糸久八重子の発言 (社会労働委員会)

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○糸久八重子君 それでは、三条の方に参りたいと思います。
 第三条一項の「事業主は、労働者からの休業申出があったときは、当該休業申出を拒むことができない。」とあります。四党共同法案では「拒んではならない。」として、それは解雇はもちろん撤回の強要とか脅迫も拒むに当たるといたしました。
 政府案では、例えばあなたは育児休業をとっても職場にいられると思うかと、そう脅迫でもされたときには、これは拒むことになるのかどうか。また、もし働かせようとした場合に、意思に反して働かせてはいけないと労働基準法第五条で強制労働は禁止され、罰則もありますが、これに適用することはできますかどうか。

発言情報

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発言者: 糸久八重子

speaker_id: 7725

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会