高橋柵太郎の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(高橋柵太郎君) この理由でございますが、事業主の負担の程度を勘案いたしまして、休業の要件として、年次有給休暇と同様の一定期間の企業への勤続を求めることも労使の合意があればやむを得ない場合があると考えられますことから、年次有給休暇の権利の発生要件と同程度の雇用期間を要件とするというふうに認めたものでございます。

発言情報

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発言者: 高橋柵太郎

speaker_id: 16149

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会