浜田卓二郎の発言 (本会議)
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○浜田卓二郎君 ただいま議題となりました育児休業等に関する法律案について、社会労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、育児休業に関する制度を設けることにより、子を養育する労働者の雇用の継続を促進し、もって労働者の福祉の増進を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、一歳に満たない子を養育する労働者は、期間を明らかにして事業主に申し出ることにより育児休業をすることができることとし、事業主は、育児休業を理由として労働者を解雇することができないこと、また、育児休業中の待遇に関する事項等を周知させるための措置を講ずるよう努めなければならないこと、
第二に、事業主は、一歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関して、勤務時間の短縮その他の就業しづつ子を養育することを容易にするための措置を講じなければならないこと、
第三に、事業主は、一歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業制度または勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと、
第四に、労働大臣は、育児休業制度の円滑な実施のために事業主が講ずべき措置等に関して指針を定め、これに従って助言、指導または勧告を行うほか、国は事業主に対し必要な援助に努めること、
第五に、政府は、この法律の施行後適当な時期において、必要があると認めるときは、この法律に規定する育児休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること等であります。
以上のうち、育児休業の制度等について総合的に検討を加える部分は、参議院で修正されたものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月二十六日同院において修正議決され、本院に送付され、同日付託となり、昨日の委員会において小里労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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