國松孝次の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(國松孝次君) まず青少年の問題でございます。ただいま委員御指摘のような憂慮すべき事態がございます。ちょっとそれを数字で申しますと、昨年警察庁におきまして逮捕、勾留をいたしました四百五十三名の暴力団員から面接調査をいたしたわけでございますが、これによりますと、四百五十三名のうちの百四十一名、三一・一%に当たるわけでございますが、これが暴力団に加入をいたしましたのが二十歳未満のときであったという実態がございますし、さらに暴力団員との交際が始まったという者につきましては二百七名、四五・七%に上ることになっておりまして、青少年と暴力団との関係というのは大変憂慮されるところでございます。
 こういった問題につきましては、もちろん私どもといたしまして、現行法の枠組みの中におきまして積極的な暴力団に対する取り締まりの反面、少年の補導活動や相談活動を通じまして暴力団から青少年を守るということを推進することがよろしいと思いますけれども、またこれとあわせまして、少年が暴力団に加入することなどを防止するための新たな法的な仕組みについても検討する必要があるのではないかというように考えております。
 それから、テキ屋とかヤシ、こういう者についてのお尋ねでございました。現在確かに暴力団対策のための法律につきまして立案中でございますが、まだ政府案ができていない段階でございますので、その内容につきましてお話をするのはちょっと差し控えさせていただいた方がよろしいのではないかというように思いますけれども、とにかく検討中の法律案におきまして対象といたします暴力団と申しますものは、民事事件にどんどん介入をしてきて一般の市民の方々に迷惑をかけるような暴力団、あるいはけん銃などを発砲いたしまして一般人を巻き込んで死傷させるということを恬として恥じずにやっておるような悪質な暴力団、そういったものを何とか新しい法律で新たな規制をかけてまいりたいということで検討中の法案でございます。
 したがいまして、テキ屋あるいはヤシと呼ばれているような方の中にもなるほど一般的にはやくざであるとか暴力団であるとかいう形で呼ばれるような者がおるのかもしれませんが、あくまで私どもの今考えております暴力団立法と申しますものはそういう枠組みが一つきちっとかかっておるわけでございますので、縁日などでいろいろとやっておるテキ屋、ヤシなどが直ちに入ってくるというようなことはないというように考えております。
 それから指定の問題でございますけれども、指定をすると申しますものは、暴力団と申しましても今申しましたようにテキ屋、ヤシのたぐいから、非常に悪い山口組といったような完全に民事介入をし、対立抗争をする暴力団までいろいろございます。その中である程度一定の要件をかけて、この法律の枠組みはここであるということをやる法律でございますから、いわば土俵をどうしても定めなければならない。その土俵を定めるという意味で指定を行うというわけでございまして、この指定の意味の中に何らの価値判断もないわけでございます。したがいまして、指定されたのは悪くて指定されないのはいいとかいうようなことではなくて、あくまでこの土俵を定めるということでございます。なるほど、指定をするところには悪い者というものが中心になるのは間違いありませんが、だからといってそれの指定がなかったからいい暴力団というようなことはないわけでございまして、それはあくまで現行法の中で、集団的、常習的に暴力的行為を繰り返すというような集団であれば、そういう観点からそういった指定から外れた暴力団につきましても当然現行法の枠内で厳しく取り締まっていくということでございますので、その辺もう少し法案の枠組みができました段階で当委員会におきましてもいろいろと御答弁さしていただくことがあるのかもしれませんが、現状ではその程度でとどめさせていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 國松孝次

speaker_id: 13959

日付: 1991-03-15

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会