社会労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三年四月二十五日(木曜日)
午後一時六分開会
─────────────
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
小野 清子君 野村 五男君
佐々木 満君 井上 章平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 福間 知之君
理 事
田代由紀男君
前島英三郎君
対馬 孝且君
高桑 栄松君
委 員
井上 章平君
尾辻 秀久君
木暮 山人君
清水嘉与子君
田中 正巳君
西田 吉宏君
野村 五男君
糸久八重子君
菅野 壽君
日下部禧代子君
堀 利和君
木庭健太郎君
沓脱タケ子君
乾 晴美君
勝木 健司君
国務大臣
労 働 大 臣 小里 貞利君
政府委員
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
労働大臣官房審
議官 七瀬 時雄君
労働省労働基準
局長 佐藤 勝美君
労働省婦人局長 高橋柵太郎君
労働省職業安定
局長 若林 之矩君
事務局側
常任委員会専門
員 滝澤 朗君
説明員
人事院事務総局
職員局審議官 福島 登君
総務庁人事局参
事官 畠中誠二郎君
労働省婦人局婦
人福祉課長 藤井 龍子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○育児休業等に関する法律案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時六分開会
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委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
小野 清子君 野村 五男君
佐々木 満君 井上 章平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 福間 知之君
理 事
田代由紀男君
前島英三郎君
対馬 孝且君
高桑 栄松君
委 員
井上 章平君
尾辻 秀久君
木暮 山人君
清水嘉与子君
田中 正巳君
西田 吉宏君
野村 五男君
糸久八重子君
菅野 壽君
日下部禧代子君
堀 利和君
木庭健太郎君
沓脱タケ子君
乾 晴美君
勝木 健司君
国務大臣
労 働 大 臣 小里 貞利君
政府委員
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
労働大臣官房審
議官 七瀬 時雄君
労働省労働基準
局長 佐藤 勝美君
労働省婦人局長 高橋柵太郎君
労働省職業安定
局長 若林 之矩君
事務局側
常任委員会専門
員 滝澤 朗君
説明員
人事院事務総局
職員局審議官 福島 登君
総務庁人事局参
事官 畠中誠二郎君
労働省婦人局婦
人福祉課長 藤井 龍子君
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本日の会議に付した案件
○育児休業等に関する法律案(内閣提出)
─────────────
福
糸
糸久八重子#2
○糸久八重子君 それでは、十八日の質問に続きまして、きょうは法案の条文につきましていろいろ理解できない点、それから確認したい部分がございますので、お伺いをさせていただきたいと思います。
まず、第一条関係ですけれども、法律案には目的として「労働者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資する」ことが挙げられております。この規定は、事業主の経済的利益の追求が先行するような結果にはならないかと大変心配するわけです。この「あわせて」とは、これは後者の事業主の経済的利益の追求というのは副次目的を示すかとも思われるのですけれども、この二つの目的というのは並列をしてある感じですね。その辺のところはどうなのでしょうか。
この発言だけを見る →まず、第一条関係ですけれども、法律案には目的として「労働者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資する」ことが挙げられております。この規定は、事業主の経済的利益の追求が先行するような結果にはならないかと大変心配するわけです。この「あわせて」とは、これは後者の事業主の経済的利益の追求というのは副次目的を示すかとも思われるのですけれども、この二つの目的というのは並列をしてある感じですね。その辺のところはどうなのでしょうか。
高
高橋柵太郎#3
○政府委員(高橋柵太郎君) 今回の育児休業法案につきましては、企業の事業活動の状況のいかんにかかわらず、労働者は申し出のみによって子が一歳に達するまでの間休業できることとする旨の規定を設けているわけでありまして、この権利の行使を妨げることはできないものと考えております。
