員の犯罪捜査を初め、あらゆる警察活動を通じまして暴力団に関します各種の情報を組織的に収集をし、これを整理、保管いたしておりまして、暴力団対策に活用しておるところでございます。
本法におきましては、新しい仕組みといたしまして暴力団を指定するという制度ができるわけでございますけれども、この暴力団の指定に当たりましては、もちろん私どもは、今申しましたような形で従来蓄積をしてまいりました情報をその認定の資料として使わしていただくということは、これはもう当然のことであろうと思います。ただ、そういう資料を使うことになるわけでございますけれども、今度の場合は、その指定につきましてはいろいろな形で聴聞が行われる、事後におきましては不服申し立て、あるいは裁判所への出訴が認められるということでございますので、最終的には裁判所で私どもの認定資料の適否というものが争われるというような状況になるわけでございます。
したがいまして、今までも私どもはこれを整理、保管いたしまして適正な形で暴力団対策に活用しておるわけでございますが、この制度の指定資料に用いるということになりますれば、もう一回十分事前にその資料を吟味いたしまして、また必要な補充調査も行うなどいたしまして、適切な資料として、指定材料として活用してまいりたいというように思っております。
また、指定の手続につきましては、ただいま委員御指摘もございましたけれども、事前にいろいろな聴聞を行います。それから、都道府県公安委員会が指定をしようとするときにはあらかじめ国家公安委員会の確認を求めなければならない。国家公安委員会は、確認をする場合には、その確認につきまして学識経験者から成る審査専門委員の意見を聞かなければならない、それでその確認はその審査専門委員の意見に基づくものでなければならないというような手厚い手続をとっておりますほか、指定に関します不服申し立ての制度も整備するなどしておりますので、そういう過程でいろいろな資料がスクリーンをされてまいりますので、私どもの恣意によってその指定がなされるということは万々ないものと思っております。
この発言だけを見る →本法におきましては、新しい仕組みといたしまして暴力団を指定するという制度ができるわけでございますけれども、この暴力団の指定に当たりましては、もちろん私どもは、今申しましたような形で従来蓄積をしてまいりました情報をその認定の資料として使わしていただくということは、これはもう当然のことであろうと思います。ただ、そういう資料を使うことになるわけでございますけれども、今度の場合は、その指定につきましてはいろいろな形で聴聞が行われる、事後におきましては不服申し立て、あるいは裁判所への出訴が認められるということでございますので、最終的には裁判所で私どもの認定資料の適否というものが争われるというような状況になるわけでございます。
したがいまして、今までも私どもはこれを整理、保管いたしまして適正な形で暴力団対策に活用しておるわけでございますが、この制度の指定資料に用いるということになりますれば、もう一回十分事前にその資料を吟味いたしまして、また必要な補充調査も行うなどいたしまして、適切な資料として、指定材料として活用してまいりたいというように思っております。
また、指定の手続につきましては、ただいま委員御指摘もございましたけれども、事前にいろいろな聴聞を行います。それから、都道府県公安委員会が指定をしようとするときにはあらかじめ国家公安委員会の確認を求めなければならない。国家公安委員会は、確認をする場合には、その確認につきまして学識経験者から成る審査専門委員の意見を聞かなければならない、それでその確認はその審査専門委員の意見に基づくものでなければならないというような手厚い手続をとっておりますほか、指定に関します不服申し立ての制度も整備するなどしておりますので、そういう過程でいろいろな資料がスクリーンをされてまいりますので、私どもの恣意によってその指定がなされるということは万々ないものと思っております。
福
福永信彦#6
○福永委員 次に、第九条の要件が相当な高度な事実認定でもあり、法的素養を前提にしているのに対しまして、第十一条、第十二条によると、その措置権限が公安委員会に専属しておりますが、具体的にはそうしたことがどのように運用がなされるのか。また、同じ九条の十一項目の暴力的要求行為の禁止、それ以外の違法行為については現在ある刑事関係法規で規制や対応が十分できるかをお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →國
國松孝次#7
○國松政府委員 九条及び十条は、いわゆる暴力的要求行為の禁止ということに関して規定をしておりまして、それに続きまして十一条、十二条で措置命令の規定があるわけでございます。
その場合、十一条及び十二条では措置命令の内容といたしまして、そういった措置命令に必要な事項を命ずることができるというようなことを規定しておりまして、この必要な事項には大変包括的な規定というような御印象があるようでございます。ただ、実はこれはそういうことではないわけでございまして、この必要な事項というものにつきまして公安委員会側の自由な裁量にゆだねられるというようなことではないわけでございます。あくまで各条におきまして命令の対象者なりあるいは命令をすることができる場合の要件なり、命令の内容などの要件は、これはもう法律できちっと決まっておることでございまして、こうした場合、公安委員会が立証した事実に基づきまして、これらが法律で定める要件に適合する場合においてのみ命令が発せられることは間違いないことでございます。
ただ、この必要な事項というような形で包括的に書きますのは、そのもとになります九条の列挙されております十一項目にわたる項目が非常に多岐にわたっております。したがいまして、それを例えば中止をする、あるいは再発防止のための措置を命ずるという場合には、その一つ一つの内容にわたって必要な事項というのは具体的に変わってくるわけでございます。
例えば、金品をみだりに要求をした、その要求をする場合に、相手の家に行ったのか、あるいはその他の、電話で要求したのかということに従って、例えば措置命令をかけます場合には、その家を訪れてはならないとか、あるいは電話でやるなら電話をかけてはならないとか、そういう形で必要な事項というのはその都度変わってくるわけでございます。その必要な事項というものを十一項目にわたりましてあらかじめある程度書いておくということはなかなかできませんので、ここではあくまでそうした要求行為が行われることを防止するために必要な事項という書き方になっておるわけでございます。非常に包括的なことでございますが、これは、必要な事項というものを公安委員会の裁量によって選ぶことができるとか、そういうようなことではないということを御理解をいただきたいと思います。内容につきましては、それぞれの要求行為にかかる措置命令の場合によりまして明確になっておるはずでございます。
それから、第九条各号に規定された行為類型というものの現行法での取り締まりがどうなるのかというようなことでございます。この九条各号の列挙は、要するにここに書きましたのは、現実に実際の場におきまして暴力団員が暴力団の威力を示して不当な利益を獲得している典型的な行為類型を選び出したものでございまして、いわばそういったものをそのまま規定をしたものでございます。その規定ぶりにいたしましても、暴力団員がやる典型的なものであるということを明確にするために、縄張りであるとか用心棒とか、そういった暴力団特有の言葉を殊さらといいますか使いまして、彼らの行っている実態に即した禁止行為を明示しようという趣旨でございます。そういうものを、彼らのやっていることをストレートに表現をしようとしたものでございます。
しかも、それはすべてこの「暴力的要求行為」をつくりました理由と申しますものが、現行法上違法行為としてとらえられない、彼らがそういう組織の威力を使いまして巧妙な形で、犯罪にならないような形でこういった暴力的な要求行為を行っておる、そういう実態に即しまして、犯罪にならない行為類型を、今までの現行法ではとらえられない彼らの行為類型をとらえているものでございます。そういったものに制約を加えることになりますので、私どもとしてはこの規定を活用いたしまして、現行法の取り締まりができないところを今後取り締まりをしていくことができるというように考えております。
また、重ねて申し上げますが、この十一項目と申しますものは、彼らが現在やっておる典型的な行為、不法な利益を獲得している行為類型はほとんどとらえておるものと考えております。
この発言だけを見る →その場合、十一条及び十二条では措置命令の内容といたしまして、そういった措置命令に必要な事項を命ずることができるというようなことを規定しておりまして、この必要な事項には大変包括的な規定というような御印象があるようでございます。ただ、実はこれはそういうことではないわけでございまして、この必要な事項というものにつきまして公安委員会側の自由な裁量にゆだねられるというようなことではないわけでございます。あくまで各条におきまして命令の対象者なりあるいは命令をすることができる場合の要件なり、命令の内容などの要件は、これはもう法律できちっと決まっておることでございまして、こうした場合、公安委員会が立証した事実に基づきまして、これらが法律で定める要件に適合する場合においてのみ命令が発せられることは間違いないことでございます。
