高橋柵太郎の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(高橋柵太郎君) 日々雇用される者、これはその労働者と事業主との雇用契約が日ごとに締結され、日ごとに終了されるというものでございまして、期間を定めて雇用される者は、これは労働基準法によりまして、その契約期間が原則一年を超えることができないということから、子が一歳に達するまでの長期的な休業という育児休業の性質になじまない雇用形態の労働者でありますことから、その対象から除外したものでございます。
 また、有給であることに着目いたしました年次有給休暇の取得要件と、一般に長期の休業であることに着目いたしました育児休業の取得要件、これはおのずから異なるのは当然であるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_005

発言者: 高橋柵太郎

speaker_id: 16149

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会