したがいまして、雇用管理の面で種々の困難が予想されるにもかかわらず、この規定を設けました法律案におきましては、事業主の経済的利益の追求が先行することはあり得ないものと考えます。「あわせて」との表現は、労働者の福祉の増進を図ることに比べまして「経済及び社会の発展に資すること」との目的が副次的であるということを示すものであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、雇用管理の面で種々の困難が予想されるにもかかわらず、この規定を設けました法律案におきましては、事業主の経済的利益の追求が先行することはあり得ないものと考えます。「あわせて」との表現は、労働者の福祉の増進を図ることに比べまして「経済及び社会の発展に資すること」との目的が副次的であるということを示すものであるというふうに考えております。
糸
糸久八重子#4
○糸久八重子君 次に、二条関係に参りますが、二条一項で、育児休業は長期休業のため、日々雇用者と期間雇用者を除外しておりますけれども、その理由は一体なんでしょうか。
労働基準法では、例えば年次有給休暇の場合、特に期間雇用者を適用除外としておりません。それとの関係ではいかがでしょうか。
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高
高橋柵太郎#5
○政府委員(高橋柵太郎君) 日々雇用される者、これはその労働者と事業主との雇用契約が日ごとに締結され、日ごとに終了されるというものでございまして、期間を定めて雇用される者は、これは労働基準法によりまして、その契約期間が原則一年を超えることができないということから、子が一歳に達するまでの長期的な休業という育児休業の性質になじまない雇用形態の労働者でありますことから、その対象から除外したものでございます。
また、有給であることに着目いたしました年次有給休暇の取得要件と、一般に長期の休業であることに着目いたしました育児休業の取得要件、これはおのずから異なるのは当然であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、有給であることに着目いたしました年次有給休暇の取得要件と、一般に長期の休業であることに着目いたしました育児休業の取得要件、これはおのずから異なるのは当然であるというふうに考えております。
糸
高
高橋柵太郎#7
○政府委員(高橋柵太郎君) 本法案で育児休業の対象から期間を定めて雇用される者を除外いたしましたのは、通常最長一年という契約期間をもって雇用が終了し、当事者の意思で契約を更新するかどうかを決める雇用形態でございますので、このような雇用形態は子が一歳に達するまでの長期的な休業という育児休業の性質になじまないことによるものでございます。
有期雇用が反復した場合の育児休業の取り扱いにつきましては、この契約が期間の定めのない労働契約と見られるかという観点から、実態に応じて個別に判断すべきものではございますが、一般的に、反復継続したことだけで直ちに期間の定めのない労働契約と同様に取り扱うべきことにはならないものというふうに考えております。
この発言だけを見る →有期雇用が反復した場合の育児休業の取り扱いにつきましては、この契約が期間の定めのない労働契約と見られるかという観点から、実態に応じて個別に判断すべきものではございますが、一般的に、反復継続したことだけで直ちに期間の定めのない労働契約と同様に取り扱うべきことにはならないものというふうに考えております。
糸
糸久八重子#8
○糸久八重子君 二条一項の「育児休業をしたことがある労働者は、」「育児休業を開始した日に養育していた子については、労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、」「申出をすることができない。」とあります。この「労働省令で定める特別の事情」というのは、一体どういうことなのでしょうか。
この発言だけを見る →高
高橋柵太郎#9
○政府委員(高橋柵太郎君) 「労働省令で定める特別の事情」でございますが、これは育児休業が中断をいたしまして、その後再び休業の申し出を行うことができないといたしますことが労働者にとって著しく不利であるために再度の申し出を認めるという場合でございまして、具体的には今後婦人少年問題審議会で検討した上、決定をされることではございますけれども、例えば育児休業期間中に流産、死産をする、産後休業終了時におきまして育児休業に係る子が一歳に達していない場合等が考えられるところでございます。いろいろケースがあろうかと思いますけれども、婦人少年問題審議会における検討の対象としてなお研究をさせていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →糸
糸久八重子#10
