糸久八重子の発言 (社会労働委員会)

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○糸久八重子君 同じく三条なんですが、二号のところに「労働者の配偶者で当該休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして労働省令で定める者」は拒むことができると書いてあるわけですけれども、その「常態として」「労働省令で」と書かれている、その「労働省令」というのは一体何を規定するのでしょうか。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_021

発言者: 糸久八重子

speaker_id: 7725

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会