ただ、この必要な事項というような形で包括的に書きますのは、そのもとになります九条の列挙されております十一項目にわたる項目が非常に多岐にわたっております。したがいまして、それを例えば中止をする、あるいは再発防止のための措置を命ずるという場合には、その一つ一つの内容にわたって必要な事項というのは具体的に変わってくるわけでございます。
例えば、金品をみだりに要求をした、その要求をする場合に、相手の家に行ったのか、あるいはその他の、電話で要求したのかということに従って、例えば措置命令をかけます場合には、その家を訪れてはならないとか、あるいは電話でやるなら電話をかけてはならないとか、そういう形で必要な事項というのはその都度変わってくるわけでございます。その必要な事項というものを十一項目にわたりましてあらかじめある程度書いておくということはなかなかできませんので、ここではあくまでそうした要求行為が行われることを防止するために必要な事項という書き方になっておるわけでございます。非常に包括的なことでございますが、これは、必要な事項というものを公安委員会の裁量によって選ぶことができるとか、そういうようなことではないということを御理解をいただきたいと思います。内容につきましては、それぞれの要求行為にかかる措置命令の場合によりまして明確になっておるはずでございます。
それから、第九条各号に規定された行為類型というものの現行法での取り締まりがどうなるのかというようなことでございます。この九条各号の列挙は、要するにここに書きましたのは、現実に実際の場におきまして暴力団員が暴力団の威力を示して不当な利益を獲得している典型的な行為類型を選び出したものでございまして、いわばそういったものをそのまま規定をしたものでございます。その規定ぶりにいたしましても、暴力団員がやる典型的なものであるということを明確にするために、縄張りであるとか用心棒とか、そういった暴力団特有の言葉を殊さらといいますか使いまして、彼らの行っている実態に即した禁止行為を明示しようという趣旨でございます。そういうものを、彼らのやっていることをストレートに表現をしようとしたものでございます。
しかも、それはすべてこの「暴力的要求行為」をつくりました理由と申しますものが、現行法上違法行為としてとらえられない、彼らがそういう組織の威力を使いまして巧妙な形で、犯罪にならないような形でこういった暴力的な要求行為を行っておる、そういう実態に即しまして、犯罪にならない行為類型を、今までの現行法ではとらえられない彼らの行為類型をとらえているものでございます。そういったものに制約を加えることになりますので、私どもとしてはこの規定を活用いたしまして、現行法の取り締まりができないところを今後取り締まりをしていくことができるというように考えております。
また、重ねて申し上げますが、この十一項目と申しますものは、彼らが現在やっておる典型的な行為、不法な利益を獲得している行為類型はほとんどとらえておるものと考えております。
福
福永信彦#8
○福永委員 最近、暴力団は本案を予想して、既に暴力団事務所の看板やちょうちん、マーク、名札等を外したりして、いわば偽装暴力団化しようとしておるわけでありますが、その対応策は考えていらっしゃるのか。また、そうした偽装の中で、とりわけ政治団体を装うことは十分考えられるということでありまして、こうしたことは憲法上も大変難しくなるおそれがあり、どう対処していくのかをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →國
國松孝次#9
○國松政府委員 確かに、この新法があるいは成立するかもしれないということになりましてから、暴力団の一部におきましては、本法の規制を免れるために若干の偽装工作をしているというような情報も寄せられております。そういった偽装工作が行われるということになりますれば、暴力団の指定をするために得られる資料というものはなかなか得られなくなるわけでございますので、そういう意味では確かに難しくなることはあると思います。しかし、私どもといたしましては、そういった新法を免れる偽装工作というのは、やはり我々治安のプロといたしまして、それを見抜いてやっていくということが必要であろうというように思います。
特に、後半御指摘のございました政治団体を装った場合というようなことが大変多くなるということがあるいはあるのかもしれませんけれども、そういった場合は、確かに指定のための資料を得るということが難しくなるということになるとは思います。
暴力団と政治団体との区別というものはどういうところにあるかということを原則論的に申し上げますれば、要するに、暴力団がその実態を変えずに単に本法の規制を免れるために名目的な政治活動を行うなど、暴力団でないかのごとく装った場合には、実質的には指定の要件を満たしていることに変わりはないわけでありますので、本法による規制を行うことになります。しかし、暴力団が偽装のために変質した結果、政治団体としての実質をも備えた場合には、本来的に暴力団でない一般の政治団体と同様に政治活動を行うことを実質上の目的の一つとしているものと考えられ、政治活動の目的が暴力団としての実質目的に比較して無視できるほど名目的であるようないわゆる右翼標榜暴力団を除き、指定の要件から外れるものと考えます。
そうしたことが原則論でございますが、現実の場合におきまして特定の団体を指定する場合には、その区分けは大変難しいものになってくると思います。しかし、この場合最も肝要なことは、政治団体の実態のあるものを暴力団として指定しないということでございまして、その原則を貫くことが私どもはこの指定の実務を運用する場合に大切であろうというように思います。その一方で、偽装転向を許さないというそれだけの実態掌握力をまた我々が持つべきであるということでもあろうと思います。
いずれにいたしましても、政治団体であるかどうかというような、暴力団として指定すべきなのかどうか、政治団体になっているのかどうかというようなことにつきましては、国家公安委員会におかれます確認の段階で、審査専門委員の御意見を聞きながら適切に指定をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →特に、後半御指摘のございました政治団体を装った場合というようなことが大変多くなるということがあるいはあるのかもしれませんけれども、そういった場合は、確かに指定のための資料を得るということが難しくなるということになるとは思います。
暴力団と政治団体との区別というものはどういうところにあるかということを原則論的に申し上げますれば、要するに、暴力団がその実態を変えずに単に本法の規制を免れるために名目的な政治活動を行うなど、暴力団でないかのごとく装った場合には、実質的には指定の要件を満たしていることに変わりはないわけでありますので、本法による規制を行うことになります。しかし、暴力団が偽装のために変質した結果、政治団体としての実質をも備えた場合には、本来的に暴力団でない一般の政治団体と同様に政治活動を行うことを実質上の目的の一つとしているものと考えられ、政治活動の目的が暴力団としての実質目的に比較して無視できるほど名目的であるようないわゆる右翼標榜暴力団を除き、指定の要件から外れるものと考えます。
そうしたことが原則論でございますが、現実の場合におきまして特定の団体を指定する場合には、その区分けは大変難しいものになってくると思います。しかし、この場合最も肝要なことは、政治団体の実態のあるものを暴力団として指定しないということでございまして、その原則を貫くことが私どもはこの指定の実務を運用する場合に大切であろうというように思います。その一方で、偽装転向を許さないというそれだけの実態掌握力をまた我々が持つべきであるということでもあろうと思います。
いずれにいたしましても、政治団体であるかどうかというような、暴力団として指定すべきなのかどうか、政治団体になっているのかどうかというようなことにつきましては、国家公安委員会におかれます確認の段階で、審査専門委員の御意見を聞きながら適切に指定をしてまいりたいというふうに考えております。
福
福永信彦#10
○福永委員 第五条、二十三条、二十四条にもあります「公開による聴聞」についてお尋ねを申し上げます。
例えば、聴聞の際、これは推定でありますが、八万八千人暴力団員がいる、こういわれておりますが、その一部でも聴聞の会場に入ったり、あるいは圧力的に周りを囲んだりした場合、そんなことはないと思いますが公安委員会にプレッシャーがかかったり公正な判断ができなくなるおそれが生じた場合は、もちろん個人の秘密を保護する場合はこれは省くということは当然でありますが、人数の制限もしくは入場拒否もできるかをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、聴聞の際、これは推定でありますが、八万八千人暴力団員がいる、こういわれておりますが、その一部でも聴聞の会場に入ったり、あるいは圧力的に周りを囲んだりした場合、そんなことはないと思いますが公安委員会にプレッシャーがかかったり公正な判断ができなくなるおそれが生じた場合は、もちろん個人の秘密を保護する場合はこれは省くということは当然でありますが、人数の制限もしくは入場拒否もできるかをお尋ねしたいと思います。
國
國松孝次#11
