國松孝次の発言 (地方行政委員会)

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○國松政府委員 法の第五条一項及び第二十三条一項の規定によりまして、本法における聴聞は公開による聴聞を行うことといたしております。この場合におきまして、傍聴人の席を設けて、傍聴人は入場させるということになるわけでございますが、そもそも席の数に施設の面での制約がございますので、座席以上の大勢さんが来たというような場合には整理をしなければならないというようなことは当然のことであろうと思います。
 また、御指摘のように、特に五条一項の聴聞の場合には、暴力団の指定に関する聴聞でございますので、確かに大勢の暴力団員が傍聴に来るというような事態もあると思います。そのこと自体をもって入れないというようなことはできないと思いますが、当然、聴聞の会場の秩序維持というものは極めて大切なことでありますし、その場の雰囲気によりまして公安委員会の委員その他の者にプレッシャーがかかるというようなことはあってはならないことでございます。そういう場合、それらの入場いたしました暴力団員がもしあった場合には、そうした暴力団員が聴聞会場において具体的に聴聞手続の公正を害するような行為に及んだ場合には、聴聞会場の秩序維持を図るために、その暴力団員に対しまして警告をしたり、場合によっては退場を命ずるというような適切な措置を講ずることによりまして、聴聞の適切な運営を確保してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 國松孝次

speaker_id: 13959

日付: 1991-04-19

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会