高橋柵太郎の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(高橋柵太郎君) 今回の育児休業法案につきましては、企業の事業活動の状況のいかんにかかわらず、労働者は申し出のみによって子が一歳に達するまでの間休業できることとする旨の規定を設けているわけでありまして、この権利の行使を妨げることはできないものと考えております。
 したがいまして、雇用管理の面で種々の困難が予想されるにもかかわらず、この規定を設けました法律案におきましては、事業主の経済的利益の追求が先行することはあり得ないものと考えます。「あわせて」との表現は、労働者の福祉の増進を図ることに比べまして「経済及び社会の発展に資すること」との目的が副次的であるということを示すものであるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_003

発言者: 高橋柵太郎

speaker_id: 16149

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会