市川雄一の発言 (予算委員会)

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○市川委員 総理の方から政令ということがおっしゃられましたので、この自衛隊法百条の五、「国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者」、これについてはもう既に御承知のように国会でいろんな方が答弁されているわけですね、責任ある方が。
 昭和六十一年の十二月四日、参議院の内閣委員会で大森内閣法制局第二部長、「「その他政令で定める者」の内容はまさに政令で定めるわけではございますが、「国賓、内閣総理大臣」という例示、列挙がございます。したがいまして、この例示、列挙されたものとおよそかけ離れたものは予定してないという場合にこのような表現を使うわけでございます。」こういうふうに、「国賓、内閣総理大臣」こう列挙した。
 さらに、あるいは六十一年十月二十八日、防衛庁の官房長は友藤官房長、当時ですね、「今回の百条の五の規定は「国賓等の輸送」ということでございまして、この範囲は、私どもの方といたしましては在外邦人の救出とか緊急援助隊、こういったものについては含まれないというふうに考えております。」こういう答弁もありますし、あるいは今防衛庁の事務次官、当時官房長であった依田官房長も、自衛隊法の改正がなければそういうことは、在外邦人の救出ということはできない、こういう、かなり政府の高官の方の国会における答弁があるわけでして、国賓、総理大臣、これは例示なんです、したがって、それとおよそかけ離れたものはできないんです、こうはっきり言っているじゃありませんか。
 国賓と総理大臣と避難民、これが何か同じものでしょうか。例示から離れるのではないでしょうか。これはおかしいのではないでしょうか。まず、ここはどうお考えですか。

発言情報

speech_id: 112005261X00619910205_012

発言者: 市川雄一

speaker_id: 7920

日付: 1991-02-05

院: 衆議院

会議名: 予算委員会