糸久八重子の発言 (社会労働委員会)

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○糸久八重子君 三条三項ですけれども、労働者から休業申し出があった場合、休業開始予定日とされた日が申し出のあった日の翌日から起算して一月経過日前の日であるときは、労働省令で定めるところにより、休業開始予定日とされた日から一月経過日までの間のいずれかの日を開始予定日と指定することができると、そうありますが、この「労働省令で定めるところにより、」というのは一体何を指しているのでしょうか。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_027

発言者: 糸久八重子

speaker_id: 7725

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会