高橋柵太郎の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(高橋柵太郎君) 本法案で育児休業の対象から期間を定めて雇用される者を除外いたしましたのは、通常最長一年という契約期間をもって雇用が終了し、当事者の意思で契約を更新するかどうかを決める雇用形態でございますので、このような雇用形態は子が一歳に達するまでの長期的な休業という育児休業の性質になじまないことによるものでございます。
 有期雇用が反復した場合の育児休業の取り扱いにつきましては、この契約が期間の定めのない労働契約と見られるかという観点から、実態に応じて個別に判断すべきものではございますが、一般的に、反復継続したことだけで直ちに期間の定めのない労働契約と同様に取り扱うべきことにはならないものというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_007

発言者: 高橋柵太郎

speaker_id: 16149

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会