○國松政府委員 法の第五条一項及び第二十三条一項の規定によりまして、本法における聴聞は公開による聴聞を行うことといたしております。この場合におきまして、傍聴人の席を設けて、傍聴人は入場させるということになるわけでございますが、そもそも席の数に施設の面での制約がございますので、座席以上の大勢さんが来たというような場合には整理をしなければならないというようなことは当然のことであろうと思います。
また、御指摘のように、特に五条一項の聴聞の場合には、暴力団の指定に関する聴聞でございますので、確かに大勢の暴力団員が傍聴に来るというような事態もあると思います。そのこと自体をもって入れないというようなことはできないと思いますが、当然、聴聞の会場の秩序維持というものは極めて大切なことでありますし、その場の雰囲気によりまして公安委員会の委員その他の者にプレッシャーがかかるというようなことはあってはならないことでございます。そういう場合、それらの入場いたしました暴力団員がもしあった場合には、そうした暴力団員が聴聞会場において具体的に聴聞手続の公正を害するような行為に及んだ場合には、聴聞会場の秩序維持を図るために、その暴力団員に対しまして警告をしたり、場合によっては退場を命ずるというような適切な措置を講ずることによりまして、聴聞の適切な運営を確保してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、御指摘のように、特に五条一項の聴聞の場合には、暴力団の指定に関する聴聞でございますので、確かに大勢の暴力団員が傍聴に来るというような事態もあると思います。そのこと自体をもって入れないというようなことはできないと思いますが、当然、聴聞の会場の秩序維持というものは極めて大切なことでありますし、その場の雰囲気によりまして公安委員会の委員その他の者にプレッシャーがかかるというようなことはあってはならないことでございます。そういう場合、それらの入場いたしました暴力団員がもしあった場合には、そうした暴力団員が聴聞会場において具体的に聴聞手続の公正を害するような行為に及んだ場合には、聴聞会場の秩序維持を図るために、その暴力団員に対しまして警告をしたり、場合によっては退場を命ずるというような適切な措置を講ずることによりまして、聴聞の適切な運営を確保してまいりたいと考えております。
福
鈴
鈴木良一#13
○鈴木(良)政府委員 国民の自由と平穏を害する暴力団に対しましては、私ども警察、総力を挙げて取り組んでいかなければならないと考えております。したがいまして、従来の法律を最大限に活用するとともに、今回出しております二法案につきましてお認めいただければ、この二法案を最大限に活用して暴力団壊滅のために全力を尽くしてまいりたい、かように考えております。
この発言だけを見る →福
福永信彦#14
○福永委員 今長官の大変力強い御決意を承ったところでありますが、冒頭申し上げましたように、社会において断じて許されないこうしたことについて、今後も大いに頑張ってやっていただきたい、心から要望いたしまして、終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →森
安
安田修三#16
○安田(修)委員 今度新しい法案が出されまして、きょう審議をするということになりましたが、来てみまして、大臣ちょっといらっしゃると私聞いていたのですが、のっけからいらっしゃらないで、異常な状態できょうはまず法案審議が始まった。本来なれば、今度の場合は立法技術上も非常に新しい分野に挑んでおられる法律でございますし、社会的に大きい問題ですから、中央公聴会なり地方公聴会なんかやって、中には、暴力団から今作家になった安部譲二さんだとか、あるいは画家である山本集とか、いろいろなそういう人たちがいらっしゃいます、そういう人たちや、あるいは学者や地域の人たち、いろいろな意見を聞きながら、国民的なそして社会的な課題として広く英知を集めながら進めていく、そういうことが大切だったのじゃないかと思うのです。私たちも実際は、暴力団怖いと思っても、実態の中身はやはり知りません。そういう点でそういう審議も期待しておったのですが、ばたばたとやらざるを得ないことになりまして、大変遺憾だと思いますが、社会的な要請の極めて強い法律であります。
そういう点で、私は、まず初めに長官にお聞きしておきたいと思いますが、何をいいましても、法治国家内の暴力というのは許されるわけはございません。それはまた民主主義の崩壊ももたらすということになるかと思います。たくさんの法律がございますが、不法行為に対する処罰規定というのはこれまた網の目のごとくつっかえておるわけでありますけれども、そうした中に安全な市民生活というのは日常保障されなければならない。それにもかかわらず、なおかつ脅かされるという異常な事態が日々進行していたというところに今般の新しい立法ということになったのではないかと思います。
そこで、こうして新しい法律をつくって対処しなければならなくなった暴力団対策、一体それは単に法律だけで取り締まってできるのか、あるいはまた極めて広範な立場から、どうすればそれがなくなるのか。必然は、暴力団というのは社会的に許される存在ではないのじゃないか。日本の場合に、任侠の道とかいろいろなのが昔からありましたが、今はその種のものとはまた異質であり、そして近代の法治国家においてはその種のことが許されるわけではなかろう。そうすれば、そのものをなくするということが社会的な浄化作用として出てこなければならぬ。
そういう点で、今度取り締まりの面から取り組まれた長官に、まず基本的な考え方をお聞きしたい、こう思います。
この発言だけを見る →そういう点で、私は、まず初めに長官にお聞きしておきたいと思いますが、何をいいましても、法治国家内の暴力というのは許されるわけはございません。それはまた民主主義の崩壊ももたらすということになるかと思います。たくさんの法律がございますが、不法行為に対する処罰規定というのはこれまた網の目のごとくつっかえておるわけでありますけれども、そうした中に安全な市民生活というのは日常保障されなければならない。それにもかかわらず、なおかつ脅かされるという異常な事態が日々進行していたというところに今般の新しい立法ということになったのではないかと思います。
そこで、こうして新しい法律をつくって対処しなければならなくなった暴力団対策、一体それは単に法律だけで取り締まってできるのか、あるいはまた極めて広範な立場から、どうすればそれがなくなるのか。必然は、暴力団というのは社会的に許される存在ではないのじゃないか。日本の場合に、任侠の道とかいろいろなのが昔からありましたが、今はその種のものとはまた異質であり、そして近代の法治国家においてはその種のことが許されるわけではなかろう。そうすれば、そのものをなくするということが社会的な浄化作用として出てこなければならぬ。
そういう点で、今度取り締まりの面から取り組まれた長官に、まず基本的な考え方をお聞きしたい、こう思います。
鈴
鈴木良一#17
○鈴木(良)政府委員 最初に、なぜこういうふうな形で取り組まなければならないかということでございますけれども、昨年、暴力団の対立抗争事件、例年のとおり起こったわけですが、その中で大変異常でございましたのは、一般市民が巻き込まれまして亡くなったというのが大阪と沖縄で三人出ていらっしゃいます。警察官も沖縄で二名殉職する。こういう暴力団同士の対立抗争事件で、暴力団以外の人たちが巻き込まれるというようなケースはいまだかつてなかった事態でございます。こういうことで、国民の不安はますます高まっていくということで、何とかしなければいかぬということがまず一つございました。
それから、最近の暴力団は、暴力団の中だけというのじゃなくて、一般社会にどんどん出だしてまいりまして、そうして、そういう暴力団の威力を背景に一般社会あるいは経済社会に浸透していく、こういう大変ゆゆしい事態があるわけでございます。私どもの方に寄せられておりますいろいろな相談事も、この十年間に二・五倍ふえておる。二万件余りに達しておるというようなこともございまして、ところが、その二万件余りに対しまして、私どもの今やっております既存の法律では、どうしてもそのうち千件ぐらいしか事件として立件することができない。あとのものはどうしても我々の力が及ばないという形になっておるというようなこともあるわけでございます。そういう形で、暴力団が非常に一般社会に食い込んでくる。その食い込み方が大変、何といいますか、法律すれすれで、現在の法律では手の及ばないようなところに巧妙に悪質な形で入り込んでおる、こういう形になりますとますます国民生活が脅かされる、こういう危機感があるわけでございます。
そういうことで今度、資金面から何とかこれを封圧する、やはり糧道を断ちますと暴力団というのは当然足腰が弱くなるわけでございますから、これをまず一つねらう。それからもう一つは、武器、特にけん銃が必ず対立抗争事件のときに使われる、それもほとんどが密輸された真正けん銃であるというような形が続いております。そういうことで銃刀法の改正もお願いして、資金面からあるいは武器の面から、両方から暴力団に対して強く迫ろう、こういうことで二つの改正をお願いをしておるということでございます。この二つの法律を有効に駆使いたしまして、何とか暴力団の壊滅に向けて努力をしてまいりたい、かように考えております。
