地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成三年三月十五日(金曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
二月二十日
辞任 補欠選任
井上 章平君 斎藤 十郎君
高井 和伸君 山田耕三郎君
二月二十一日
辞任 補欠選任
斎藤 十朗君 井上 章平君
山田耕三郎君 高井 和伸君
三月六日
辞任 補欠選任
高井 和伸君 山田耕三郎君
三月七日
辞任 補欠選任
野村 五男君 井上 裕君
山田耕三郎君 高井 和伸君
三月八日
辞任 補欠選任
井上 裕君 野村 五男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 野田 哲君
理 事
竹山 裕君
松浦 功君
渡辺 四郎君
諫山 博君
委 員
井上 章平君
岩崎 純三君
加藤 武徳君
後藤 正夫君
須藤良太郎君
野村 五男君
岩本 久人君
栗村 和夫君
篠崎 年子君
野別 隆俊君
常松 克安君
神谷信之助君
高井 和伸君
衆議院議員
地方行政委員長 森田 一君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 吹田 愰君
政府委員
警察庁長官 鈴木 良一君
警察庁長官官房
長 井上 幸彦君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
警察庁刑事局保
安部長 関口 祐弘君
警察庁交通局長 関根 謙一君
防衛庁参事官 玉木 武君
自治大臣官房長 森 繁一君
自治大臣官房総
務審議官 紀内 隆宏君
自治大臣官房審
議官 二橋 正弘君
自治省行政局長 浅野大三郎君
自治省行政局公
務員部長 滝 実君
自治省財政局長 小林 実君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
消防庁長官 木村 仁君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
説明員
環境庁大気保全
局企画課長 浅野 楢悦君
環境庁水質保全
局水質管理課長 浜田 康敬君
国土庁大都市圏
整備局行政機関
等移転推進室長 野見山恵弘君
法務省刑事局刑
事課長 松尾 邦弘君
厚生省健康政策
局指導課長 篠崎 英夫君
農林水産省構造
改善局農政部管
理課長 菊池 俊矩君
労働省労働基準
局監督課長 山中 秀樹君
建設省都市局下
水道部下水道企
画課長 仲津 真治君
建設省都市局下
水道部公共下水
道課長 村上 健君
建設省道路局高
速国道課長 荒牧 英城君
─────────────
本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策に関する件)
○地方自治法の一部を改正する法律案(第百十八回国会内閣提出、第百二十回国会衆議院送付)
○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
二月二十日
辞任 補欠選任
井上 章平君 斎藤 十郎君
高井 和伸君 山田耕三郎君
二月二十一日
辞任 補欠選任
斎藤 十朗君 井上 章平君
山田耕三郎君 高井 和伸君
三月六日
辞任 補欠選任
高井 和伸君 山田耕三郎君
三月七日
辞任 補欠選任
野村 五男君 井上 裕君
山田耕三郎君 高井 和伸君
三月八日
辞任 補欠選任
井上 裕君 野村 五男君
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出席者は左のとおり。
委員長 野田 哲君
理 事
竹山 裕君
松浦 功君
渡辺 四郎君
諫山 博君
委 員
井上 章平君
岩崎 純三君
加藤 武徳君
後藤 正夫君
須藤良太郎君
野村 五男君
岩本 久人君
栗村 和夫君
篠崎 年子君
野別 隆俊君
常松 克安君
神谷信之助君
高井 和伸君
衆議院議員
地方行政委員長 森田 一君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 吹田 愰君
政府委員
警察庁長官 鈴木 良一君
警察庁長官官房
長 井上 幸彦君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
警察庁刑事局保
安部長 関口 祐弘君
警察庁交通局長 関根 謙一君
防衛庁参事官 玉木 武君
自治大臣官房長 森 繁一君
自治大臣官房総
務審議官 紀内 隆宏君
自治大臣官房審
議官 二橋 正弘君
自治省行政局長 浅野大三郎君
自治省行政局公
務員部長 滝 実君
自治省財政局長 小林 実君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
消防庁長官 木村 仁君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
説明員
環境庁大気保全
局企画課長 浅野 楢悦君
環境庁水質保全
局水質管理課長 浜田 康敬君
国土庁大都市圏
整備局行政機関
等移転推進室長 野見山恵弘君
法務省刑事局刑
事課長 松尾 邦弘君
厚生省健康政策
局指導課長 篠崎 英夫君
農林水産省構造
改善局農政部管
理課長 菊池 俊矩君
労働省労働基準
局監督課長 山中 秀樹君
建設省都市局下
水道部下水道企
画課長 仲津 真治君
建設省都市局下
水道部公共下水
道課長 村上 健君
建設省道路局高
速国道課長 荒牧 英城君
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本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策に関する件)
○地方自治法の一部を改正する法律案(第百十八回国会内閣提出、第百二十回国会衆議院送付)
○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
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野
野田哲#1
○委員長(野田哲君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
地方行政の改革に関する調査を議題とし、地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
栗
栗村和夫#2
○栗村和夫君 おはようございます。
きのうの質問とりの方にお話ししておきましたが、大体六点について約一時間の見当で質問したり意見を言ったり、こういうことにさせていただきます。
最初に、吹田自治大臣の御健闘をこれから御期待申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それで六点というのをちょっと列挙しますと、大臣の所信表明の継続性といいますか、それが一つ。二つ目は補助金の交付率のカット、例として農水省所管の土地改良法の改正などを例示しながら若干質問します。三つ目はふるさと創生事業。四つ目が、自治省と地方公共団体の人事交流。五つ目が、予定されております新暴力団取締法といいますか、それにかかわる若干のこと。最後が、国会の移転決議を自治省としてどう受けとめるか。これは関連しますので国土庁にもお願いしていますが、最後の国会移転のことについては若干時間をとって申し上げたい、こういうふうに思います。
その前に、きのう最後にちょっと通告しましたが、緊急な問題が広島で発生しましたので、きのうからテレビにかじりつき、それからけさの新聞を見てまさに慄然たる思いをしましたけれども、あの広島の新交通システムのケースであれだけの大惨事が起きたということのてんまつを現在つかまれている範囲で御報告をいただきたいのと、もし見解がまとまっているとすれば、なぜああいう大工事で交通規制をしなかったのか、これは法律その他のこともあると思いますが、そのことについて冒頭お尋ねいたします。
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最初に、吹田自治大臣の御健闘をこれから御期待申し上げますので、よろしくお願いいたします。
それで六点というのをちょっと列挙しますと、大臣の所信表明の継続性といいますか、それが一つ。二つ目は補助金の交付率のカット、例として農水省所管の土地改良法の改正などを例示しながら若干質問します。三つ目はふるさと創生事業。四つ目が、自治省と地方公共団体の人事交流。五つ目が、予定されております新暴力団取締法といいますか、それにかかわる若干のこと。最後が、国会の移転決議を自治省としてどう受けとめるか。これは関連しますので国土庁にもお願いしていますが、最後の国会移転のことについては若干時間をとって申し上げたい、こういうふうに思います。
その前に、きのう最後にちょっと通告しましたが、緊急な問題が広島で発生しましたので、きのうからテレビにかじりつき、それからけさの新聞を見てまさに慄然たる思いをしましたけれども、あの広島の新交通システムのケースであれだけの大惨事が起きたということのてんまつを現在つかまれている範囲で御報告をいただきたいのと、もし見解がまとまっているとすれば、なぜああいう大工事で交通規制をしなかったのか、これは法律その他のこともあると思いますが、そのことについて冒頭お尋ねいたします。
國
國松孝次#3
○政府委員(國松孝次君) 本件は、昨日午後二時五分ごろのことでございますが、広島市安佐南区のモノレールの橋脚工事現場におきまして、長さ約六十三・五メートル、重さは約六十トンでございますけれども、鋼鉄製の橋げたを設置するための作業をやっておりましたところ、その橋げたが道路上に落下をいたしまして、折からまことに不幸なことに県道上を通行中の車両十一台が押しつぶされるなどいたしまして、車両に乗車していた方々あるいは工事関係者等十四名がお亡くなりになり、九名が重軽傷を負うといった事故でございました。
広島県警におきましては、直ちに警察本部長を長とする対策本部を設置いたしまして、被害者の救出活動、現場の交通規制などの初動活動を行うとともに、被害者、目撃者あるいは工事関係者などからの事情聴取、それから現場検証などいたしまして、事故の概要の把握と事故原因究明のための捜査を推進中のところでございます。
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関
関根謙一#4
○政府委員(関根謙一君) 当該道路につきましての道路使用許可の状況につきまして御説明を申し上げます。
この工事の施工に必要な道路使用につきましては、道路管理者、工事施工業者等と十分に協議をした結果、工事の安全性、交通量、迂回路の状況等を総合的に判断した結果、橋脚の北側、南側等それぞれ工事帯を設けまして、その工事帯に必要な部分につき道路使用の許可をすることとし、さらにその工事の作業帯内で工事を行うことでありますとか、工事区間の両端及び迂回地点には交通誘導員を配置し誘導整理に当たらせること等、十項目ほどの許可の条件を付して工事を施工してもらうようにしたとの報告を受けているところでございます。
しかしながら、これで十分であったかということについては深く反省させられるところがございますので、これから捜査の状況等を踏まえまして、今後この種の事件が起こることのないように十分に配意してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →この工事の施工に必要な道路使用につきましては、道路管理者、工事施工業者等と十分に協議をした結果、工事の安全性、交通量、迂回路の状況等を総合的に判断した結果、橋脚の北側、南側等それぞれ工事帯を設けまして、その工事帯に必要な部分につき道路使用の許可をすることとし、さらにその工事の作業帯内で工事を行うことでありますとか、工事区間の両端及び迂回地点には交通誘導員を配置し誘導整理に当たらせること等、十項目ほどの許可の条件を付して工事を施工してもらうようにしたとの報告を受けているところでございます。
