糸久八重子の発言 (社会労働委員会)

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○糸久八重子君 二条一項の「育児休業をしたことがある労働者は、」「育児休業を開始した日に養育していた子については、労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、」「申出をすることができない。」とあります。この「労働省令で定める特別の事情」というのは、一体どういうことなのでしょうか。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_008

発言者: 糸久八重子

speaker_id: 7725

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会