糸久八重子の発言 (社会労働委員会)

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○糸久八重子君 次に、二条関係に参りますが、二条一項で、育児休業は長期休業のため、日々雇用者と期間雇用者を除外しておりますけれども、その理由は一体なんでしょうか。
 労働基準法では、例えば年次有給休暇の場合、特に期間雇用者を適用除外としておりません。それとの関係ではいかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_004

発言者: 糸久八重子

speaker_id: 7725

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会