しかしながら、これで十分であったかということについては深く反省させられるところがございますので、これから捜査の状況等を踏まえまして、今後この種の事件が起こることのないように十分に配意してまいりたいと存じます。
栗
栗村和夫#5
○栗村和夫君 善処方についてはひとつ全力を挙げていただきますが、余りにも高価な代償でしたけれども、これを教訓として、ああいう種類の作業についての交通規制「事故防止、これは本当に万全を期していただきたい、こういうふうに希望しておきます。
この発言だけを見る →吹
吹田愰#6
○国務大臣(吹田愰君) ちょっとその点について大臣から答弁します。
国家公安委員長といたしまして、けさの閣議におきましてのことにつきまして状況を御説明申し上げますと、この事故発生問題につきまして建設大臣から特に発言が求められまして、まことに遺憾なことであるということで残念な意思表明と、亡くなられました御遺族に対する哀悼の誠をささげるお言葉と、同時に、負傷されました方々が一日も早く御健康を取り戻していただけますような願いを込めてのごあいさつがあり、特に建設省関係としましては、公団その他がいろいろと工事をやっておりますこういった橋梁関係の仕事、特別に交通関係にもかかわっておるような仕事については厳重に注意をし、さらに今先生のお話がありましたように、今後こういったことが再び起きないような工法その他についての研究を進めるようにという指示をいたしました。
こういうことが閣議で報告されまして了承したところでありますが、私の方も今担当の政府委員が申しましたような点について状況等もよく把握していかなきゃならぬと思いますが、いずれにしましても、これは政府一体になりましてこうした問題が起きないように配慮していくことを痛感しております。
この発言だけを見る →国家公安委員長といたしまして、けさの閣議におきましてのことにつきまして状況を御説明申し上げますと、この事故発生問題につきまして建設大臣から特に発言が求められまして、まことに遺憾なことであるということで残念な意思表明と、亡くなられました御遺族に対する哀悼の誠をささげるお言葉と、同時に、負傷されました方々が一日も早く御健康を取り戻していただけますような願いを込めてのごあいさつがあり、特に建設省関係としましては、公団その他がいろいろと工事をやっておりますこういった橋梁関係の仕事、特別に交通関係にもかかわっておるような仕事については厳重に注意をし、さらに今先生のお話がありましたように、今後こういったことが再び起きないような工法その他についての研究を進めるようにという指示をいたしました。
こういうことが閣議で報告されまして了承したところでありますが、私の方も今担当の政府委員が申しましたような点について状況等もよく把握していかなきゃならぬと思いますが、いずれにしましても、これは政府一体になりましてこうした問題が起きないように配慮していくことを痛感しております。
栗
栗村和夫#7
○栗村和夫君 わかりました。ひとつ善処方、重ねて万全を期していただきたいと思います。
第一点ですが、私が一昨年参議院に出てきましてから、おおむね選挙の後改造があるわけですが、大臣が吹田さんで三人目です。
そこで内閣改造に伴う大臣の所信表明というのは、内閣の方針もありますが、やはり大臣個人の抱負経綸をうたい上げる、こういうものであるべきです。しかし、行政の継続性からして前の大臣がどう言ったのか、その前の大臣がどういう所信表明をしているのか、そういうことも継承しながら、こういうことになろうと思います。その辺、余り遡及しませんが、奥田さん、渡部さん、前大臣、前々大臣の所信表明のどういうところを特に継承されていこうとしたのか、その辺のところをひとつ率直に伺わしてください。
この発言だけを見る →第一点ですが、私が一昨年参議院に出てきましてから、おおむね選挙の後改造があるわけですが、大臣が吹田さんで三人目です。
そこで内閣改造に伴う大臣の所信表明というのは、内閣の方針もありますが、やはり大臣個人の抱負経綸をうたい上げる、こういうものであるべきです。しかし、行政の継続性からして前の大臣がどう言ったのか、その前の大臣がどういう所信表明をしているのか、そういうことも継承しながら、こういうことになろうと思います。その辺、余り遡及しませんが、奥田さん、渡部さん、前大臣、前々大臣の所信表明のどういうところを特に継承されていこうとしたのか、その辺のところをひとつ率直に伺わしてください。
吹
吹田愰#8
○国務大臣(吹田愰君) ただいまの栗村先生のお言葉、ごもっともなことでありまして、特に自由民主党政府でありますだけに政策は一貫性を持たなければなりませんし、また、一貫しておるわけであります。特に自治省の場合におきましても、その点は地方行政を担当しておる立場からいたしますと、地方行政というものの基本は政党政治というような考え方で進めるものではないのでありまして、あくまでもその地域社会の発展と住民の福祉ということがその前提条件でなければならない。しかも、自主的に自律的に事を進めていくということが基本でありますから、そういった精神に基づきまして、地方自治の問題につきましては前大臣あるいは前々大臣の言われたことも私は十分心得ておりますし、また、それは一貫したものでなければならない。
ただ、そのときそのときで新しい時代に即応する体制問題はあります。したがいまして、そういう体制には順応していかなければなりませんし、それをいち早く先取りしていけるような、そういう行政能力というものを持っていくという指導はそれぞれ関係機関に対してする必要があろう、こう思っておるわけでありまして、決して手違いの起きないようにやっていかなきゃならぬ。特にふるさと創生ということはずっと以前から、みずから考え、みずからこれを推進する、それに政府は応援をする、援助を申し上げるということでありますし、さらにまた、地方分権というような方針につきましても、少しでもそういった分権制度の確立というものを図っていくような努力をしていく必要があろう、こう思っております。
この発言だけを見る →ただ、そのときそのときで新しい時代に即応する体制問題はあります。したがいまして、そういう体制には順応していかなければなりませんし、それをいち早く先取りしていけるような、そういう行政能力というものを持っていくという指導はそれぞれ関係機関に対してする必要があろう、こう思っておるわけでありまして、決して手違いの起きないようにやっていかなきゃならぬ。特にふるさと創生ということはずっと以前から、みずから考え、みずからこれを推進する、それに政府は応援をする、援助を申し上げるということでありますし、さらにまた、地方分権というような方針につきましても、少しでもそういった分権制度の確立というものを図っていくような努力をしていく必要があろう、こう思っております。
栗
栗村和夫#9
○栗村和夫君 わかりました。
そこで、大臣の所信表明から何点かピックアップして私なりにおおむね一時間に整理したのが通告した質問の項目なんですが、私の言う行政の継続性というのは、政党政治でありますから自由民主党内閣だと、そういう側面はもちろん強いが、仮に野党が政権をとったにしても、その省庁の持つ行政姿勢というのは変わっちゃいかぬものがいっぱいあるわけです。そういう視点でも御質問申し上げたわけですから、ひとつ一貫して自治省はこういう方針でいっている、こういうことをこれからもお示しいただきたいと思います。
第二点の補助金の交付率のカットの問題ですが、これは衆議院でもあるいは参議院の本会議でも議論になっておりますが、もう一度確かめておきたいのですが、一つはやっぱり国が地方にうそをついちゃいかぬということです。昭和六十年度からカットするとき一年限りだとか、今度だけだとか、暫定だとかといって、なるほど便利な言葉はあります。情勢の変化とか財政事情が厳しくなったとか、こういうことがあったにしても、そういうことを要素に入れながら行政というのは執行しているわけでして、やっぱり地方公共団体などが怒っている点は、何だうそをついている、こういう気持ちがあるわけですね。
そこで、ただ正面切って都道府県知事や市町村長が政府に対してけしからぬというわけにもいかぬ、あるいは公共事業の貸し付けなどについても、貸し付けが多くなったから結局昔に復元するというのはなかなかできなくなったとか、いろいろな財政事情があるわけでして、そういうことがあるにしてもやっぱり非常に遺憾だと思います。今度は平成五年まで三年間、六十一年ベースでいくということですが、基本的には五十九年度のベースに戻すべきだと私は思いますし、地方公共団体の人も強く希望しております。自治大臣は特におわかりだと思いますけれども、例えば事業の種類によって違いますが、十分の五・五というのと三分の二では相当な開きでございます。この辺について五十九年度のベースに戻すことについてどうお考えなのか。
それに関連して、奥田自治大臣のときに交付税の五千億円の減額特例措置、これには自治省としてはとんでもない話で抵抗する、こういうお話だったんですが、最後の予算編成の詰めの大臣折衝のとき、自治省にかかわる部分ではこれも重要な項目になってのまざるを得なかった、こういうことですが、何か大蔵に押されっ放しのような感じがします。特に地方債の残高が六十七兆円余もあるという現実からすればもっと踏ん張ってほしい、こういう気持ちなんですね。この点について御見解、腹構えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、大臣の所信表明から何点かピックアップして私なりにおおむね一時間に整理したのが通告した質問の項目なんですが、私の言う行政の継続性というのは、政党政治でありますから自由民主党内閣だと、そういう側面はもちろん強いが、仮に野党が政権をとったにしても、その省庁の持つ行政姿勢というのは変わっちゃいかぬものがいっぱいあるわけです。そういう視点でも御質問申し上げたわけですから、ひとつ一貫して自治省はこういう方針でいっている、こういうことをこれからもお示しいただきたいと思います。
第二点の補助金の交付率のカットの問題ですが、これは衆議院でもあるいは参議院の本会議でも議論になっておりますが、もう一度確かめておきたいのですが、一つはやっぱり国が地方にうそをついちゃいかぬということです。昭和六十年度からカットするとき一年限りだとか、今度だけだとか、暫定だとかといって、なるほど便利な言葉はあります。情勢の変化とか財政事情が厳しくなったとか、こういうことがあったにしても、そういうことを要素に入れながら行政というのは執行しているわけでして、やっぱり地方公共団体などが怒っている点は、何だうそをついている、こういう気持ちがあるわけですね。
そこで、ただ正面切って都道府県知事や市町村長が政府に対してけしからぬというわけにもいかぬ、あるいは公共事業の貸し付けなどについても、貸し付けが多くなったから結局昔に復元するというのはなかなかできなくなったとか、いろいろな財政事情があるわけでして、そういうことがあるにしてもやっぱり非常に遺憾だと思います。今度は平成五年まで三年間、六十一年ベースでいくということですが、基本的には五十九年度のベースに戻すべきだと私は思いますし、地方公共団体の人も強く希望しております。自治大臣は特におわかりだと思いますけれども、例えば事業の種類によって違いますが、十分の五・五というのと三分の二では相当な開きでございます。この辺について五十九年度のベースに戻すことについてどうお考えなのか。