○糸久八重子君 四党共同案では、父母が交代して育児休業を取得しようとした後で配偶者が亡くなったような場合とか、それから双子の出産を再びしたような場合には特別な事情に入ると考えておりましたけれども、政府案ではいかがですか。
この発言だけを見る →高
高橋柵太郎#11
○政府委員(高橋柵太郎君) ただいまお尋ねにお答えを申し上げましたように、今後婦人少年問題審議会におきまして検討をいたした上、決定されることでございます。御指摘のケースの中にその検討の対象とすべき場合があるかどうかにつきまして、なお私ども研究をさせていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →糸
糸久八重子#12
○糸久八重子君 二条二項の休業申し出は、「労働省令で定めるところにより、」休業開始日及び休業終了予定日を明らかにしなければならない、とあります。この「労働省令で定める」というその事項はどういうことでございましょうか。
この発言だけを見る →高
高橋柵太郎#13
○政府委員(高橋柵太郎君) 今後省令の内容につきましては、施行までの間に十分検討をいたしたいというふうに考えておりますが、例えば育児休業の申し出の時期、形式あるいは必要な添付書類はどういうものかというようなものを考えているところでございます。
この発言だけを見る →糸
糸久八重子#14
○糸久八重子君 それでは、三条の方に参りたいと思います。
第三条一項の「事業主は、労働者からの休業申出があったときは、当該休業申出を拒むことができない。」とあります。四党共同法案では「拒んではならない。」として、それは解雇はもちろん撤回の強要とか脅迫も拒むに当たるといたしました。
政府案では、例えばあなたは育児休業をとっても職場にいられると思うかと、そう脅迫でもされたときには、これは拒むことになるのかどうか。また、もし働かせようとした場合に、意思に反して働かせてはいけないと労働基準法第五条で強制労働は禁止され、罰則もありますが、これに適用することはできますかどうか。
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政府案では、例えばあなたは育児休業をとっても職場にいられると思うかと、そう脅迫でもされたときには、これは拒むことになるのかどうか。また、もし働かせようとした場合に、意思に反して働かせてはいけないと労働基準法第五条で強制労働は禁止され、罰則もありますが、これに適用することはできますかどうか。
高
高橋柵太郎#15
○政府委員(高橋柵太郎君) 法案第三条第一項で「拒むことができない。」といたしておりますのは、育児休業の申し出を行いました労働者に対し事業主が育児休業させない旨の意思を表示してもその効力がない旨を示しているわけでございまして、御指摘のようなケースは、その表現方法あるいは発言をした状況等によって判断の分かれることもあろうかと思いますが、明確に労働者を休業させない旨の意志表示と解されれば「拒むこと」に当たるというふうに考えられるところでございます。脅迫に当たるかどうか、これは一般的には否定せざるを得ないというふうに考えます。
この発言だけを見る →佐
佐藤勝美#16
○政府委員(佐藤勝美君) 労働基準法の第五条の適用の部分につきまして、私の方からお答え申し上げます。
労基法の第五条は、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、」事業主が労働者に、その意思に反して労働を強制することを禁止しているわけでございますけれども、これは、この法制定当時にこのような強制労働に当たる事例が見られたことにかんがみまして、その排除を図るために特に規定をされたものでございます。
御指摘のようなケース、育児休業の拒否につきましては、育児休業を付与しないことをもってこの五条に規定をする強制労働に該当するというふうに考えることは難しいのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →労基法の第五条は、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、」事業主が労働者に、その意思に反して労働を強制することを禁止しているわけでございますけれども、これは、この法制定当時にこのような強制労働に当たる事例が見られたことにかんがみまして、その排除を図るために特に規定をされたものでございます。
御指摘のようなケース、育児休業の拒否につきましては、育児休業を付与しないことをもってこの五条に規定をする強制労働に該当するというふうに考えることは難しいのではないかというふうに思っております。
糸
糸久八重子#17
○糸久八重子君 同じく第一項の、事業主と労働組合等との「書面による協定で、」「育児休業をすることができないものとして定められた労働者」は「この限りでない。」ということがあります。この「協定で、」「できないものとして定められた」、そこのところなんですが、労使協定で適用除外をできることとした理由は一体何なのか。また、労使協定がなければ休業できることになると理解してよろしいのでしょうか。