ただ、やはり暴力団の壊滅に向かって努力するためには国民皆様の御協力もぜひ必要でございます。そういう意味でこの法律の中でも都道府県センターという形で御検討いただいておるわけでございますが、そういう形で民間の方々と警察とが一体となって暴力団の壊滅に大手からめ手から攻めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →それから、最近の暴力団は、暴力団の中だけというのじゃなくて、一般社会にどんどん出だしてまいりまして、そうして、そういう暴力団の威力を背景に一般社会あるいは経済社会に浸透していく、こういう大変ゆゆしい事態があるわけでございます。私どもの方に寄せられておりますいろいろな相談事も、この十年間に二・五倍ふえておる。二万件余りに達しておるというようなこともございまして、ところが、その二万件余りに対しまして、私どもの今やっております既存の法律では、どうしてもそのうち千件ぐらいしか事件として立件することができない。あとのものはどうしても我々の力が及ばないという形になっておるというようなこともあるわけでございます。そういう形で、暴力団が非常に一般社会に食い込んでくる。その食い込み方が大変、何といいますか、法律すれすれで、現在の法律では手の及ばないようなところに巧妙に悪質な形で入り込んでおる、こういう形になりますとますます国民生活が脅かされる、こういう危機感があるわけでございます。
そういうことで今度、資金面から何とかこれを封圧する、やはり糧道を断ちますと暴力団というのは当然足腰が弱くなるわけでございますから、これをまず一つねらう。それからもう一つは、武器、特にけん銃が必ず対立抗争事件のときに使われる、それもほとんどが密輸された真正けん銃であるというような形が続いております。そういうことで銃刀法の改正もお願いして、資金面からあるいは武器の面から、両方から暴力団に対して強く迫ろう、こういうことで二つの改正をお願いをしておるということでございます。この二つの法律を有効に駆使いたしまして、何とか暴力団の壊滅に向けて努力をしてまいりたい、かように考えております。
ただ、やはり暴力団の壊滅に向かって努力するためには国民皆様の御協力もぜひ必要でございます。そういう意味でこの法律の中でも都道府県センターという形で御検討いただいておるわけでございますが、そういう形で民間の方々と警察とが一体となって暴力団の壊滅に大手からめ手から攻めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
安
安田修三#18
○安田(修)委員 それで、その暴力団の勢力といいましょうか、俗にいわれておる縄張り、その実態ですね。そしてさらに、これらが国民にどのような加害をしているかという、そうした状況につきましてお聞きしたいと思います。特に加害額ということになりますと、司法上検挙されて実際の確定したものだけということになりましょうが、私は、皆さんの方で今日まで推定しておられるそうしたものも結構でございますので、大体、例えば詐欺関係でこうだとか、あるいは金額とかそういうもので、例えば傷害事件なんかでこういう件数があるとかいうようなもので結構でございますから、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →國
國松孝次#19
○國松政府委員 暴力団の勢力でございます。暴力団の勢力と申します場合、私どもは、大体どのくらいの団体があるのか、あるいはその中にどのくらいの構成員などがおるのかということをいうわけでございますが、その暴力団の勢力は平成二年度末におきまして約三千三百団体、八万八千六百人となっております。この数は、過去最高でございましたのが昭和三十八年でございまして、その当時は五千二百団体、十八万四千人おったわけでございますが、それに比べますれば半分以下に減少してきておるということでございますが、最近二、三年の傾向を見ますと、昭和六十二年ごろからやや団体数、構成員等の数も漸増傾向にあるということでございます。
ただ何と申しましても、最近の暴力団の動向の最大の特色は、山口組、稲川会、住吉会と申します、私どもはこれを指定三団体と呼んでおるわけでございますけれども、こういった大規模な広域暴力団の勢力が非常に拡大をしておるということでございまして、平成二年末で見ますと山口組が約九百四十団体、構成員が約二万六千百人、それから稲川会が約三百三十団体、構成員が約八千二百人、それから住吉会が三百八十団体、構成員約八千百人となっておりまして、これら三団体の合計は約千六百五十団体、構成員等約四万二千四百人となっておりまして、全暴力団勢力の半数、四八%というような大きな数字になっております。
特に山口組につきましては、このところその勢力伸長が極めて顕著でございまして、過去五年間でその勢力はほぼ倍になっておるというような状況でございます。昨年末におきましては二万六千百人と先ほど申しましたけれども、この数は言ってみれば、全国の暴力団員の三人に一人は山口組の組員であるというまでに至っておるわけでございます。そしてこの山口組は現在もなお全国各地でさらに組織の膨張を企図しておるわけでございまして、本年に入りましてからでも愛知県下におきまして地元の、本当に地元のローカルな暴力団でございますが、それと対立抗争事件を引き起こしまして、それを契機といたしましてその団体を傘下に吸収をするというようなことがございまして、そういったことでその対立抗争を背景として威力をまさに示してその勢力を拡大を図っておるわけでございます。
特に最近の顕著な山口組の傾向といたしましては、やはり首都圏に豊富な資金源があると彼らは考えておるようでございまして、この首都圏地域へ競って進出する傾向を強めております。昨年二月には八王子市内で地元の暴力団との間で同じような対立抗争事件を引き起こしました。今後も、在京の有力な暴力団体、住吉会であるとか稲川会というものは、山口組の進出には大変な危機感を感じておるわけでございます。そういったものとの間で大規模な対立抗争の発生が強く懸念される状況にあります。こうした山口組の首都圏地域への進出は、同地域の住民の安全で平穏な日常生活に対する重大な脅威となっております。
このように、暴力団が国民に与える加害行為の最たるものはやはりこうした対立抗争でありまして、これが起こることによりましてその過程で使用される銃器の犠牲となりまして、最近、先ほど長官が御説明いたしましたように、昨年は三名の方が命を落とされる、警察官も二名殉職するというような形になっておりまして、こうした加害行為というものが今後こうした三団体、特に山口組の寡占化状態と申しますか、勢力の肥大化が進むにつれてより大規模な形で、より激烈な形で起こってくる、その過程で多くの何の罪とがもない一般市民が巻き込まれる可能性があるということが一番大きな加害行為であろうと思います。
さらに、その暴力団はやはり国民に財産的な損害も与えておるわけでございまして、どの程度それを与えておるかということでございますが、それを推計する手がかりといたしまして私どもでは、平成元年の二月に暴力団の年間収入に関する調査をいたしました。それによりますと、概略を申しますと、これは推計でございますけれども、総額で大体一兆三千十九億円に上る収益を彼らは得ておるということでございます。そして、そうした稼ぎの中身を見てみますと、合法的か否かということになりますと、これはもう当然のことでございますが、非合法的な資金の集め方というのが圧倒的に多いわけでございまして、一兆三千億のうちの大体八〇%というものが非合法的に集められておる、合法的な資金集めというのは二〇%弱にすぎないというような推計が出ております。
また、この非合法資金の内訳を御説明いたしますと、やはり何と申しましても一番多いのは、最近の傾向でございますが、覚せい剤によるものが非常に多い。これは四千五百三十億円、全体の三四・八%ということになっておりまして、続いて賭博、のみ行為といったものでの収入が全体の一六・九%、みかじめ料、いわゆる暴力団料ということで、各地域のスナックであるとかバーであるとかそういうところを回りまして、いわゆる守り料、みかじめ料、用心棒代というような形で集めて回るものが大体全体の八・七%。
それから、いわゆる民事に介入をしてまいりまして、交通事故の示談に介入をしてまいりまして不当な示談金を要求し、一部は自分が巻き上げるというような民事介入暴力が全体の七・三%でございます。この七・三%でございますが、この民事介入暴力という手法を使っての資金集めというのが最近非常に多くなっているというのが一つの特色でございます。また、企業対象暴力といいますか、各企業を回っていろいろな形で金を集めるというのが全体の三・四%というようなことになっておるわけでございます。最近では、今申しましたように、民事介入暴力あるいは企業対象暴力といったような犯罪行為すれすれの資金源活動が増大をしていると見られておるわけでございます。
なお、縄張りの実態というようなことがございましたが、彼らは、今申しましたいろいろな活動をする場合に多くの暴力団が全国にひしめくわけでございますので、一つ独特のものといたしまして、何の権限もなく何のいわれもないわけでございますが、それぞれ彼らなりに自由に行動ができるといいますか、そういった稼ぎをする範囲をお互いに決めまして、これはおれの縄張りだということでやるようなしきたりというものがかねてからございます。そして、そういったものの実態といいますものは各地によっていろいろ違うわけでございますが、この縄張りをめぐりましての対立抗争というのが非常に多いということが指摘できると思います。
いずれにいたしましても、この縄張りと申しますものは彼らにとっては生命線でございまして、この縄張りの実態というものにつきましては、我我としてもこれから大いにその実態を解明していかなければならぬというように考えております。