それに関連して、奥田自治大臣のときに交付税の五千億円の減額特例措置、これには自治省としてはとんでもない話で抵抗する、こういうお話だったんですが、最後の予算編成の詰めの大臣折衝のとき、自治省にかかわる部分ではこれも重要な項目になってのまざるを得なかった、こういうことですが、何か大蔵に押されっ放しのような感じがします。特に地方債の残高が六十七兆円余もあるという現実からすればもっと踏ん張ってほしい、こういう気持ちなんですね。この点について御見解、腹構えをお伺いしたいと思います。
吹
吹田愰#10
○国務大臣(吹田愰君) 詳細にわたりましては政府委員が答弁いたしますが、まずお尋ねの最初の段階でありますが、政府が地方にうそを言ってはならぬ、これはそのとおりであります。何でもそうですけれども、うそを言うことは一番悪いことですから、うそを言ってはならぬと思います。そういう意味では、政府が言ったことについてはきちっと守っていくということが大事なことだと思います。
ただ、この場合の補助金のカット問題につきましては、決してうそを言っておるというほどの問題として大きく地方公共団体からおしかりを受けておるというふうには私ども受けとめていないのでありまして、今回は、まず最初に財政的な問題として六十一年度ベースまで引き戻す、そうしてある一定の期間、三年間程度の暫定期間を置いて、その間に逐次戻せるものから戻していこう、こういう構えであります。我々としましては、まさに地方自治体をいかに自主的に主体性を持ってやれるようにしていくかということに常に心を砕いておる省庁でありますだけに、その点だけは誤解のないようにしていただきたいと思っておりますし、大蔵省に押されつ放しに押されておるという状態ではないのでありまして、私は関係省庁からすれば大蔵省に対して最も強い省庁が自治省であるというふうに思っておりますし、対等の立場で十分話し合いのできる、むしろ時と場合によれば大蔵省の方が我が省に頭を下げなきゃならぬという場面がしばしばあるわけであります。それだけに、いわゆる政治のあるいは行政の国の単位である地方自治体というものを担当しておる自治省の力というものを大蔵省は十分認めておると私は思うのであります。
そういった意味から御理解をいただきたいと思いますが、詳細にわたりましては政府委員から答弁いたさせます。
この発言だけを見る →ただ、この場合の補助金のカット問題につきましては、決してうそを言っておるというほどの問題として大きく地方公共団体からおしかりを受けておるというふうには私ども受けとめていないのでありまして、今回は、まず最初に財政的な問題として六十一年度ベースまで引き戻す、そうしてある一定の期間、三年間程度の暫定期間を置いて、その間に逐次戻せるものから戻していこう、こういう構えであります。我々としましては、まさに地方自治体をいかに自主的に主体性を持ってやれるようにしていくかということに常に心を砕いておる省庁でありますだけに、その点だけは誤解のないようにしていただきたいと思っておりますし、大蔵省に押されつ放しに押されておるという状態ではないのでありまして、私は関係省庁からすれば大蔵省に対して最も強い省庁が自治省であるというふうに思っておりますし、対等の立場で十分話し合いのできる、むしろ時と場合によれば大蔵省の方が我が省に頭を下げなきゃならぬという場面がしばしばあるわけであります。それだけに、いわゆる政治のあるいは行政の国の単位である地方自治体というものを担当しておる自治省の力というものを大蔵省は十分認めておると私は思うのであります。
そういった意味から御理解をいただきたいと思いますが、詳細にわたりましては政府委員から答弁いたさせます。
小
小林実#11
○政府委員(小林実君) まず、国庫補助負担率の取り扱いのお話でございますが、国庫補助負担率につきましては、六十年度以降三回にわたりましてカットが行われまして、前回の暫定期間切れのときには、生活保護等につきましては一部復元いたしまして、そのほか厚生省関係を中心といたしまして経常経費系統のものにつきましては財源を確保しながら恒久化をいたしたわけでありまして、そのときにも公共事業等につきましては相当議論がございました。これは関係省庁も多く、その補助体系が非常に複雑でございまして、一方事業量を確保してほしいという要請も強くて、二年延長いたしたわけでございます。今回の折衝に当たりましても、私どもといたしましては、地方団体の意を体して大蔵当局と折衝いたしたわけでありますが、公共事業につきましては事業官庁もついておりまして、なかなか話が難航いたすわけでございます。
今回におきましては、特に新しい要素といたしまして、公共投資基本計画四百三十兆という問題が出てまいりまして、これは一種の国際的公約でもあるわけでございます。そういうことで、国当局におきましては、概算要求段階で四千億のシーリソグに特別枠を設けましたけれども、その半分は補助金カットに、あと半分は生活関連重点化枠に回す、こういうことで臨んでまいったわけであります。そのような中で、一部とはいえ、今大臣からお話がございましたように、補助率を六十二年度カット分につきましては復元をいたしまして、三年ということでお願いをいたしておるわけでございます。
今回の三年間の中におきましても、従来と異なりまして、自治、大蔵だけの了解ということでなしに、建設省、農水省、運輸省も入りまして覚書を交換いたしまして、暫定期間内に総合的検討を進める、こういうことになっておるわけでございまして、結論を得るよう最大限の努力をし、可能なものから逐次実施に移す、こういうことでございます。
今後とも自治省といたしましては、国と地方の信頼関係が損なわれることのないように適切な補助負担率となるよう全力を尽くす考えでございますので、御了解をいただきたいというふうに思うわけでございます。
第二点は、交付税の五千億の特例措置の問題であります。
国庫補助負担率のカットの話とこの話が平成三年度の地方財政対策におきましては一番大きな話になったわけでございます。基本といたしまして、私どもといたしましては、毎年度の地方財政対策におきましては、地方団体が地域地域におきまして当面しています諸課題に対しましての十分な財政措置を確保できること、しかも長期的に見まして安定的に、交付税で申し上げますとその総額を確保できるという基本の考えに立って臨んでおるわけでございます。
平成三年度におきましては、最終的には国庫当局に協力をするという形になったわけでありますが、まず歳出におきましては、重点課題でございますふるさと創生関連の地域づくりの事業につきまして、一番中心の事業につきましては、ソフト、ハードにつきまして八千億程度の財源措置を確保することができたということでございます。
もう一つは、公共投資基本計画に絡みまして、地方単独事業につきまして一〇%の増を見込むことができた。地方単独事業の大幅な増、約一兆二千億増になりまして、地方財政計画ベースでは十三兆三千億の仕事をし得るような見込みになったわけでございます。それに関連いたしまして、公共事業を円滑に実施いたすためには、土地開発基金、土地の先行取得が必要でございますので、その五千億の財政措置も話がついたということであります。
最後に、歳出面で大きな問題といたしましては、高齢者保健福祉推進十カ年戦略がございまして、これは厚生、大蔵、自治と仕事をいたしているわけでございますが、この事業に関連いたしまして地方の単独事業も必要となってくるわけでございます。それに関連いたしまして、昨年といいますか、平成二年の交付税法の採決のときに、特別決議で福祉基金の創設ということを決議していただいておるわけでありますが、そういうことで地方単独で地域福祉のための施策ができるように地域福祉基金二千百億の財政措置もし得る、こういうようなことになりました。私どもといたしましては、歳出面でふるさと創生、それから公共投資といいますか社会資本の整備、それから福祉関係の施策の面で大きな伸びを見込むことができたということが一つであります。
それからもう一つは、地方財政の健全化を進めておりますが、交付税特別会計におきまして過去借金をいたしておりまして、そのピーク時には六兆一千億ほどの借金がございましたが、それをほぼ実質的に解消する、五千億の関連で四千五百億ほど残っておりますが、それ以外は実質的に返済できる見込みになった。それから個別の地方団体につきましては、やはり五十年代あるいは六十年のカット以降、個別の地方団体が増発を余儀なくされております地方債につきまして、将来償還のための基金を積み立てるための財源措置もできることになった、こういうことでございます。そうした上でこの五千億を協力するという形になったわけであります。そういう措置を講じても、なお地方財政の歳入構造を見てみますと、地方税、地方交付税を合わせました一般財源の比率が六九・五%ということで、地方財政計画をつくるようになりましてから一般財源比率がこれほど高くなったことはないわけでございます。過去最高というようなことになってまいりまして、私どもといたしましては、以上述べましたようなことがございましたので協力できるのではないか、こういうことで考えてまいったわけであります。
特に、この五千億につきましては特例措置で減額ということになっておりますが、そのうちの四千五百二億は交付税特別会計に残っております借金の肩がわりというような形、繰り上げ償還のような形でございまして、交付税特会に残ります四千五百億につきましては、将来国の方から交付税の方で加算をしていただくという約束になっておるわけでございます。残りの約五百億につきましては、これは六十年度の補正のときに国の方に借りております交付税の借金がございまして、なお返し足りないものが七百億近くございます。そのうちから今回返済をした、こういうことで、五千億の実質的な内容は過去の借金の繰り上げ償還ないしはその肩がわりの形での協力、こういうことでございまして、実損をかけていないということで協力をいたすことにいたしたわけでございますので、御理解をいただきたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →今回におきましては、特に新しい要素といたしまして、公共投資基本計画四百三十兆という問題が出てまいりまして、これは一種の国際的公約でもあるわけでございます。そういうことで、国当局におきましては、概算要求段階で四千億のシーリソグに特別枠を設けましたけれども、その半分は補助金カットに、あと半分は生活関連重点化枠に回す、こういうことで臨んでまいったわけであります。そのような中で、一部とはいえ、今大臣からお話がございましたように、補助率を六十二年度カット分につきましては復元をいたしまして、三年ということでお願いをいたしておるわけでございます。
今回の三年間の中におきましても、従来と異なりまして、自治、大蔵だけの了解ということでなしに、建設省、農水省、運輸省も入りまして覚書を交換いたしまして、暫定期間内に総合的検討を進める、こういうことになっておるわけでございまして、結論を得るよう最大限の努力をし、可能なものから逐次実施に移す、こういうことでございます。
今後とも自治省といたしましては、国と地方の信頼関係が損なわれることのないように適切な補助負担率となるよう全力を尽くす考えでございますので、御了解をいただきたいというふうに思うわけでございます。
第二点は、交付税の五千億の特例措置の問題であります。
国庫補助負担率のカットの話とこの話が平成三年度の地方財政対策におきましては一番大きな話になったわけでございます。基本といたしまして、私どもといたしましては、毎年度の地方財政対策におきましては、地方団体が地域地域におきまして当面しています諸課題に対しましての十分な財政措置を確保できること、しかも長期的に見まして安定的に、交付税で申し上げますとその総額を確保できるという基本の考えに立って臨んでおるわけでございます。