この発言だけを見る →高
高橋柵太郎#18
○政府委員(高橋柵太郎君) お尋ねの点でございますが、本法の趣旨からいたしますと、これらは本来休業の権利を与えるべきものではございますけれども、当該労働者に対しまして育児休業を与える必要性が、社会一般の認識に照らし通常の労働者よりも少ないと考えることに無理からぬ事情がある場合につきましては、そのような者にまで育児休業を認めることとすることによります個別の事業主の負担の程度、そういったもの等も勘案いたしまして、当該事業所における労使合意の存在を条件といたしまして、これを排除することを許すことといたしたものでございます。
労使協定がなければとのお尋ねでございますが、労使協定がなければ、第一項各号に掲げる労働者でありましても育児休業をすることができるものであるということでございます。
この発言だけを見る →労使協定がなければとのお尋ねでございますが、労使協定がなければ、第一項各号に掲げる労働者でありましても育児休業をすることができるものであるということでございます。
糸
高
高橋柵太郎#20
○政府委員(高橋柵太郎君) この理由でございますが、事業主の負担の程度を勘案いたしまして、休業の要件として、年次有給休暇と同様の一定期間の企業への勤続を求めることも労使の合意があればやむを得ない場合があると考えられますことから、年次有給休暇の権利の発生要件と同程度の雇用期間を要件とするというふうに認めたものでございます。
この発言だけを見る →糸
糸久八重子#21
○糸久八重子君 同じく三条なんですが、二号のところに「労働者の配偶者で当該休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして労働省令で定める者」は拒むことができると書いてあるわけですけれども、その「常態として」「労働省令で」と書かれている、その「労働省令」というのは一体何を規定するのでしょうか。
この発言だけを見る →高
高橋柵太郎#22
○政府委員(高橋柵太郎君) この第三条の第二号におきまして「常態として当該子を養育することができるものとして労働省令で定める者」と、こういうふうになっておりまして、この問題につきましては、今後婦人少年問題審議会で審議の上、決定をしてまいりたいというふうに思っておりますが、いろいろなケースにつきまして、それぞれケースごとによって想定をしながらこの問題について詰めてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →糸
高
高橋柵太郎#24
○政府委員(高橋柵太郎君) ただいまの、職業についていない者であって、傷病その他子を養育することができない状況にない者ということでございますが、基本的には労働省令で定める者に含まれることになるのではないかというふうに考えますが、婦人少年問題審議会でなお審議して御決定をいただきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →糸
高
高橋柵太郎#26
○政府委員(高橋柵太郎君) 今お尋ねの小説家、画家というような場合であります比較的自由な職業についている場合をどう取り扱うかという点でございますが、今後十分に検討をさせていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →糸
糸久八重子#27
○糸久八重子君 三条三項ですけれども、労働者から休業申し出があった場合、休業開始予定日とされた日が申し出のあった日の翌日から起算して一月経過日前の日であるときは、労働省令で定めるところにより、休業開始予定日とされた日から一月経過日までの間のいずれかの日を開始予定日と指定することができると、そうありますが、この「労働省令で定めるところにより、」というのは一体何を指しているのでしょうか。
この発言だけを見る →高
高橋柵太郎#28
○政府委員(高橋柵太郎君) 今後施行までに十分検討をしていくことになるというふうに考えておりますが、当該休業申し出のあった日の翌日から例えば三日程度のうちに原則として書面で行うというようなことを考えております。
この発言だけを見る →糸
糸久八重子#29
○糸久八重子君 同じく三項なんですが、「休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月経過日前の日で労働省令で定める日」を休業開始日と指定することができるというふうに書かれておりますが、この場合のこの「労働省令で定める事由」ですね、一体どういう具体例が挙げられますでしょうか。
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