この発言だけを見る →ただ何と申しましても、最近の暴力団の動向の最大の特色は、山口組、稲川会、住吉会と申します、私どもはこれを指定三団体と呼んでおるわけでございますけれども、こういった大規模な広域暴力団の勢力が非常に拡大をしておるということでございまして、平成二年末で見ますと山口組が約九百四十団体、構成員が約二万六千百人、それから稲川会が約三百三十団体、構成員が約八千二百人、それから住吉会が三百八十団体、構成員約八千百人となっておりまして、これら三団体の合計は約千六百五十団体、構成員等約四万二千四百人となっておりまして、全暴力団勢力の半数、四八%というような大きな数字になっております。
特に山口組につきましては、このところその勢力伸長が極めて顕著でございまして、過去五年間でその勢力はほぼ倍になっておるというような状況でございます。昨年末におきましては二万六千百人と先ほど申しましたけれども、この数は言ってみれば、全国の暴力団員の三人に一人は山口組の組員であるというまでに至っておるわけでございます。そしてこの山口組は現在もなお全国各地でさらに組織の膨張を企図しておるわけでございまして、本年に入りましてからでも愛知県下におきまして地元の、本当に地元のローカルな暴力団でございますが、それと対立抗争事件を引き起こしまして、それを契機といたしましてその団体を傘下に吸収をするというようなことがございまして、そういったことでその対立抗争を背景として威力をまさに示してその勢力を拡大を図っておるわけでございます。
特に最近の顕著な山口組の傾向といたしましては、やはり首都圏に豊富な資金源があると彼らは考えておるようでございまして、この首都圏地域へ競って進出する傾向を強めております。昨年二月には八王子市内で地元の暴力団との間で同じような対立抗争事件を引き起こしました。今後も、在京の有力な暴力団体、住吉会であるとか稲川会というものは、山口組の進出には大変な危機感を感じておるわけでございます。そういったものとの間で大規模な対立抗争の発生が強く懸念される状況にあります。こうした山口組の首都圏地域への進出は、同地域の住民の安全で平穏な日常生活に対する重大な脅威となっております。
このように、暴力団が国民に与える加害行為の最たるものはやはりこうした対立抗争でありまして、これが起こることによりましてその過程で使用される銃器の犠牲となりまして、最近、先ほど長官が御説明いたしましたように、昨年は三名の方が命を落とされる、警察官も二名殉職するというような形になっておりまして、こうした加害行為というものが今後こうした三団体、特に山口組の寡占化状態と申しますか、勢力の肥大化が進むにつれてより大規模な形で、より激烈な形で起こってくる、その過程で多くの何の罪とがもない一般市民が巻き込まれる可能性があるということが一番大きな加害行為であろうと思います。
さらに、その暴力団はやはり国民に財産的な損害も与えておるわけでございまして、どの程度それを与えておるかということでございますが、それを推計する手がかりといたしまして私どもでは、平成元年の二月に暴力団の年間収入に関する調査をいたしました。それによりますと、概略を申しますと、これは推計でございますけれども、総額で大体一兆三千十九億円に上る収益を彼らは得ておるということでございます。そして、そうした稼ぎの中身を見てみますと、合法的か否かということになりますと、これはもう当然のことでございますが、非合法的な資金の集め方というのが圧倒的に多いわけでございまして、一兆三千億のうちの大体八〇%というものが非合法的に集められておる、合法的な資金集めというのは二〇%弱にすぎないというような推計が出ております。
また、この非合法資金の内訳を御説明いたしますと、やはり何と申しましても一番多いのは、最近の傾向でございますが、覚せい剤によるものが非常に多い。これは四千五百三十億円、全体の三四・八%ということになっておりまして、続いて賭博、のみ行為といったものでの収入が全体の一六・九%、みかじめ料、いわゆる暴力団料ということで、各地域のスナックであるとかバーであるとかそういうところを回りまして、いわゆる守り料、みかじめ料、用心棒代というような形で集めて回るものが大体全体の八・七%。
それから、いわゆる民事に介入をしてまいりまして、交通事故の示談に介入をしてまいりまして不当な示談金を要求し、一部は自分が巻き上げるというような民事介入暴力が全体の七・三%でございます。この七・三%でございますが、この民事介入暴力という手法を使っての資金集めというのが最近非常に多くなっているというのが一つの特色でございます。また、企業対象暴力といいますか、各企業を回っていろいろな形で金を集めるというのが全体の三・四%というようなことになっておるわけでございます。最近では、今申しましたように、民事介入暴力あるいは企業対象暴力といったような犯罪行為すれすれの資金源活動が増大をしていると見られておるわけでございます。
なお、縄張りの実態というようなことがございましたが、彼らは、今申しましたいろいろな活動をする場合に多くの暴力団が全国にひしめくわけでございますので、一つ独特のものといたしまして、何の権限もなく何のいわれもないわけでございますが、それぞれ彼らなりに自由に行動ができるといいますか、そういった稼ぎをする範囲をお互いに決めまして、これはおれの縄張りだということでやるようなしきたりというものがかねてからございます。そして、そういったものの実態といいますものは各地によっていろいろ違うわけでございますが、この縄張りをめぐりましての対立抗争というのが非常に多いということが指摘できると思います。
いずれにいたしましても、この縄張りと申しますものは彼らにとっては生命線でございまして、この縄張りの実態というものにつきましては、我我としてもこれから大いにその実態を解明していかなければならぬというように考えております。
安
安田修三#20
○安田(修)委員 いろいろと今お話を承りまして、非常に広範囲に非合法活動その他行っていることはわかりましたが、さらに最近の特徴として、経済活動に随分暴力団が進出しておる。特に新聞報道によりますと、例えば山口組系といいましょうか、山口組そのものでしょうか、株式投資総額は約二百億円。それからまた、大手の繊維メーカーでありますクラボウ、ここの株を山口組系で設立した会社が千五百万株も所有するということで関西で大問題になりましたが、これはなかなか捜査上は難しいし、また皆さんの方からすれば、それは決して非合法というわけにいきませんので難しい問題があります。ただ、情報として、皆さんそういうことで大変注意深く今日見詰めてこられたと思いますが、そうした実態がわかればお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →國
國松孝次#21
○國松政府委員 ただいま委員お示しになりましたとおりの事実があるわけでございまして、最近は大阪におきまして、山口組系の暴力団の幹部が完全に支配権を持っている会社が一部上場会社の株を買い占めた、それに使われた金が何と二百億円に上るというような事実があるわけでございまして、やはり暴力団の活動というものが、一般の市民生活に細々と介入してくる民事介入暴力から、いわゆる企業暴力と申しますか、そういった企業活動あるいは経済取引活動に進出してくるというのが最近の顕著な特色でございます。そういった実態はいろいろとあるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私どもとしては、そういった行為の中から何らかの違法行為を見つけ出しまして、それを摘発をしていくという努力を今後ますますやっていかなければならぬというように考えております。
そういった実態につきまして細々とここで申し上げる時間もないわけでございますけれども、とにかく企業に対する不当な働きかけというのが最近非常に多くなっておるといいますことは、昨年私どもが実施をいたしました企業に対するアンケート調査におきましても明らかになっておるわけでございまして、調査で御回答いただきました企業全体の何と四割近いものが、そういった暴力団なり、あるいは暴力団周辺のごろと呼ばれるような団体に、いろいろな形で金品の要求などもされておるというような実態もございます。そういったことは我々としても把握をしておるわけでございまして、そういったものの中から何とか違法行為を見つけてまいりたいと思っております。
ただ、彼らのそういった巨額の金というものは一体どこから出てくるかということでございますが、そのもとをたどれば、末端の者がいろいろと集めた零細なみかじめ料であるとか、あるいはちょっとしたかすりであるとか、そういったようなものの集積でございます。彼ら暴力団の中にはいわゆる上納金のシステムというのがございまして、それぞれ組織の構成員となった者は一定の上納金をより上位の者にどんどん上げていくという仕組みがございます。そして、一番上の者は相当の額、大変な巨額の金を手にすることができるというのが現在の彼らの中の金の動きになっておるわけでございます。