平成三年度におきましては、最終的には国庫当局に協力をするという形になったわけでありますが、まず歳出におきましては、重点課題でございますふるさと創生関連の地域づくりの事業につきまして、一番中心の事業につきましては、ソフト、ハードにつきまして八千億程度の財源措置を確保することができたということでございます。
もう一つは、公共投資基本計画に絡みまして、地方単独事業につきまして一〇%の増を見込むことができた。地方単独事業の大幅な増、約一兆二千億増になりまして、地方財政計画ベースでは十三兆三千億の仕事をし得るような見込みになったわけでございます。それに関連いたしまして、公共事業を円滑に実施いたすためには、土地開発基金、土地の先行取得が必要でございますので、その五千億の財政措置も話がついたということであります。
最後に、歳出面で大きな問題といたしましては、高齢者保健福祉推進十カ年戦略がございまして、これは厚生、大蔵、自治と仕事をいたしているわけでございますが、この事業に関連いたしまして地方の単独事業も必要となってくるわけでございます。それに関連いたしまして、昨年といいますか、平成二年の交付税法の採決のときに、特別決議で福祉基金の創設ということを決議していただいておるわけでありますが、そういうことで地方単独で地域福祉のための施策ができるように地域福祉基金二千百億の財政措置もし得る、こういうようなことになりました。私どもといたしましては、歳出面でふるさと創生、それから公共投資といいますか社会資本の整備、それから福祉関係の施策の面で大きな伸びを見込むことができたということが一つであります。
それからもう一つは、地方財政の健全化を進めておりますが、交付税特別会計におきまして過去借金をいたしておりまして、そのピーク時には六兆一千億ほどの借金がございましたが、それをほぼ実質的に解消する、五千億の関連で四千五百億ほど残っておりますが、それ以外は実質的に返済できる見込みになった。それから個別の地方団体につきましては、やはり五十年代あるいは六十年のカット以降、個別の地方団体が増発を余儀なくされております地方債につきまして、将来償還のための基金を積み立てるための財源措置もできることになった、こういうことでございます。そうした上でこの五千億を協力するという形になったわけであります。そういう措置を講じても、なお地方財政の歳入構造を見てみますと、地方税、地方交付税を合わせました一般財源の比率が六九・五%ということで、地方財政計画をつくるようになりましてから一般財源比率がこれほど高くなったことはないわけでございます。過去最高というようなことになってまいりまして、私どもといたしましては、以上述べましたようなことがございましたので協力できるのではないか、こういうことで考えてまいったわけであります。
特に、この五千億につきましては特例措置で減額ということになっておりますが、そのうちの四千五百二億は交付税特別会計に残っております借金の肩がわりというような形、繰り上げ償還のような形でございまして、交付税特会に残ります四千五百億につきましては、将来国の方から交付税の方で加算をしていただくという約束になっておるわけでございます。残りの約五百億につきましては、これは六十年度の補正のときに国の方に借りております交付税の借金がございまして、なお返し足りないものが七百億近くございます。そのうちから今回返済をした、こういうことで、五千億の実質的な内容は過去の借金の繰り上げ償還ないしはその肩がわりの形での協力、こういうことでございまして、実損をかけていないということで協力をいたすことにいたしたわけでございますので、御理解をいただきたいと思うわけでございます。
栗
栗村和夫#12
○栗村和夫君 大臣、うそついたというとちょっときつい言葉になりますけれども、結局、補助金交付率をカットするときに、今年度限りだとかそういうことでスタートしてきた、これは数年以上前の話だからもう過去のことだということにはならぬ、そういう意味なんです。そういうふうにみんな思っていますから、市町村は。
それからもう一つは、答弁要りませんが、結局、一般財源比率が過去最高になったと言っても、弱小な自治体、つまり過疎地帯とかそういうのが圧倒的に多いわけですね。それと、東京都とか東京の特別区とかじゃんじゃん税金の入るところとならして議論してもこれはいかぬと思うんで、その辺やっぱりきめの細かい財政論というものを持たなくちゃいかぬだろう。それで新過疎法とか何かいろいろ出てくるわけですけれども、そういう視点でひとつ御指導いただきたい、こう思います。
三点目、ふるさと創生事業、これは私は積極的に評価する立場です、過去の自分の体験からいっても、周りを兄渡してもですね。これはさっきの大臣の所信表明について前大臣のを継承する部分の極めて重要な柱になっていましたけれども、このみずから考えみずから行う地域づくりというやつを、一億円のあれだけで終わるんではなしに、あれがおもしろいんですから、ちっちゃな町もでっかい市も一億円やるぞというあの発想がおもしろいんで、それも総括すればメリットとデメリットがあると思います。何でも両面があるようにあると思いますが、これからさらにどういう形で発展させようとされているのか。例えば雇用ですね、まちづくり特別対策事業の、これはさらに相当多目に思い切ってやれとか、あるいはリーディングプロジェクトの対象事業をぐっと拡大していくとか、こういうようなことについて中身としてお考えになっていることがあれば二、三お話しいただきたい、こう思います。
この発言だけを見る →それからもう一つは、答弁要りませんが、結局、一般財源比率が過去最高になったと言っても、弱小な自治体、つまり過疎地帯とかそういうのが圧倒的に多いわけですね。それと、東京都とか東京の特別区とかじゃんじゃん税金の入るところとならして議論してもこれはいかぬと思うんで、その辺やっぱりきめの細かい財政論というものを持たなくちゃいかぬだろう。それで新過疎法とか何かいろいろ出てくるわけですけれども、そういう視点でひとつ御指導いただきたい、こう思います。
三点目、ふるさと創生事業、これは私は積極的に評価する立場です、過去の自分の体験からいっても、周りを兄渡してもですね。これはさっきの大臣の所信表明について前大臣のを継承する部分の極めて重要な柱になっていましたけれども、このみずから考えみずから行う地域づくりというやつを、一億円のあれだけで終わるんではなしに、あれがおもしろいんですから、ちっちゃな町もでっかい市も一億円やるぞというあの発想がおもしろいんで、それも総括すればメリットとデメリットがあると思います。何でも両面があるようにあると思いますが、これからさらにどういう形で発展させようとされているのか。例えば雇用ですね、まちづくり特別対策事業の、これはさらに相当多目に思い切ってやれとか、あるいはリーディングプロジェクトの対象事業をぐっと拡大していくとか、こういうようなことについて中身としてお考えになっていることがあれば二、三お話しいただきたい、こう思います。
吹
吹田愰#13
○国務大臣(吹田愰君) ただいまふるさと創生問題にお触れになったわけですが、これは竹下内閣時代にこの問題が取り上げられまして、日本全国津々浦々すべてふるさとであるという建前に立ちまして、それなりの特色を生かし、みずからひとつ自分の町はどういうふうに将来に夢を持っていくかということについての考え方、こちらから官製的に押しつけるんでなしに、自分たちが考案して自分たちがこれを推進する、それに政府は財政的な援助をいたしましょう、こういうことでありますが、それは今日依然として続いておるわけでありまして、現在もソフト事業で三千三百億というものが交付されていくわけでありますし、またハードの事業も、それなりに地域においての考案されたいろいろな考え方について、我々はそれに対する起債と申しましょうか、地域総合整備事業債というものを出しまして援助する、そうしてまたこれに対しての財政的な元利償還に対してもそれなりの財政的援助を加えていく。こういうふうにして、やはりその地域地域、三十八万平方キロというものが日本列島のすべてでありますけれども、条件がみんな違う。その条件が違う中で町長さんや市長さんやあるいは議員の皆さんが住民から選ばれて、自分の町はどういう点に重点を置くか、どこをどういうふうに活用して他の町村に先んじて特色ある町をつくるかということを努力される、そういうことについての御援助をしようということがこのふるさと創生であります。
さらに最近におきまして、政府の方も二月二十一日に活力ある地域づくり推進本部をつくりました。これは活力倍増プランと言っておるわけでありますが、海部内閣になりまして、第二次海部内閣でこれを打ち出してきておるわけであります。これは、ひとり自治省のみならず、政府全体で活力倍増運動というものを進めていこうではないかということに相なりまして、どういう問題をとらまえてでも活力をつくっていくということが必要ではないかというような話になりまして、私はそれをその席でも言ったわけでありますが、活力倍増ということは、わかりやすく言えばやる気倍増だということが基本でなければだめだということを前提に、いわゆるふるさと創生の哲学というものをその基礎に置いて活力倍増運動をやっていくんだ、やる気十分、やる気倍増ということで事を進めれば立派な地域社会ができるんではないか。特に、今先生御指摘になりましたが、日本列島の大部分が山村でありあるいは漁村であるという、条件の必ずしも整備された状況でありません。そういうところにこれからますます社会資本の充実を図って地域の環境を整えていくということから始めていかなきやならぬと思うんです。それが地方の問題だと思います。そして、距離と時間とを縮めていくということが率直に言って大事なまず第一歩ではないかなと思っております。
それから、大都市においての問題も自治省の担当でありますが、東京都にしましても大阪市にいたしましてもそうでありますが、非常な過密状態になっておる状況というものは、都市計画の上からしましても、すべての面から総合的に判断してみまして、これから近代的な都市として生まれ変わっていく多くの問題があります。それには、住宅問題もございますし、道路整備の問題もありましょうし、あるいはまた生活関連の事業がそれぞれおくれておりますが、そういった問題等もあります。ですけれども、これ以上人口をふやさないようにするということに重点を置くとすれば、私はむしろ私なりの、これは吹田愰政治家個人として言わせてもらえば、むしろ東京なんかにしましても大阪にいたしましても、緑をふやすということに相当重点を置かないと空間が全くないというような感じがいたしますから、この緑をふやすということも大都市において私は大きな要素ではないかなというような感じを持っておりまして、これから自治省がそういった過密地域と過疎地域の問題、山村地域の問題、あるいは離島の問題を考えてまいりますと、これからさらにふるさと創生の精神を中心としてやるべきことがたくさんそれぞれの地域にありますから、そういったものに対する単独事業に全面的な協力を進めていこう、こう思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →さらに最近におきまして、政府の方も二月二十一日に活力ある地域づくり推進本部をつくりました。これは活力倍増プランと言っておるわけでありますが、海部内閣になりまして、第二次海部内閣でこれを打ち出してきておるわけであります。これは、ひとり自治省のみならず、政府全体で活力倍増運動というものを進めていこうではないかということに相なりまして、どういう問題をとらまえてでも活力をつくっていくということが必要ではないかというような話になりまして、私はそれをその席でも言ったわけでありますが、活力倍増ということは、わかりやすく言えばやる気倍増だということが基本でなければだめだということを前提に、いわゆるふるさと創生の哲学というものをその基礎に置いて活力倍増運動をやっていくんだ、やる気十分、やる気倍増ということで事を進めれば立派な地域社会ができるんではないか。特に、今先生御指摘になりましたが、日本列島の大部分が山村でありあるいは漁村であるという、条件の必ずしも整備された状況でありません。そういうところにこれからますます社会資本の充実を図って地域の環境を整えていくということから始めていかなきやならぬと思うんです。それが地方の問題だと思います。そして、距離と時間とを縮めていくということが率直に言って大事なまず第一歩ではないかなと思っております。
