高橋柵太郎の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(高橋柵太郎君) 法案第三条第一項で「拒むことができない。」といたしておりますのは、育児休業の申し出を行いました労働者に対し事業主が育児休業させない旨の意思を表示してもその効力がない旨を示しているわけでございまして、御指摘のようなケースは、その表現方法あるいは発言をした状況等によって判断の分かれることもあろうかと思いますが、明確に労働者を休業させない旨の意志表示と解されれば「拒むこと」に当たるというふうに考えられるところでございます。脅迫に当たるかどうか、これは一般的には否定せざるを得ないというふうに考えます。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_015

発言者: 高橋柵太郎

speaker_id: 16149

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会