高橋柵太郎の発言 (社会労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(高橋柵太郎君) 「労働省令で定める特別の事情」でございますが、これは育児休業が中断をいたしまして、その後再び休業の申し出を行うことができないといたしますことが労働者にとって著しく不利であるために再度の申し出を認めるという場合でございまして、具体的には今後婦人少年問題審議会で検討した上、決定をされることではございますけれども、例えば育児休業期間中に流産、死産をする、産後休業終了時におきまして育児休業に係る子が一歳に達していない場合等が考えられるところでございます。いろいろケースがあろうかと思いますけれども、婦人少年問題審議会における検討の対象としてなお研究をさせていただきたいと思っております。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_009

発言者: 高橋柵太郎

speaker_id: 16149

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会