それから、大都市においての問題も自治省の担当でありますが、東京都にしましても大阪市にいたしましてもそうでありますが、非常な過密状態になっておる状況というものは、都市計画の上からしましても、すべての面から総合的に判断してみまして、これから近代的な都市として生まれ変わっていく多くの問題があります。それには、住宅問題もございますし、道路整備の問題もありましょうし、あるいはまた生活関連の事業がそれぞれおくれておりますが、そういった問題等もあります。ですけれども、これ以上人口をふやさないようにするということに重点を置くとすれば、私はむしろ私なりの、これは吹田愰政治家個人として言わせてもらえば、むしろ東京なんかにしましても大阪にいたしましても、緑をふやすということに相当重点を置かないと空間が全くないというような感じがいたしますから、この緑をふやすということも大都市において私は大きな要素ではないかなというような感じを持っておりまして、これから自治省がそういった過密地域と過疎地域の問題、山村地域の問題、あるいは離島の問題を考えてまいりますと、これからさらにふるさと創生の精神を中心としてやるべきことがたくさんそれぞれの地域にありますから、そういったものに対する単独事業に全面的な協力を進めていこう、こう思っておるわけでございます。
栗
栗村和夫#14
○栗村和夫君 大いに意気込みはわかります。この緑をふやすというやつは最後にちょっと議論してみたいと思うんですが、構造改善局の方、見えていますね。
そこで、ふるさと創生事業、これの原資は見てやるぞ、原資は交付税、こういうことになっています。最近、何でもかんでも交付税措置論というのがじわじわと多くなってきているように思うんです。ところが、交付税の総枠というのは決まっていますから、これをやっぱり三二を三五にするとか枠をふやしていくとすれば、当然私は補助金というものはカットされる部分が出てこなくちゃいかぬ、こう思います、財政論の整合性上。
そこで、最近非常に関心を持って議論になっているのは、土地改良法の改正に伴って、特にそういうことを抱えるのは農村地帯が多いわけですが、市町村にも今度は義務づけていく。従来は国と都道府県というやつが、今は現実には任意で負担しているからそれを法律で明確化していく、こういうことなんですが、これきょうは一つの例を引く意味で構造改善局に来てもらっていますので、今度の法改正に伴って必要な市町村の負担の財源は交付税で措置する、こういうことの説明になっているわけですが、その辺を要領よく、自治省との話し合い、法改正の趣旨を説明してください。
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そこで、最近非常に関心を持って議論になっているのは、土地改良法の改正に伴って、特にそういうことを抱えるのは農村地帯が多いわけですが、市町村にも今度は義務づけていく。従来は国と都道府県というやつが、今は現実には任意で負担しているからそれを法律で明確化していく、こういうことなんですが、これきょうは一つの例を引く意味で構造改善局に来てもらっていますので、今度の法改正に伴って必要な市町村の負担の財源は交付税で措置する、こういうことの説明になっているわけですが、その辺を要領よく、自治省との話し合い、法改正の趣旨を説明してください。
菊
菊池俊矩#15
○説明員(菊池俊矩君) 現在土地改良法の改正案を御提出させていただいております。この内容でございますけれども、近年農村におきましては農家だけでなく非農家も非常にふえて混住化しておるわけでございますけれども、その中におきまして土地改良事業の役割が農業者だけでなく地域全体にとりましても大変大きなものになっている。また、そういうことにも対応いたしまして、市町村が事業の事業費の一部を負担いただいているという例が多くなっております。こういうような実情にかんがみまして、国営並びに都道府県営の土地改良事業につきまして、市町村の事業費負担を制度的に明確化しようとするものでございます。
具体的に申し上げますと、国、県営の土地改良事業の事業費負担につきまして、現行の仕組みによりますと原則国、都道府県、農家、この三者で分担するということになっておりますが、その中におきましても市町村が同意した場合に限りまして市町村負担がなされてきた、そういうのが現行でございますが、今回の改正によりまして、事業によりまして利益を受ける市町村に事業費の負担をお願いすることができるということを法律上明らかにしよう。具体的な手続でございますけれども、市町村が負担する額につきましては、その市町村の御意見を伺った上、都道府県の議会の議決を経て定めるということといたしております。このような手続を経まして決定いたしました市町村負担につきましては、その後事業費負担の実態を反映した地方交付税措置がなされる、そういう予定であると聞いております。
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吹
吹田愰#16
○国務大臣(吹田愰君) この問題につきましては今農水省からお答えいたしましたが、私も実は山口県の土地改良連合会長もやっておりますし、全土連の理事もいたしておりまして、極めて若いときから土地改良に熱心に取り組んできた男でありますが、もう少しわかりやすく申しますと、一つの例をとって申します。
明治以前からできておる老朽ため池というものが全国にたくさんあります。ところが、最近その老朽ため池が、例えば二十町歩の関係面積のため池であったとしましても、現在その下流部にずっと多くの住宅団地ができておるという地域がたくさんございます。ところが、住宅に入っておる人たちはその上にそんな古い危険な老朽ため池があるというのを知らない。そのままで買って、自分が楽しい我が家としているわけであります。
ところが、実際にはそういう状態の中で、農家の方はかつては二十町歩であったけれども、団地ができたために現在は五町歩しかない、それでもそのため池は維持されているわけであります。そういうことになってまいりますと、もしもそれが決壊するというようなことになりますと、その災害は大変大きなものになってくるんですけれども、農地災害のみにとどまらず人災が起きてくるわけであります。いわゆる人家に対する災害が発生するわけであります。
こういったことから、農家負担にすべてをかけるということを言いましても、従来の二十町歩のときと五町歩になったときの農家というものはもう四分の一になっているわけであります。これに全部負担かけるということは大変なことでありますから、私どもは公共性があるではないか、公共性があるものに対しては農家の負担にするな、こういうものは地方の町村が負担してくれということを言っておるわけであります。
それに対して県がこの際、県営事業ですからこれに対してできるだけの面倒を見ようということにしてくれることに農水省もこの際踏み切ってもらいたいという要望に対して我々の方もそれにこたえよう、こういうことがそもそもの問題でありまして、補助率が低いものですから、さっきの御指摘のように、どうしても我々の方の交付税である程度面倒見てやるということでないと市町村が大変になってくるということからするわけで、まだ市町村営とか団体営の問題までは波及しておりません。その仕事もやがて私はそういう制度で農家負担を軽減していくということに持っていかなきゃならぬと思っておりますが、当面は県営事業ということに、あるいは公団事業ということに絞っておるところでございます。
この発言だけを見る →明治以前からできておる老朽ため池というものが全国にたくさんあります。ところが、最近その老朽ため池が、例えば二十町歩の関係面積のため池であったとしましても、現在その下流部にずっと多くの住宅団地ができておるという地域がたくさんございます。ところが、住宅に入っておる人たちはその上にそんな古い危険な老朽ため池があるというのを知らない。そのままで買って、自分が楽しい我が家としているわけであります。
ところが、実際にはそういう状態の中で、農家の方はかつては二十町歩であったけれども、団地ができたために現在は五町歩しかない、それでもそのため池は維持されているわけであります。そういうことになってまいりますと、もしもそれが決壊するというようなことになりますと、その災害は大変大きなものになってくるんですけれども、農地災害のみにとどまらず人災が起きてくるわけであります。いわゆる人家に対する災害が発生するわけであります。
こういったことから、農家負担にすべてをかけるということを言いましても、従来の二十町歩のときと五町歩になったときの農家というものはもう四分の一になっているわけであります。これに全部負担かけるということは大変なことでありますから、私どもは公共性があるではないか、公共性があるものに対しては農家の負担にするな、こういうものは地方の町村が負担してくれということを言っておるわけであります。
それに対して県がこの際、県営事業ですからこれに対してできるだけの面倒を見ようということにしてくれることに農水省もこの際踏み切ってもらいたいという要望に対して我々の方もそれにこたえよう、こういうことがそもそもの問題でありまして、補助率が低いものですから、さっきの御指摘のように、どうしても我々の方の交付税である程度面倒見てやるということでないと市町村が大変になってくるということからするわけで、まだ市町村営とか団体営の問題までは波及しておりません。その仕事もやがて私はそういう制度で農家負担を軽減していくということに持っていかなきゃならぬと思っておりますが、当面は県営事業ということに、あるいは公団事業ということに絞っておるところでございます。
栗
栗村和夫#17
○栗村和夫君 私は、事業の必要性のことを言っているんではないんです。財源措置のことを言っているわけでして、何でも安易に交付税で措置をする、こういうことが蔓延していきますと、交付税そのものがたんだん、これ一定の枠しかありませんから、本来のものが狭まっていってしまう。それをちょっと恐れている。
それで、土地改良はたまたま今いろいろ話題になっているから例に引いたんですが、いろんな福祉施設も物すごく金食うんです。本来なら国、都道府県なんですよ、ああいう福祉施設というものは。それも今度は市町村あるいは広域行政、こういうような形でどんどん市町村に来ているわけです。
ですから、それも償還のときに交付税で見ましょうとか、いろいろな形で自治省もやり合ってはいらっしゃると思いますが、そういう安易な交付税措置論をとっていると、やっぱり交付税そのものがだんだん窮屈になっていく。交付税というものは、私はふるさと創生事業のようなみずから考えみずから行う地域づくり、こういうものにこそばしゃんと充てていく、こういうシステムが非常に精神としても生かされるのではなかろうか、こういうことなんです。
