海部俊樹の発言 (予算委員会)

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○海部内閣総理大臣 昨日来御議論のたびに私は自衛隊法の第百条の五というのを私なりに素直に読んで、「内閣総理大臣その他政令で定める者」、その「輸送を行うことができる。」こう書いてあるわけです。それの解釈について、一体制限列挙なのか例示列挙なのか、それは例示列挙だからという御意見が随分ございました。それなれば、この法律をつくるときに、どうして「その他政令で定める者」という書き方がなされておるのか。事態は刻々変われば、それについて政府が責任において政令で定めなきゃならぬ状態も起こるのではないか。それも認めない、許さないとおっしゃるならば、この百条の五のときに、「その他」この範囲とこの類型を超えないものを定めることができるとか、これは制限列挙の規定の法律にされるべきではなかったのではないか。私は、法律の解釈というのは、あくまでそこに出ておることを素直に皆が読んで、そこに書いてあることを行う。だから、「政令で定める者」というものは、書いてなければ、制限列挙であれば、私はそれはそうだと申し上げます。けれども、制限列挙でないわけですから、そういった状況を踏まえて、政府の責任で政令をきちっとつくらせていただくことは、この法に基づいて、法で、「政令で定める」となっているのだから定めた、こう素直に受けとめて御報告を申し上げ続けておるということです。

発言情報

speech_id: 112005261X00719910206_029

発言者: 海部俊樹

speaker_id: 5376

日付: 1991-02-06

院: 衆議院

会議名: 予算委員会