それで、一番上に行ってしまいました金と申しますものは、これを犯罪として把握をする、あるいはこれを犯罪として切り出すというのが実はなかなか難しくなるわけでございますけれども、私ども今回の立法で考えておりますのは、結局そういった上に行く金も下で集められるわけでございますので、その一番下の段階で集めるところに何とか網をかけてまいりたい。その網をかける場合に、今までの現行法におきましては恐喝にならないとどうにもならないというようなことでございまして、そこのところが網の目にややほころびがあったということが言えるわけでございますので、そこを今回の新法によりますような手法によりまして、暴力的要求行為ということで彼らのやりますそういった資金源活動をかなり包括的に網羅をいたしまして、それにつきまして我々の行政措置を適切に行うことによりまして究極的には彼らの資金源を断っていくということでこの新法を立案した次第でございます。
この発言だけを見る →そういった実態につきまして細々とここで申し上げる時間もないわけでございますけれども、とにかく企業に対する不当な働きかけというのが最近非常に多くなっておるといいますことは、昨年私どもが実施をいたしました企業に対するアンケート調査におきましても明らかになっておるわけでございまして、調査で御回答いただきました企業全体の何と四割近いものが、そういった暴力団なり、あるいは暴力団周辺のごろと呼ばれるような団体に、いろいろな形で金品の要求などもされておるというような実態もございます。そういったことは我々としても把握をしておるわけでございまして、そういったものの中から何とか違法行為を見つけてまいりたいと思っております。
ただ、彼らのそういった巨額の金というものは一体どこから出てくるかということでございますが、そのもとをたどれば、末端の者がいろいろと集めた零細なみかじめ料であるとか、あるいはちょっとしたかすりであるとか、そういったようなものの集積でございます。彼ら暴力団の中にはいわゆる上納金のシステムというのがございまして、それぞれ組織の構成員となった者は一定の上納金をより上位の者にどんどん上げていくという仕組みがございます。そして、一番上の者は相当の額、大変な巨額の金を手にすることができるというのが現在の彼らの中の金の動きになっておるわけでございます。
それで、一番上に行ってしまいました金と申しますものは、これを犯罪として把握をする、あるいはこれを犯罪として切り出すというのが実はなかなか難しくなるわけでございますけれども、私ども今回の立法で考えておりますのは、結局そういった上に行く金も下で集められるわけでございますので、その一番下の段階で集めるところに何とか網をかけてまいりたい。その網をかける場合に、今までの現行法におきましては恐喝にならないとどうにもならないというようなことでございまして、そこのところが網の目にややほころびがあったということが言えるわけでございますので、そこを今回の新法によりますような手法によりまして、暴力的要求行為ということで彼らのやりますそういった資金源活動をかなり包括的に網羅をいたしまして、それにつきまして我々の行政措置を適切に行うことによりまして究極的には彼らの資金源を断っていくということでこの新法を立案した次第でございます。
安
安田修三#22
○安田(修)委員 そこで、この本案をつくられるに当たりまして、これはなかなか新しい手法が入っておりますので、そういう点では、立法の先例等、諸外国、特にアメリカの組織犯罪規制法、こういう点などについて大変よく日本の法律と似通っている、こういわれておるわけでございますが、これらの調査もされたと思いますが、そういう点で、特徴点について少しお知らせいただきたい、こう思います。
この発言だけを見る →國
國松孝次#23
○國松政府委員 今回本法を立案する過程におきまして、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランスといった諸外国のいろいろな立法例、これらの国におきましては、いずれも組織犯罪に悩んでおるという実情があるわけでございますので、そういった対策法規を持っておるわけでございます。そういうものももちろん参考にさせていただいたところでございます。
ただ、こういった各国の組織暴力対策法というものにつきましては、それぞれの国の実情、それからそれぞれの国の組織犯罪といいますか犯罪組織の実情に応じまして区々でございまして、それをストレートに私どもの方に取り入れるといいますか、参考にすることにはなかなかまいらないというのが、実はこの各国の法令を研究した場合の率直な印象でございます。したがいまして、私どもといたしまして、やはり日本の実情に即した形で、私どもの現在の法体系の中にどう位置づけるかということを日本独自の立場で考えて立法しなければならないということで今回の法律をつくったわけでございます。
ただ、今の御質問にございました、特にアメリカの組織犯罪対策法規というものでございますが、確かにアメリカの場合は、いわゆる組織暴力との闘いというのは、いわゆるマフィアとの闘いでございます。マフィアと申しますものは、知ったかぶりをするつもりはございませんが、十九世紀にアメリカにイタリア移民が流入してくると同時に入ってまいりまして、最初は、言ってみればイタリア系の移民の間でいろいろとかすりをしておるというような小規模の暴力的組織であったようでありますが、それがだんだん膨れ上がりまして非合法の活動をする。現在に至っては、合法な、大きな企業も支配をするに至る、特に労組を支配するというような大変悪い状況が出ておるというようなことでありまして、マフィアの勢力の増大に従いまして組織犯罪対策を強めていったというのがアメリカの法制の動きであろうというように思います。
その中でやはり一番中軸に置かれますのがいわゆるRICO法というものでございます。これは、一九七〇年に組織犯罪規制法というものができまして、それのいわば九編という形でつけ加わったものでございますが、このRICO法というのがやはりアメリカの現在のマフィア対策というものの根幹として活用されておるところでございます。
これの概要というようなものでございますが、これは要するに、我々のやり方と割と似ておるようなところがある、と申しますのは、このRICO法におきましては、RICO法におきます中軸となります不法な行為の立て方というものにつきましては、いわゆるラケティア活動、これは暴力団が典型的にやるような行為というような意味であろうと思いますが、ラケティア活動という概念をもちまして、これは法律によって全部列挙していくという形になります。要するに、マフィアのようなものがやりやすい典型的な暴力的な不法行為などということでございます。この本法におきまして、「暴力的不法行為等」ということで別表に列挙しております法律の内容とかなり似通ったものがある。
そして発想においても似たようなものがあると思いますが、こういったラケティア活動を繰り返すという違法行為と、もう一つ、不法に債権を取り立てるというこの二つの違法行為を軸にいたしまして、こういう違法行為によって、たとえ合法であれ一定の企業その他の団体の権益を獲得するとかその企業の支配権を得るということ自体を違法であるといってしまう。あるいは、今申しましたような違法行為によりまして一定の企業の権益を獲得してしまう、あるいはまたそれによって一定の企業等の事務を遂行するといったような行為を禁止するのがRICO法の基本的な立て方であります。
本法と比較をいたしますと、今申しましたラケティア活動というようなものを列挙していくというような発想が似ておりますのと、団体を指定するのでなくて、その一つずつの行為を規制していくといいますか、そういう発想は私どもの点と似ているのではないかと思います。
ただ、もちろん相違点もあるわけでございます。このRICO法と申しますのは、いわば対象範囲はだれでも、マフィアその他の暴力的組織が最もやりそうなことということで書いてはありますが、対象範囲は必ずしもそういったものに限りませんで、一般人、何人に対しても適用される法律として書かれている点が、我々の指定する暴力団だけを規制対象にするという本法とは若干違うところでございます。また、RICO法の場合は、今申しましたような違法類型と申しますのは皆犯罪行為でございますものですから、私どものように、犯罪行為にならない、その一歩手前のような形の暴力的要求行為を規制していくのとは若干違ってきている点がございます。
その他、イタリア、フランスあるいははドイツにおきましては、イタリアの場合は特にマフィアの本家のようなところでございますので、刑法においてマフィア型の結社の罪というのがございます。これはトータルに結社を発起することや加入することが犯罪として禁止されるということになっております。そのほかフランス、ドイツにつきましても、そういった犯罪結社型のものは加入そのものが禁止されるという、結社そのものの規制という形になっておるわけでございます。その点につきましては本法とは全く性格の違うものであると思うところでございます。
この発言だけを見る →ただ、こういった各国の組織暴力対策法というものにつきましては、それぞれの国の実情、それからそれぞれの国の組織犯罪といいますか犯罪組織の実情に応じまして区々でございまして、それをストレートに私どもの方に取り入れるといいますか、参考にすることにはなかなかまいらないというのが、実はこの各国の法令を研究した場合の率直な印象でございます。したがいまして、私どもといたしまして、やはり日本の実情に即した形で、私どもの現在の法体系の中にどう位置づけるかということを日本独自の立場で考えて立法しなければならないということで今回の法律をつくったわけでございます。