そこで、構造改善局きょう来ていただきましたので、私もかつて何年も十何年も、あるいは何十年もと言ったらいいか、土地改良の国営に町から補助を任意に出すとか、そういうことをずっとやってきましたが、とても耐え切れなくなってきているんですよ。それから、農家にこういう米価の状態で農家負担なんてとても言い出せるものじゃない。後継者はいない、それから収入は全く上がらない。しかも水稲単作地帯なんかには多いわけですから、かん排事業自体。そういう実情からして、安易な交付税措置論を、ひとり土地改良のことだけじゃないんですが、言ってもらっては困るぞと、そういうような警鐘を鳴らす、そういう意味で申し上げたわけです。おわかりいただけましたか。
この発言だけを見る →それで、土地改良はたまたま今いろいろ話題になっているから例に引いたんですが、いろんな福祉施設も物すごく金食うんです。本来なら国、都道府県なんですよ、ああいう福祉施設というものは。それも今度は市町村あるいは広域行政、こういうような形でどんどん市町村に来ているわけです。
ですから、それも償還のときに交付税で見ましょうとか、いろいろな形で自治省もやり合ってはいらっしゃると思いますが、そういう安易な交付税措置論をとっていると、やっぱり交付税そのものがだんだん窮屈になっていく。交付税というものは、私はふるさと創生事業のようなみずから考えみずから行う地域づくり、こういうものにこそばしゃんと充てていく、こういうシステムが非常に精神としても生かされるのではなかろうか、こういうことなんです。
そこで、構造改善局きょう来ていただきましたので、私もかつて何年も十何年も、あるいは何十年もと言ったらいいか、土地改良の国営に町から補助を任意に出すとか、そういうことをずっとやってきましたが、とても耐え切れなくなってきているんですよ。それから、農家にこういう米価の状態で農家負担なんてとても言い出せるものじゃない。後継者はいない、それから収入は全く上がらない。しかも水稲単作地帯なんかには多いわけですから、かん排事業自体。そういう実情からして、安易な交付税措置論を、ひとり土地改良のことだけじゃないんですが、言ってもらっては困るぞと、そういうような警鐘を鳴らす、そういう意味で申し上げたわけです。おわかりいただけましたか。
吹
吹田愰#18
○国務大臣(吹田愰君) 私が言っておりますのは、交付税を安易に云々するという意味ではないのでありまして、特にこうした土地改良等を推進する地域というのは農山村でございますから、そういうところの環境整備というものが今一番要求されておるところですから、そういった環境整備の一環として土地改良事業というものは地域がみずから申請をされることでありますから、我々の方から土地改良をやりなさいとかやりなさんなとかということを言っておるわけじゃありませんから、みずから申請をしてくるわけでありますから、そういったことが地域の環境整備に非常に大きな影響が出てまいります。
こういった意味において、土地基盤整備とかあるいは集落排水等いろいろ問題もございますものですから、こういった点に我々の方は、交付税というのは市町村が持っておる固有の財源であるという建前に立てば、ある程度の援助をしていくということは当然ではないかなと思っておるのでありまして、ただ安易に出すという気持ちでは毛頭ございません。
この発言だけを見る →こういった意味において、土地基盤整備とかあるいは集落排水等いろいろ問題もございますものですから、こういった点に我々の方は、交付税というのは市町村が持っておる固有の財源であるという建前に立てば、ある程度の援助をしていくということは当然ではないかなと思っておるのでありまして、ただ安易に出すという気持ちでは毛頭ございません。
小
小林実#19
○政府委員(小林実君) ちょっと補足して申し上げたいと思いますが、地方財政計画でいろいろな経費を積んでまいりますが、そのときに国庫補助負担事業と単独事業というのがあるわけです。今土地改良の話は国庫補助負担事業についてのお話でございますが、御承知のように地方財政法十一条の二というので国庫補助負担事業の裏の地方負担については基準財政需要額は算入しなさいという規定がございまして、従来、土地改良事業につきましては、その算入の仕方が標準事業費方式といいまして、耕地面積あるいは農家戸数に応じて算入をするという方式をとってまいったわけでございます。今回法律改正が行われるわけでございますけれども、土地改良事業に係る地方負担の総量は従来と変わるわけではないわけでございまして、従来、必ずしも国、都道府県、市町村、農家の間の負担区分というのが明確でございませんものでしたから、この交付税措置は標準事業費方式で行ってきたわけでございます。
ところが、最近の厳しい農業環境等もございまして、また土地改良事業につきましては、事業によりましてはある年度にある団体に事業が集中いたしまして、そのときに当該地方団体の負担が大変である、こういう事態が出てきたわけでございます。一年かけまして農水省の方でこの土地改良事業につきましての国、県、市町村、農家の間の負担割合につきまして研究をいたしまして、ガイドラインを出すことになったわけでございまして、そういう標準化が図られるということになったこと、こういうことを考えますと、ある意味では土地改良事業の中でもダムとか排水施設等の公共性の高いものにつきましては、河川事業等のほかの公共事業と同じように事業費補正方式を導入してもいいんじゃないかということになってきたわけでございます。
そういうことで、従来から問題になっておりました土地改良事業につきまして、ある程度ガイドラインというものが示されることになりましたので、今回、事業の実態に合わせる、地方団体の実負担と交付税措置がある程度見合うような形での措置をする、こういうことになったわけでございます。この措置は、あくまでも地方団体の事業選択を前提にいたしておりますから、私どもといたしましては、交付税につきましての基本的性格を変えるものではないというふうに考えておりますし、従来からいっております交付税措置、総額が変わるわけではなくて、実際に事業を行う団体につきましてある程度きちっとしたルールがつくられてくるというふうになりましたものですから、それに見合った措置を一部導入しようということになってきているということを御理解いただきたいと思うわけです。
この発言だけを見る →ところが、最近の厳しい農業環境等もございまして、また土地改良事業につきましては、事業によりましてはある年度にある団体に事業が集中いたしまして、そのときに当該地方団体の負担が大変である、こういう事態が出てきたわけでございます。一年かけまして農水省の方でこの土地改良事業につきましての国、県、市町村、農家の間の負担割合につきまして研究をいたしまして、ガイドラインを出すことになったわけでございまして、そういう標準化が図られるということになったこと、こういうことを考えますと、ある意味では土地改良事業の中でもダムとか排水施設等の公共性の高いものにつきましては、河川事業等のほかの公共事業と同じように事業費補正方式を導入してもいいんじゃないかということになってきたわけでございます。
そういうことで、従来から問題になっておりました土地改良事業につきまして、ある程度ガイドラインというものが示されることになりましたので、今回、事業の実態に合わせる、地方団体の実負担と交付税措置がある程度見合うような形での措置をする、こういうことになったわけでございます。この措置は、あくまでも地方団体の事業選択を前提にいたしておりますから、私どもといたしましては、交付税につきましての基本的性格を変えるものではないというふうに考えておりますし、従来からいっております交付税措置、総額が変わるわけではなくて、実際に事業を行う団体につきましてある程度きちっとしたルールがつくられてくるというふうになりましたものですから、それに見合った措置を一部導入しようということになってきているということを御理解いただきたいと思うわけです。
栗
栗村和夫#20
○栗村和夫君 どうも長州と奥州で言葉がちょっと行き違いになるようなことがあるようですが、僕が言ったのは、交付税で措置して、あるいは見てやるからそれを市町村も負担してもいいのじゃないか、こういうものが次々に出てくると困る、こういうような意味なんです。安易というのはそういう意味なんです。それじゃ交付税で措置をしてもらえるから安心してぼんぼん補助金、負担金出してもいいんじゃないかといっても、これはとても一〇〇%とかというわけにもいかぬわけでして、それを市町村では相当懸念されている、こういうことなんですが、きょうは一応当事者の構造改善局の立ち会いでその辺を少し確かめておきたいと思ったので申し上げました、例に引きました。どうもありがとうございました。
次に第四点目は、自治省と地方自治体との人事交流。これは天下りだとかいわれる人事交流、あるいは地方自治体から本省、本庁の方に来る出向職員、それからこれは人事交流ということではないかもしれませんが、自治省出身の知事はもう既に三分の一、十六名に達していますね。こういうようなことを見て、人事交流の持つ弊害の面と積極的に評価される面とあると思います。私は、人事交流というのはもっと活発はやっていい、ひとり自治省のみならず、そういう考え方なんです。
そこでお間きしたいのは、キャリア組とかそうでない人とかという区別は余り要らぬと思うんですが、下の方からいうと、都道府県の地方課長だ、財政課長だ、総務部長だ、副知事だ、こういうふうになる。副知事のまま選挙に立てば強いから自治省出身の知事が多くなるというのは選挙力学上も権力構造上も当然の話なんです、これは選挙でクリアされているわけですからそこまでは触れませんが。もう少し、むしろ人口五万人あるいは十万人以下ぐらいの市、そういう市町村、これは三千二百の自治体のうち圧倒的に多いわけですが、そういうところの助役でも経験させて、そして議会をまとめるにはどんな苦労が要るかとか、さてペーパープランを立てたけれども用地買収というのはどんなに苦労があるかとか、こういうものを直接体験させた方が役人として将来を担うにも非常にいい勉強の場になると思うんです。ですから、いろいろありますけれども、きょうはその辺の、市町村、小規模の市町村との人事交流の実態その他について若干御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次に第四点目は、自治省と地方自治体との人事交流。これは天下りだとかいわれる人事交流、あるいは地方自治体から本省、本庁の方に来る出向職員、それからこれは人事交流ということではないかもしれませんが、自治省出身の知事はもう既に三分の一、十六名に達していますね。こういうようなことを見て、人事交流の持つ弊害の面と積極的に評価される面とあると思います。私は、人事交流というのはもっと活発はやっていい、ひとり自治省のみならず、そういう考え方なんです。
そこでお間きしたいのは、キャリア組とかそうでない人とかという区別は余り要らぬと思うんですが、下の方からいうと、都道府県の地方課長だ、財政課長だ、総務部長だ、副知事だ、こういうふうになる。副知事のまま選挙に立てば強いから自治省出身の知事が多くなるというのは選挙力学上も権力構造上も当然の話なんです、これは選挙でクリアされているわけですからそこまでは触れませんが。もう少し、むしろ人口五万人あるいは十万人以下ぐらいの市、そういう市町村、これは三千二百の自治体のうち圧倒的に多いわけですが、そういうところの助役でも経験させて、そして議会をまとめるにはどんな苦労が要るかとか、さてペーパープランを立てたけれども用地買収というのはどんなに苦労があるかとか、こういうものを直接体験させた方が役人として将来を担うにも非常にいい勉強の場になると思うんです。ですから、いろいろありますけれども、きょうはその辺の、市町村、小規模の市町村との人事交流の実態その他について若干御見解を伺いたいと思います。
吹
吹田愰#21
○国務大臣(吹田愰君) ただいまの先生のお話は非常に大事な問題であります。けれども、考え方を間違えますとむしろ大変なことに発展するというふうにも考えられるわけでありますので、これは十分注意しなきゃならぬことだと思っております。
