高橋柵太郎の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(高橋柵太郎君) お尋ねの点でございますが、本法の趣旨からいたしますと、これらは本来休業の権利を与えるべきものではございますけれども、当該労働者に対しまして育児休業を与える必要性が、社会一般の認識に照らし通常の労働者よりも少ないと考えることに無理からぬ事情がある場合につきましては、そのような者にまで育児休業を認めることとすることによります個別の事業主の負担の程度、そういったもの等も勘案いたしまして、当該事業所における労使合意の存在を条件といたしまして、これを排除することを許すことといたしたものでございます。
 労使協定がなければとのお尋ねでございますが、労使協定がなければ、第一項各号に掲げる労働者でありましても育児休業をすることができるものであるということでございます。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_018

発言者: 高橋柵太郎

speaker_id: 16149

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会