海部俊樹の発言 (予算委員会)
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○海部内閣総理大臣 この政令の、今お示しになった国賓等の範囲の百二十六条の十六の第五号というのは、その第五号をつくりましたときに「前二号に掲げる者に準ずる者」、こういうことを縛りにかけたのだと思います、それはそのときに。ですから今度は、第五まで出ておるわけですから、あるいはここへ第六として書いてもいいのかもしれませんけれども、そういう恒久的、永続的なことではなくて、先ほどの三党合意に基づく問題の成案作業の中にもそれは入るわけでありますから、今回は単独の政令でやる方がいいということを専門家が決めてくれたわけでありますので、その問題については法制局長官から必要があればお聞き取りをいただきたいと思いますが、あくまで「政令で定める者」というのは、そのときそのときの必要に応じて政令で定めていくことができるという可能性を排除しているものではないと思いますし、そうでなければ「政令で定める者」というこのことをなぜ百条の五に書くのかということまでさかのぼらなければならぬわけになりますから、これはこれで、新しい事態が起こったときにそれに責任を持って政府が対応することは、この政令をつくるということで歯どめになるのだ、それがシビリアンコントロールである、私はそう思っております。