地方公務員と国家公務員との交流ということは、それなりに非常に意義がある。いわゆる第一線というものを、住民と直結しておるところ、その勉強をするということは中央においても大事なことであり、また地方の地方公務員が中央に来て、中央でどういうような作業がされてこういった仕事ができておるのか、国会とのつながりはどういうふうになっておるのかということを勉強する意味からも、私は極めて大きな意義があると思うんですね。
特に一つ例をとって申しますと、地方公共団体の県あたりでも、電気通信とか電波とかという面には全く素人の方が多いわけであります。それかといって、それじゃ郵政省はどうかというふうなことを調べてみますと、郵政省は一部事務組合という言葉すら知らない職員さえいるわけであります。それだけ地方自治体のことについて、地方行政のことについて疎いわけです。なぜかなれば、ここで郵政省の批判をするわけじゃありませんが、郵政省というのはただ我が道を行く場合が非常に多いものですからどうしても、今まで行政とのつながりがなかったという点もありますね。
そういう意味で私は人事交流というのを従来から提唱しておったんですが、そういうことになりますと、地方自治体の県庁の中にも電波の問題あるいは通信の問題に専門家が入って、そこでお互いに勉強をすれば非常にすばらしいものになり、その自治体から郵政省に入ってくれば郵政省に地方自治体の行政というものを教えることもできるということから相互の勉強に役立つと思っておりますから、そういう点では私は非常にいいと、特に今先生のおっしゃる小規模の町村の助役でどうだというようなお話がありますが、全く私も賛成であります。住民と直結してやれば、難しい問題が第一線にはどれだけあるかというのをよくわかってもらえますから、非常にいいことだと思いますね。
ただ、あとは、私の方から押しつけるものでもなければ、そういった問題は強制的にやるものでもありませんので、要請にこたえてということがまず一つである。それと、適当な数字でないと、余りにも大幅な問題になってまいりますと、行政が、これは上級官庁でありこれは下級官庁であるというような問題にまで発展するようになってまいりますと非常に遺憾な点が出てくるわけでありますから、そこらは注意しなきゃならぬ問題だと思いますが、趣旨としては私は賛成であります。
この発言だけを見る →地方公務員と国家公務員との交流ということは、それなりに非常に意義がある。いわゆる第一線というものを、住民と直結しておるところ、その勉強をするということは中央においても大事なことであり、また地方の地方公務員が中央に来て、中央でどういうような作業がされてこういった仕事ができておるのか、国会とのつながりはどういうふうになっておるのかということを勉強する意味からも、私は極めて大きな意義があると思うんですね。
特に一つ例をとって申しますと、地方公共団体の県あたりでも、電気通信とか電波とかという面には全く素人の方が多いわけであります。それかといって、それじゃ郵政省はどうかというふうなことを調べてみますと、郵政省は一部事務組合という言葉すら知らない職員さえいるわけであります。それだけ地方自治体のことについて、地方行政のことについて疎いわけです。なぜかなれば、ここで郵政省の批判をするわけじゃありませんが、郵政省というのはただ我が道を行く場合が非常に多いものですからどうしても、今まで行政とのつながりがなかったという点もありますね。
そういう意味で私は人事交流というのを従来から提唱しておったんですが、そういうことになりますと、地方自治体の県庁の中にも電波の問題あるいは通信の問題に専門家が入って、そこでお互いに勉強をすれば非常にすばらしいものになり、その自治体から郵政省に入ってくれば郵政省に地方自治体の行政というものを教えることもできるということから相互の勉強に役立つと思っておりますから、そういう点では私は非常にいいと、特に今先生のおっしゃる小規模の町村の助役でどうだというようなお話がありますが、全く私も賛成であります。住民と直結してやれば、難しい問題が第一線にはどれだけあるかというのをよくわかってもらえますから、非常にいいことだと思いますね。
ただ、あとは、私の方から押しつけるものでもなければ、そういった問題は強制的にやるものでもありませんので、要請にこたえてということがまず一つである。それと、適当な数字でないと、余りにも大幅な問題になってまいりますと、行政が、これは上級官庁でありこれは下級官庁であるというような問題にまで発展するようになってまいりますと非常に遺憾な点が出てくるわけでありますから、そこらは注意しなきゃならぬ問題だと思いますが、趣旨としては私は賛成であります。
栗
栗村和夫#22
○栗村和夫君 一時間を少し突破するな。これからいいところが残っているんだが。篠崎さん、ちょっと少し食い込みますが、これは内輪だからいいでしょう。
それじゃ暴力団の取り締まりに関してですが、これはちょっと質問したいなと思ったんだが相当カットしまして、青少年の、最近のテレビ、新聞などの報道を見ていて、中学生のときから少し元気のいい坊主どもが暴力団の誘いに乗ってそれが予備軍になっていってしまう、その傾向がふえている、こういうようなことを非常に憂慮していますが、その辺のところがどうなのか。それから、資金の面で根を断ってしまうというのが今度の新しい法律改正というか、新法のねらいなんですね。そういうときはテキ屋とかヤシ、こういう者までも対象になるものかどうか。それから、それに関連して、公安委員会で指定するということになれば、指定された暴力団は悪くて指定されないのは社会的に認知されたということになっていってしまって、わかりやすく言うとですよ、そういうようなことのややこしさが出てこないものかどうか、この点お話しを。
この発言だけを見る →それじゃ暴力団の取り締まりに関してですが、これはちょっと質問したいなと思ったんだが相当カットしまして、青少年の、最近のテレビ、新聞などの報道を見ていて、中学生のときから少し元気のいい坊主どもが暴力団の誘いに乗ってそれが予備軍になっていってしまう、その傾向がふえている、こういうようなことを非常に憂慮していますが、その辺のところがどうなのか。それから、資金の面で根を断ってしまうというのが今度の新しい法律改正というか、新法のねらいなんですね。そういうときはテキ屋とかヤシ、こういう者までも対象になるものかどうか。それから、それに関連して、公安委員会で指定するということになれば、指定された暴力団は悪くて指定されないのは社会的に認知されたということになっていってしまって、わかりやすく言うとですよ、そういうようなことのややこしさが出てこないものかどうか、この点お話しを。
國
國松孝次#23
○政府委員(國松孝次君) まず青少年の問題でございます。ただいま委員御指摘のような憂慮すべき事態がございます。ちょっとそれを数字で申しますと、昨年警察庁におきまして逮捕、勾留をいたしました四百五十三名の暴力団員から面接調査をいたしたわけでございますが、これによりますと、四百五十三名のうちの百四十一名、三一・一%に当たるわけでございますが、これが暴力団に加入をいたしましたのが二十歳未満のときであったという実態がございますし、さらに暴力団員との交際が始まったという者につきましては二百七名、四五・七%に上ることになっておりまして、青少年と暴力団との関係というのは大変憂慮されるところでございます。
こういった問題につきましては、もちろん私どもといたしまして、現行法の枠組みの中におきまして積極的な暴力団に対する取り締まりの反面、少年の補導活動や相談活動を通じまして暴力団から青少年を守るということを推進することがよろしいと思いますけれども、またこれとあわせまして、少年が暴力団に加入することなどを防止するための新たな法的な仕組みについても検討する必要があるのではないかというように考えております。
それから、テキ屋とかヤシ、こういう者についてのお尋ねでございました。現在確かに暴力団対策のための法律につきまして立案中でございますが、まだ政府案ができていない段階でございますので、その内容につきましてお話をするのはちょっと差し控えさせていただいた方がよろしいのではないかというように思いますけれども、とにかく検討中の法律案におきまして対象といたします暴力団と申しますものは、民事事件にどんどん介入をしてきて一般の市民の方々に迷惑をかけるような暴力団、あるいはけん銃などを発砲いたしまして一般人を巻き込んで死傷させるということを恬として恥じずにやっておるような悪質な暴力団、そういったものを何とか新しい法律で新たな規制をかけてまいりたいということで検討中の法案でございます。
したがいまして、テキ屋あるいはヤシと呼ばれているような方の中にもなるほど一般的にはやくざであるとか暴力団であるとかいう形で呼ばれるような者がおるのかもしれませんが、あくまで私どもの今考えております暴力団立法と申しますものはそういう枠組みが一つきちっとかかっておるわけでございますので、縁日などでいろいろとやっておるテキ屋、ヤシなどが直ちに入ってくるというようなことはないというように考えております。
それから指定の問題でございますけれども、指定をすると申しますものは、暴力団と申しましても今申しましたようにテキ屋、ヤシのたぐいから、非常に悪い山口組といったような完全に民事介入をし、対立抗争をする暴力団までいろいろございます。その中である程度一定の要件をかけて、この法律の枠組みはここであるということをやる法律でございますから、いわば土俵をどうしても定めなければならない。その土俵を定めるという意味で指定を行うというわけでございまして、この指定の意味の中に何らの価値判断もないわけでございます。したがいまして、指定されたのは悪くて指定されないのはいいとかいうようなことではなくて、あくまでこの土俵を定めるということでございます。なるほど、指定をするところには悪い者というものが中心になるのは間違いありませんが、だからといってそれの指定がなかったからいい暴力団というようなことはないわけでございまして、それはあくまで現行法の中で、集団的、常習的に暴力的行為を繰り返すというような集団であれば、そういう観点からそういった指定から外れた暴力団につきましても当然現行法の枠内で厳しく取り締まっていくということでございますので、その辺もう少し法案の枠組みができました段階で当委員会におきましてもいろいろと御答弁さしていただくことがあるのかもしれませんが、現状ではその程度でとどめさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →こういった問題につきましては、もちろん私どもといたしまして、現行法の枠組みの中におきまして積極的な暴力団に対する取り締まりの反面、少年の補導活動や相談活動を通じまして暴力団から青少年を守るということを推進することがよろしいと思いますけれども、またこれとあわせまして、少年が暴力団に加入することなどを防止するための新たな法的な仕組みについても検討する必要があるのではないかというように考えております。
それから、テキ屋とかヤシ、こういう者についてのお尋ねでございました。現在確かに暴力団対策のための法律につきまして立案中でございますが、まだ政府案ができていない段階でございますので、その内容につきましてお話をするのはちょっと差し控えさせていただいた方がよろしいのではないかというように思いますけれども、とにかく検討中の法律案におきまして対象といたします暴力団と申しますものは、民事事件にどんどん介入をしてきて一般の市民の方々に迷惑をかけるような暴力団、あるいはけん銃などを発砲いたしまして一般人を巻き込んで死傷させるということを恬として恥じずにやっておるような悪質な暴力団、そういったものを何とか新しい法律で新たな規制をかけてまいりたいということで検討中の法案でございます。