ただ、今の御質問にございました、特にアメリカの組織犯罪対策法規というものでございますが、確かにアメリカの場合は、いわゆる組織暴力との闘いというのは、いわゆるマフィアとの闘いでございます。マフィアと申しますものは、知ったかぶりをするつもりはございませんが、十九世紀にアメリカにイタリア移民が流入してくると同時に入ってまいりまして、最初は、言ってみればイタリア系の移民の間でいろいろとかすりをしておるというような小規模の暴力的組織であったようでありますが、それがだんだん膨れ上がりまして非合法の活動をする。現在に至っては、合法な、大きな企業も支配をするに至る、特に労組を支配するというような大変悪い状況が出ておるというようなことでありまして、マフィアの勢力の増大に従いまして組織犯罪対策を強めていったというのがアメリカの法制の動きであろうというように思います。
その中でやはり一番中軸に置かれますのがいわゆるRICO法というものでございます。これは、一九七〇年に組織犯罪規制法というものができまして、それのいわば九編という形でつけ加わったものでございますが、このRICO法というのがやはりアメリカの現在のマフィア対策というものの根幹として活用されておるところでございます。
これの概要というようなものでございますが、これは要するに、我々のやり方と割と似ておるようなところがある、と申しますのは、このRICO法におきましては、RICO法におきます中軸となります不法な行為の立て方というものにつきましては、いわゆるラケティア活動、これは暴力団が典型的にやるような行為というような意味であろうと思いますが、ラケティア活動という概念をもちまして、これは法律によって全部列挙していくという形になります。要するに、マフィアのようなものがやりやすい典型的な暴力的な不法行為などということでございます。この本法におきまして、「暴力的不法行為等」ということで別表に列挙しております法律の内容とかなり似通ったものがある。
そして発想においても似たようなものがあると思いますが、こういったラケティア活動を繰り返すという違法行為と、もう一つ、不法に債権を取り立てるというこの二つの違法行為を軸にいたしまして、こういう違法行為によって、たとえ合法であれ一定の企業その他の団体の権益を獲得するとかその企業の支配権を得るということ自体を違法であるといってしまう。あるいは、今申しましたような違法行為によりまして一定の企業の権益を獲得してしまう、あるいはまたそれによって一定の企業等の事務を遂行するといったような行為を禁止するのがRICO法の基本的な立て方であります。
本法と比較をいたしますと、今申しましたラケティア活動というようなものを列挙していくというような発想が似ておりますのと、団体を指定するのでなくて、その一つずつの行為を規制していくといいますか、そういう発想は私どもの点と似ているのではないかと思います。
ただ、もちろん相違点もあるわけでございます。このRICO法と申しますのは、いわば対象範囲はだれでも、マフィアその他の暴力的組織が最もやりそうなことということで書いてはありますが、対象範囲は必ずしもそういったものに限りませんで、一般人、何人に対しても適用される法律として書かれている点が、我々の指定する暴力団だけを規制対象にするという本法とは若干違うところでございます。また、RICO法の場合は、今申しましたような違法類型と申しますのは皆犯罪行為でございますものですから、私どものように、犯罪行為にならない、その一歩手前のような形の暴力的要求行為を規制していくのとは若干違ってきている点がございます。
その他、イタリア、フランスあるいははドイツにおきましては、イタリアの場合は特にマフィアの本家のようなところでございますので、刑法においてマフィア型の結社の罪というのがございます。これはトータルに結社を発起することや加入することが犯罪として禁止されるということになっております。そのほかフランス、ドイツにつきましても、そういった犯罪結社型のものは加入そのものが禁止されるという、結社そのものの規制という形になっておるわけでございます。その点につきましては本法とは全く性格の違うものであると思うところでございます。
安
安田修三#24
○安田(修)委員 本法案によりまして市民生活の安全を図られるようになる、これは私たちの期待感というのは非常に大きいわけでございます。ただ、世上、暴力団にかっこよさを求めて、そのかっこよさというのはいろいろ問題があるのでございますけれども、中にそうした点を求めて毎年二千名ぐらいの新入社員ならぬ新しい組員になる若者があらわれておる、こういわれております。
そこで、どちらかというと暴力団予備軍というわけじゃないが、いずれにしてもそういう層があるわけでございます。これは警察の方で、皆さんは非行、虞犯、いろいろな観点で少年等の補導その他のこともやっていらっしゃいますが、一体どのような若い人たちがこういう暴力団に入っていくのか、この点、警察庁にまずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、どちらかというと暴力団予備軍というわけじゃないが、いずれにしてもそういう層があるわけでございます。これは警察の方で、皆さんは非行、虞犯、いろいろな観点で少年等の補導その他のこともやっていらっしゃいますが、一体どのような若い人たちがこういう暴力団に入っていくのか、この点、警察庁にまずお聞きしたいと思います。
関
関口祐弘#25
○関口政府委員 警察庁が平成元年に、各都道府県警察を通じまして、暴力団に加入して二年以内の暴力団員を対象にして一つの調査をいたしました。その調査結果によりますと、暴力団加入時の年齢、すなわち何歳のときに暴力団に入ったか、その年齢について見てみますと、二十未満で暴力団に加入した者が約三分の一でございます。それから、三分の一の者が家出を経験している。また、中学校卒業時から十八歳ころまでに約六割の者が何らかの非行集団に加入しているというふうな結果となっておりまして、暴力団に加入する者の中で少年や少年期に非行等の経験を有する者が多くを占めているというのが実態でございます。暴力団が少年を人的供給源としているという実情がうかがえるかと存ずるところでございます。
こうした実態にかんがみまして、これまで私ども警察といたしましては、少年の補導活動とか相談活動、少年の福祉を害する犯罪の取り締まり、さらには関係機関、団体との連携活動を通じまして、暴力団から少年を守り、その健全育成を図るように努力をしてきているところでございますが、現状におきましては、暴力団による少年に対する働きかけというのは依然として憂慮すべき状況にある、こうしたこれまでの活動だけでは必ずしも十分に対処できない実情にあると言わざるを得ないかと思うわけでございます。
今回の法律案が成立いたしますれば、指定暴力団の構成員による少年に対する加入の勧誘等の行為を規制することができるわけでございまして、この問題についてもより効果的な対応が図られると考えているところでございます。
この発言だけを見る →こうした実態にかんがみまして、これまで私ども警察といたしましては、少年の補導活動とか相談活動、少年の福祉を害する犯罪の取り締まり、さらには関係機関、団体との連携活動を通じまして、暴力団から少年を守り、その健全育成を図るように努力をしてきているところでございますが、現状におきましては、暴力団による少年に対する働きかけというのは依然として憂慮すべき状況にある、こうしたこれまでの活動だけでは必ずしも十分に対処できない実情にあると言わざるを得ないかと思うわけでございます。
今回の法律案が成立いたしますれば、指定暴力団の構成員による少年に対する加入の勧誘等の行為を規制することができるわけでございまして、この問題についてもより効果的な対応が図られると考えているところでございます。
安
安田修三#26
○安田(修)委員 総務庁の方にお聞きするのでありますが、今警察庁の方は、補導なり、犯罪が起きた場合の取り締まった結果の中からの統計を中心にしていろいろと対策等を言っておられるわけでありますが、問題は、今の青少年対策について国としてどのように考えていくか、大きい問題も抱えるわけであります。最近よくいわれた試験地獄であるとかゆとりのない教育とか、いろいろな教育上の問題、あるいはまた生涯教育の中でもそうした観点等でとらえられることがあるわけであります。いずれにしましても、少年期に落ちこぼれになる子供たちというのが教育の世界でも出てくるわけでありますけれども、それが切り捨てられていくことについて今の教育制度に問題がないかということがしばしば問題になっております。
今NHKで「世界の先生」というテレビが入っています。私、ちょっと時間の都合で晩にひょっと見ることがありますが、この間もオーストラリアのことをやっているのを見ますと、かなり日本と違った丁寧な、障害児と健常児の差別がないように、小さいときから、口だけではなく実際に障害者の不自由さというものを健常者に教える、その実地の指導をやっているのを見まして、ううんと実は思いました。かつてはアメリカでも、交通意識そのものを持たせるのに、小学校の一年生から、駐車とか、何メーター車間距離をとるとかスケールなどに記入したのを持たせて、交通安全教育を既に教わっているとか、いろいろな点で、やはり詰め込みなり数値だけの偏差値を追っていくという教育のあり方に警鐘を投げかけるのもなるほどなという感じを私たち素人でも持つわけであります。
