吹田愰の発言 (地方行政委員会)

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○国務大臣(吹田愰君) おはようございます。
 説明の前に、ただいま三法案に対しまして、皆様方から御採決いただきまして採択を賜りましたことにつきまして、改めてここでお礼を申し上げます。ありがとうございました。
 ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
 住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税の税率の適用区分の見直し及び基礎控除額等の引き上げ、土地の評価がえに伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整並びに特別地方消費税の免税点の引き上げ等を行うとともに、土地に関する税負担の一層の公平を確保し、かつ、その適正化を図りつつ、土地政策に資するため、市街化区域農地に対する固定資産税等の課税の適正化、特別土地保有税の全般的見直し及び遊休土地に対する課税の強化並びに住民税の土地譲渡益課税の見直しを行うこととし、あわせて、国有資産等所在市町村交付金等について所要の改正を行う必要があります。
 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
 個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層の税負担の軽減を図ることを主眼に、平成三年度において、所得割の税率の適用を改めるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額を引き上げることといたしております。また、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うほか、住所地の都道府県の日本赤十字社の支部に対する寄附金について所得控除を設けること等の措置を講ずることといたしております。
 土地譲渡益課税につきましては、長期譲渡所得に対する税率を引き上げるとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得についての軽減税率の引き下げ等を行うことといたしております。
 その二は、事業税についての改正であります。
 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。
 その三は、特別地方消費税についての改正であります。
 特別地方消費税につきましては、免税点を飲食等に係るものにあっては七千五百円、宿泊等に係るものにあっては一万五千円に引き上げるほか、外国の大使等に対する特別地方消費税について、一定の要件のもとに非課税とする等の措置を講ずるとともに、道府県から市町村に対し、その収入額の五分の一に相当する額の範囲内における額を交付することといたしております。
 その四は、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税についての改正であります。
 自動車税、軽自動車税及び自動車取得税につきましては、電気自動車に係る税率の軽減措置を二年度間延長する等の措置を講ずることといたしております。
 その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
 まず、平成三年度から平成五年度までの各年度分の土地に係る固定資産税及び都市計画税の額につきましては、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、平成三年度評価額の平成二年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とすることとし、特に住宅用地に配慮して適切な負担調整を講ずることといたしております。
 次に、三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地につきましては、長期営農継続農地制度を平成三年度限りで廃止し、改正後の生産緑地法に基づく生産緑地地区内の農地を除き、平成四年度以降宅地並み課税の対象とし、この場合、市街化区域農地の所有者が計画的な宅地化のための手続を開始し、宅地化のための計画策定等がなされた場合におきましては、軽減措置を講ずるとともに、市街化区域農地を転用して新築した貸し家住宅に係る減額措置の延長及び拡充を行うことといたしております。
 その他、免税点の引き上げ、新築住宅に係る減額措置の適用期限の延長等の措置を講ずることといたしております。
 その六は、特別土地保有税についての改正であります。
 まず、三大都市圏の特定市において、昭和六十一年一月一日以後に取得した土地の保有並びに平成三年四月一日以後に取得した土地の取得及び保有に係る特別土地保有税につきましては、十年間に限り、免税点を引き下げるとともに、土地自体の利用を主たる目的とする一定の特定施設の用に供する土地を納税義務の免除の対象としないことといたしております。
 次に、市街化区域内に所在する土地で、昭和五十七年四月一日以後に取得した土地につきましては、当該土地の取得後十年を経過したものについても特別土地保有税を課することといたしております。
 また、都市計画法に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるものに対しましては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該土地の時価等を課税標準として、遊休土地に係る特別土地保有税を課することといたしております。
 その七は、国民健康保険税についての改正であります。
 国民健康保険税につきましては、課税限度額を現行の四十二万円から四十四万円に引き上げることといたしております。
 第二は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
 平成四年度から平成六年度までの各年度分の市町村交付金につきまして、固定資産税の土地の評価がえに伴う負担調整措置等の改正にあわせて、所要の改正を行うことといたしております。
 以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 吹田愰

speaker_id: 34698

日付: 1991-03-26

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会