したがいまして、テキ屋あるいはヤシと呼ばれているような方の中にもなるほど一般的にはやくざであるとか暴力団であるとかいう形で呼ばれるような者がおるのかもしれませんが、あくまで私どもの今考えております暴力団立法と申しますものはそういう枠組みが一つきちっとかかっておるわけでございますので、縁日などでいろいろとやっておるテキ屋、ヤシなどが直ちに入ってくるというようなことはないというように考えております。
それから指定の問題でございますけれども、指定をすると申しますものは、暴力団と申しましても今申しましたようにテキ屋、ヤシのたぐいから、非常に悪い山口組といったような完全に民事介入をし、対立抗争をする暴力団までいろいろございます。その中である程度一定の要件をかけて、この法律の枠組みはここであるということをやる法律でございますから、いわば土俵をどうしても定めなければならない。その土俵を定めるという意味で指定を行うというわけでございまして、この指定の意味の中に何らの価値判断もないわけでございます。したがいまして、指定されたのは悪くて指定されないのはいいとかいうようなことではなくて、あくまでこの土俵を定めるということでございます。なるほど、指定をするところには悪い者というものが中心になるのは間違いありませんが、だからといってそれの指定がなかったからいい暴力団というようなことはないわけでございまして、それはあくまで現行法の中で、集団的、常習的に暴力的行為を繰り返すというような集団であれば、そういう観点からそういった指定から外れた暴力団につきましても当然現行法の枠内で厳しく取り締まっていくということでございますので、その辺もう少し法案の枠組みができました段階で当委員会におきましてもいろいろと御答弁さしていただくことがあるのかもしれませんが、現状ではその程度でとどめさせていただきたいと思います。
栗
栗村和夫#24
○栗村和夫君 まだありましたが、わかりました。
特に青少年のこれには万全を期して、やはり地域ぐるみの運動になっていますから、僕らもよく現場でやってきましたけれども、暴力団の取り締まりの中の資金だけの問題でなしに、そっちの方がむしろ憂慮されると思いますので、ぜひ御奮闘いただきたいと思います。
それから最後ですが、国会の移転決議を衆参でやりました、百周年を記念して。私は最初、こんなできもしないことを決議して、政治改革みたいにいつまでも抜本是正抜本是正ばかり言ってしょうがない、こう思っていましたが、そのうちに社会党の遷都問題等調査特別委員会の中に組み入れられて、やっぱりこれは賛成しないとためだぞということになって、そういうものか、こう思って賛成の意思表示をしたわけですが、このことを決議されました。された以上、これは国会の問題と行政庁と一緒になってやっていく。所管は国土庁。しかし私は、首都機能の移転とかそういうことについては自治省はやっぱり主役を演ずるべきだと、中身の問題で。役所にはそれぞれ役所の縄張りに足を踏み込むことはしない、これは鉄則ですが、当然のことなんですけれども、そこでまず、この国会決議を受けて国土庁はどういう対応をしているか、それについてお尋ねします。
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それから最後ですが、国会の移転決議を衆参でやりました、百周年を記念して。私は最初、こんなできもしないことを決議して、政治改革みたいにいつまでも抜本是正抜本是正ばかり言ってしょうがない、こう思っていましたが、そのうちに社会党の遷都問題等調査特別委員会の中に組み入れられて、やっぱりこれは賛成しないとためだぞということになって、そういうものか、こう思って賛成の意思表示をしたわけですが、このことを決議されました。された以上、これは国会の問題と行政庁と一緒になってやっていく。所管は国土庁。しかし私は、首都機能の移転とかそういうことについては自治省はやっぱり主役を演ずるべきだと、中身の問題で。役所にはそれぞれ役所の縄張りに足を踏み込むことはしない、これは鉄則ですが、当然のことなんですけれども、そこでまず、この国会決議を受けて国土庁はどういう対応をしているか、それについてお尋ねします。
野
野見山恵弘#25
○説明員(野見山恵弘君) 昨年十一月七日に各党派の合意によりまして国会等の移転に関する決議が行われたことにつきましては、その決議の際の総理の御答弁にもありましたとおり、国会が率先して一極集中是正のきっかけを与えていただいたと理解しております。
国土庁といたしましても、昨年一月より大臣の主宰する懇談会を開催いたしまして、国土政策の面からの首都機能移転問題について検討を行ってきたところでございますが、首都機能移転問題は第四次全国総合開発計画にありますとおり、国民生活全体に大きな影響を及ぼすことでございまして、国民的規模での議論も必要とするものと認識しております。
今後とも、国会の決議を受けまして総理が開催しておられます有識者会議の検討と連携を図るなど、決議の意を体して検討を進めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →国土庁といたしましても、昨年一月より大臣の主宰する懇談会を開催いたしまして、国土政策の面からの首都機能移転問題について検討を行ってきたところでございますが、首都機能移転問題は第四次全国総合開発計画にありますとおり、国民生活全体に大きな影響を及ぼすことでございまして、国民的規模での議論も必要とするものと認識しております。
今後とも、国会の決議を受けまして総理が開催しておられます有識者会議の検討と連携を図るなど、決議の意を体して検討を進めてまいる所存でございます。
栗
栗村和夫#26
○栗村和夫君 それでは、まだあったんですが、二人合わせて二時間で、十分食い込んでしまったので今おしかりを篠崎委員から受けていましたので、ここからあとは希望です。
一極集中の根源というのは何でもかんでも東京もうでしなくちゃ用が足せないということなんです。補助金、許認可などなど陳情政治の弊害きわまれりという感じがするわけですけれども、自治省は、こういうものの地方への多極分散についても、やっぱり地方省庁を活用するとか、ブロックの都道府県議会、知事会議とか、そういうものを活用していくとかいろいろな形でひとつ考えていただきたい。行政の仕組み、そういうことについて希望して終わります。
この発言だけを見る →一極集中の根源というのは何でもかんでも東京もうでしなくちゃ用が足せないということなんです。補助金、許認可などなど陳情政治の弊害きわまれりという感じがするわけですけれども、自治省は、こういうものの地方への多極分散についても、やっぱり地方省庁を活用するとか、ブロックの都道府県議会、知事会議とか、そういうものを活用していくとかいろいろな形でひとつ考えていただきたい。行政の仕組み、そういうことについて希望して終わります。
篠
篠崎年子#27
○篠崎年子君 時間が少なくなりましたので前置きは省かしていただきますが、自治大臣の所信表明の中での、二十一世紀に向け時代にふさわしい地方自治の確立のため、最大限の努力を払ってまいりますという御決意のほど、今後ぜひともそれを実行に移していただきたいとお願いいたす次第でございます。
そこで、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案というのが後で審議されることになっておりますが、同法案に対しまして少しお伺いをいたしたいと思っております。
本法律のいわゆる公害財特法というのは、昭和四十五年の第六十四回国会、公害国会と言われていたものでございますけれども、そこの中で十四本の公害関係法が制定されまして公害関係制度の体系化が進められ、その後を受けて公害対策基本法第二十三条の財政措置、同第十九条の地方公共団体の公害防止計画の担保として昭和四十六年四月に十年間の時限立法で制定をされたものでありまして、昭和五十六年三月に延長されまして今日に至っているものですけれども、本法に基づきます事業の実績並びに財政措置の実績をお示しいただきたい。そして、それによりましてどのように公害対策が進んできたかということの成果を御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案というのが後で審議されることになっておりますが、同法案に対しまして少しお伺いをいたしたいと思っております。
本法律のいわゆる公害財特法というのは、昭和四十五年の第六十四回国会、公害国会と言われていたものでございますけれども、そこの中で十四本の公害関係法が制定されまして公害関係制度の体系化が進められ、その後を受けて公害対策基本法第二十三条の財政措置、同第十九条の地方公共団体の公害防止計画の担保として昭和四十六年四月に十年間の時限立法で制定をされたものでありまして、昭和五十六年三月に延長されまして今日に至っているものですけれども、本法に基づきます事業の実績並びに財政措置の実績をお示しいただきたい。そして、それによりましてどのように公害対策が進んできたかということの成果を御説明いただきたいと思います。
小
小林実#28
○政府委員(小林実君) 公害財特法の過去十年間の実績についての御質問でございます。
過去十年間におきまして公害財特法の適用を受けました総事業費は約四兆二千億でございます。また、補助率のかさ上げ額は二千四百億、こういうことになっておるわけでございます。この法律のかさ上げ対象事業は、下水道あるいは廃棄物処理施設、河川、港湾の浄化、公害対策に絡む土地改良事業等々あるいは公害監視、測定施設、設備等につきましてかさ上げをいたしておるわけでございます。
この法案が契機となりまして、その後、この法を最初に制定して以後、下水道につきまして補助率が上がったりいたしましたし、また廃棄物処理施設につきましては四分の一とか三分の一とかいう低い補助率でございますが、それを二分の一に引き上げておりまして、これによりまして地方団体が果たすべき事業につきましては大いに進んだ、その結果、水質とかあるいは大気の汚染防止、それを改善することに大きく寄与したというふうに私どもは思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →過去十年間におきまして公害財特法の適用を受けました総事業費は約四兆二千億でございます。また、補助率のかさ上げ額は二千四百億、こういうことになっておるわけでございます。この法律のかさ上げ対象事業は、下水道あるいは廃棄物処理施設、河川、港湾の浄化、公害対策に絡む土地改良事業等々あるいは公害監視、測定施設、設備等につきましてかさ上げをいたしておるわけでございます。
この法案が契機となりまして、その後、この法を最初に制定して以後、下水道につきまして補助率が上がったりいたしましたし、また廃棄物処理施設につきましては四分の一とか三分の一とかいう低い補助率でございますが、それを二分の一に引き上げておりまして、これによりまして地方団体が果たすべき事業につきましては大いに進んだ、その結果、水質とかあるいは大気の汚染防止、それを改善することに大きく寄与したというふうに私どもは思っておるわけでございます。
篠
篠崎年子#29
○篠崎年子君 ただいまの御説明で、かなりの金額を投入しているということでございますけれども、その中の一つ下水道の普及ということを見てみますと、これが入りましてから特別に下水道の普及が伸びたということにはなっていないので、年々大体一%ぐらいずつの伸びではないかと思うんですけれども、この辺での御努力はいかがでございましょうか。
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