問題は、そうした今の教育制度、あるいはまた社会の中にも、学校を出て次の社会に出たときの就職先、そこで一生が大体決まってしまうのじゃないかと考える人もある。実際はそうでないケースもたくさんあるわけでありますが、そういう点では、子供たちの中におれはもうだめなんだ、ではどうするか、暴力団のようなかっこのいい兄ちゃんになってそこでという考えの人も出ているのじゃなかろうかという指摘もございます。そういう点で、青少年対策は教育の面あるいは社会の観点、いろいろな点で総合的に進められなければならぬ問題ではなかろうかと思いますし、総務庁に青少年対策のあり方についてひとつお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今NHKで「世界の先生」というテレビが入っています。私、ちょっと時間の都合で晩にひょっと見ることがありますが、この間もオーストラリアのことをやっているのを見ますと、かなり日本と違った丁寧な、障害児と健常児の差別がないように、小さいときから、口だけではなく実際に障害者の不自由さというものを健常者に教える、その実地の指導をやっているのを見まして、ううんと実は思いました。かつてはアメリカでも、交通意識そのものを持たせるのに、小学校の一年生から、駐車とか、何メーター車間距離をとるとかスケールなどに記入したのを持たせて、交通安全教育を既に教わっているとか、いろいろな点で、やはり詰め込みなり数値だけの偏差値を追っていくという教育のあり方に警鐘を投げかけるのもなるほどなという感じを私たち素人でも持つわけであります。
問題は、そうした今の教育制度、あるいはまた社会の中にも、学校を出て次の社会に出たときの就職先、そこで一生が大体決まってしまうのじゃないかと考える人もある。実際はそうでないケースもたくさんあるわけでありますが、そういう点では、子供たちの中におれはもうだめなんだ、ではどうするか、暴力団のようなかっこのいい兄ちゃんになってそこでという考えの人も出ているのじゃなかろうかという指摘もございます。そういう点で、青少年対策は教育の面あるいは社会の観点、いろいろな点で総合的に進められなければならぬ問題ではなかろうかと思いますし、総務庁に青少年対策のあり方についてひとつお聞きしたいと思います。
山
山田高広#27
○山田説明員 先生今申されたように、青少年が落ちこぼれにならずに、非行を防止し、健全育成を図るためには、お示しのとおり地域、学校、社会が一体となった総合的な施策が重要でありますというふうに総務庁としても認識しておるところでございます。したがいまして、現在、各種の関係省庁との連絡調整のための会議体等を設けまして、各関係省庁と連携しまして、補導あるいは相談機能の充実、それから青少年育成国民会議等によります国民運動の展開、あるいは非行防止月間等の広報啓発活動の強化といった面に限らず、学校における指導の充実、あるいは家庭の教育機能の強化に対する支援策、あるいは有害環境の浄化活動の推進といいますような各般の諸施策を講じてきているところでございます。
今後とも、青少年の非行の現状を踏まえまして青少年が暴力団予備軍とならないよう、関係省庁と緊密な連携をとりつつ各般の施策が総合的に推進されるように努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →今後とも、青少年の非行の現状を踏まえまして青少年が暴力団予備軍とならないよう、関係省庁と緊密な連携をとりつつ各般の施策が総合的に推進されるように努めてまいる所存でございます。
安
安田修三#28
○安田(修)委員 そこでまた長官にお尋ねするのでありますけれども、嫌なことではございますけれども、暴力団と警察のかかわりのある不祥事というのが今まで起きました。特に関西でしばしば起きてまいったところでございまして、本委員会でもそうしたことについて機会あるごとにとらえられてまいっております。そこで、これは世上、俗に世間話で出ることではございますが、暴力団、警察の関係では水面下で情報交換によってそれぞれの秩序、例えば暴力団の方が余りアバウトにならないようなそういう秩序保持に役立っている、こういわれてまいっております。そこで、今回の新法提出によって、雑誌にはこう出ておるのも既にあります。もう情報は警察へは一切出さない、そうすれば警察が困るぞ、こういうようなことを雑誌に報道しておるのもございます。これは報道でございますから事実であるかどうかは私はわかりません。もしそういうことが仮にあったとするならば、これは当然断ち切っていかなければなりません。
そしてさらに、まあ暴力団の問題というのは何といっても被害者が届け出を出さないことには大変困るわけでございます。それは当然皆さんも今度の対策でも考えておられる。仕返しを怖がる。皆さんが出しておられる暴力団関係の今まで起きたいろんな事例集等を見ましても必ずそこに、仕返しを恐れて、だから金を出したというのが、ほとんどそうでございます。
そこで、これからの取り締まりとしても現行ある既存の法律の強化、これはもう当然でございます。徹底的に取り締まれという意見も警察OBの中にもこれまた論文その他で発表されたり、テレビ等でも言っていらっしゃる方もございます。さらに、先ほどからの皆さんから発表していただいた中でも、いろんな経済活動あるいはまたいろんな彼らの、合法的にやろう、あるいは非合法の中でも今までと違って非常に知能を使ったやり方が随分ふえている。そういう点では科学的な知能重視の捜査体制ということも必要になってくるんじゃないか。第一線はこつこつといろんな情報をとり、足をかけてやっておる。ほかのいろんな事例集等、また、皆さんから出ていないほかのやつを見ましても、中には、日本の場合は交番が網の目のようにありますから、交番の巡回の中でたまたま得た情報が暴力団摘発の端緒になったというのもほかの本で出ておるのもございます。そういう点では情報収集というのは皆さんには一番大切なんでございましょうが、これからそれを科学的にどうするか。そういう点で、人員も大変でしょうが、私はむしろそういう科学面の捜査体制というのが大変必要になってくるんじゃないか、こう思います。
そういう点で長官に、非常に総括的なことでございますし、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →そしてさらに、まあ暴力団の問題というのは何といっても被害者が届け出を出さないことには大変困るわけでございます。それは当然皆さんも今度の対策でも考えておられる。仕返しを怖がる。皆さんが出しておられる暴力団関係の今まで起きたいろんな事例集等を見ましても必ずそこに、仕返しを恐れて、だから金を出したというのが、ほとんどそうでございます。
そこで、これからの取り締まりとしても現行ある既存の法律の強化、これはもう当然でございます。徹底的に取り締まれという意見も警察OBの中にもこれまた論文その他で発表されたり、テレビ等でも言っていらっしゃる方もございます。さらに、先ほどからの皆さんから発表していただいた中でも、いろんな経済活動あるいはまたいろんな彼らの、合法的にやろう、あるいは非合法の中でも今までと違って非常に知能を使ったやり方が随分ふえている。そういう点では科学的な知能重視の捜査体制ということも必要になってくるんじゃないか。第一線はこつこつといろんな情報をとり、足をかけてやっておる。ほかのいろんな事例集等、また、皆さんから出ていないほかのやつを見ましても、中には、日本の場合は交番が網の目のようにありますから、交番の巡回の中でたまたま得た情報が暴力団摘発の端緒になったというのもほかの本で出ておるのもございます。そういう点では情報収集というのは皆さんには一番大切なんでございましょうが、これからそれを科学的にどうするか。そういう点で、人員も大変でしょうが、私はむしろそういう科学面の捜査体制というのが大変必要になってくるんじゃないか、こう思います。
そういう点で長官に、非常に総括的なことでございますし、お聞きしたいと思います。
鈴
鈴木良一#29
○鈴木(良)政府委員 お話のとおり暴力団は大変変わってきております。私どもも今まで、必要に応じて相手と接触をして情報をとらなきゃならぬことがあるわけでございますが、いろいろ報道されておりますように、情報を出さないぞというようなことも恐らく現実にこれから起きてくると思います。大体、従来の余りかたぎには迷惑かけないという暴力団の任侠道も地に落ちまして、目的のためには手段を選ばないという形で一般国民に迷惑をかけることを何とも思わないという状況になってきておるわけでございます。
そういう中で我々も、今御指摘のように、暴力団の取り締まりのやり方を相当工夫をしていかないといけないというふうに思います。特に経済面にかなり乗り出してきておるわけでございますから、まさに我々も知能犯と同じような形の捜査手法を持たなきゃいかぬと思いますし、相手と接触して情報をとるというやり方もこれからは違った方法で考えていかなきやならぬというようなことだと思います。御指摘のとおり、もっと科学的な方法で相手に迫れる方法をさらに開発をしながら暴力団取り締まりに当たってまいりたい、かように思います。
この発言だけを見る →そういう中で我々も、今御指摘のように、暴力団の取り締まりのやり方を相当工夫をしていかないといけないというふうに思います。特に経済面にかなり乗り出してきておるわけでございますから、まさに我々も知能犯と同じような形の捜査手法を持たなきゃいかぬと思いますし、相手と接触して情報をとるというやり方もこれからは違った方法で考えていかなきやならぬというようなことだと思います。御指摘のとおり、もっと科学的な方法で相手に迫れる方法をさらに開発をしながら暴力団取り締まりに当たってまいりたい、かように思います。