糸久八重子の発言 (社会労働委員会)

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○糸久八重子君 同じく第一項の、事業主と労働組合等との「書面による協定で、」「育児休業をすることができないものとして定められた労働者」は「この限りでない。」ということがあります。この「協定で、」「できないものとして定められた」、そこのところなんですが、労使協定で適用除外をできることとした理由は一体何なのか。また、労使協定がなければ休業できることになると理解してよろしいのでしょうか。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_017

発言者: 糸久八重子

speaker_id: 7725

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会