地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成三年三月二十六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十六日
辞任 補欠選任
井上 章平君 吉川 芳男君
三月十八日
辞任 補欠選任
吉川 芳男君 井上 章平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 野田 哲君
理 事
竹山 裕君
松浦 功君
渡辺 四郎君
諫山 博君
委 員
井上 章平君
岩崎 純三君
大塚清次郎君
加藤 武徳君
後藤 正夫君
須藤良太郎君
野村 五男君
岩本 久人君
栗村 和夫君
篠崎 年子君
野別 隆俊君
常松 克安君
神谷信之助君
高井 和伸君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 吹田 愰君
政府委員
自治大臣官房長 森 繁一君
自治大臣官房審
議官
兼内閣審議官 谷口 恒夫君
自治省行政局長 浅野大三郎君
自治省行政局公
務員部長 滝 実君
自治省財政局長 小林 実君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
消防庁長官 木村 仁君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
説明員
総務庁長官官房
参事官 内藤 勇君
国土庁土地局土
地政策課長 鈴木 省三君
国土庁土地局地
価調査課長 生田 長人君
大蔵省主計局主
計官 太田 省三君
大蔵省主税局税
制第三課長 大武健一郎君
国税庁直税部資
産評価企画官 品川 芳宣君
文部省高等教育
局医学教育課長 草原 克豪君
厚生大臣官房老
人保健福祉部企
画課長 大塚 義治君
厚生省健康政策
局指導課長 篠崎 英夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○地方自治法の一部を改正する法律案(第百十八回国会内閣提出、第百二十回国会衆議院送付)
○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○地方行政の改革に関する調査
(固定資産税に係る評価等の適正化に関する決議の件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月十六日
辞任 補欠選任
井上 章平君 吉川 芳男君
三月十八日
辞任 補欠選任
吉川 芳男君 井上 章平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 野田 哲君
理 事
竹山 裕君
松浦 功君
渡辺 四郎君
諫山 博君
委 員
井上 章平君
岩崎 純三君
大塚清次郎君
加藤 武徳君
後藤 正夫君
須藤良太郎君
野村 五男君
岩本 久人君
栗村 和夫君
篠崎 年子君
野別 隆俊君
常松 克安君
神谷信之助君
高井 和伸君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 吹田 愰君
政府委員
自治大臣官房長 森 繁一君
自治大臣官房審
議官
兼内閣審議官 谷口 恒夫君
自治省行政局長 浅野大三郎君
自治省行政局公
務員部長 滝 実君
自治省財政局長 小林 実君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
消防庁長官 木村 仁君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
説明員
総務庁長官官房
参事官 内藤 勇君
国土庁土地局土
地政策課長 鈴木 省三君
国土庁土地局地
価調査課長 生田 長人君
大蔵省主計局主
計官 太田 省三君
大蔵省主税局税
制第三課長 大武健一郎君
国税庁直税部資
産評価企画官 品川 芳宣君
文部省高等教育
局医学教育課長 草原 克豪君
厚生大臣官房老
人保健福祉部企
画課長 大塚 義治君
厚生省健康政策
局指導課長 篠崎 英夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○地方自治法の一部を改正する法律案(第百十八回国会内閣提出、第百二十回国会衆議院送付)
○公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○地方行政の改革に関する調査
(固定資産税に係る評価等の適正化に関する決議の件)
─────────────
野
野田哲#1
○委員長(野田哲君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、去る三月十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言だけを見る →地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、去る三月十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
神
神谷信之助#2
○神谷信之助君 私は、日本共産党を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案に対して、反対の討論をします。
反対の第一の理由は、現行の職務執行命令訴訟制度に規定されている二つの裁判を一つに省略することであります。
機関委任事務は、国の事務とされているものを地方自治体の長に執行させるもので、地方自治体の自主性を否定し、本質的に地方自治の本旨になじまないものであります。したがって、機関委任事務の執行を地方自治体にかわって国が執行する場合には、地方自治体の自主性が侵されることのないよう万全の配慮がされなければなりません。砂川事件の最高裁判決が、機関委任事務の執行に当たって国の行政機構内部の指揮監督の方法と同様の方法を採用することは、自治体の長の自主独立性を害し、憲法の地方自治の本旨に反するとの見解を示したのは、地方自治を尊重する当然の立場であります。
現行の職務執行命令訴訟制度が、職務執行を命ずる裁判と命令不履行を確認する裁判の二つを国みずからに提起させ、その二つの提訴の適否を裁判所の判断にゆだねているのは、そのことで自治体の長の自主独立性を確保しようとしたものであります。この質的にも異なる二つの裁判を一つに省略することは、地方自治の根幹に係る制度の後退を許すことであり、容認できないものであります。
罷免制度は、従来から違憲の疑いが強いもので、廃止されるのは当然のことであります。しかし、この制度の廃止をもって、二つの裁判を一つに省略するという制度の後退を合理化することは、極めて不当であります。
第二の理由は、自治体の長の兼業禁止の緩和などの改正であります。これは、一層の民間委託と料金値上げによって、民活利用の弊害と住民負担が促進されることが明らかであります。
改正案では、出資率が五〇%以上の法人であるなら、請負関係があっても自治体の首長などがこの法人の取締役などの役員を兼務できるとされています。第三セクターに絡む人事の天下りや粉飾決算、汚職腐敗などの不祥事件が多発しており、第三セクター役員の兼務がこの傾向を増大させ、行政と民間企業の癒着を一層進めることは間違いありません。
さらに、公の施設の管理責任は当然地方自治体にあるのが原則にもかかわらず、営利追求を原則とする株式会社形態の第三セクターに公の施設の管理委託を可能にしていることであります。現行では公の施設の料金は使用料として議会の承認を必要としておりますが、ここでは、「条例の定めるところにより」という一定の歯どめはあるものの「利用料金」と言いかえることで営利を目的とする管理受託者の自由な料金値上げが容認されており、委託された施設の料金値上げは必至であります。以上が反対理由であります。
なお、本改正案の特別の休日制度に関する部分については積極的に賛成でありますし、地方公務員等の在籍専従期間に関する部分についても、七年という上限をつけることは問題であるにしても、内容上は同意できるところであります。
これらの賛成部分があるとはいえ、先に述べた職務執行命令訴訟制度上の改悪は地方自治の根幹に係る重大な問題であり、このような制度の後退を容認することはできず、全体として本法案に対して反対の態度をとるものであります。
以上です。
この発言だけを見る →反対の第一の理由は、現行の職務執行命令訴訟制度に規定されている二つの裁判を一つに省略することであります。
機関委任事務は、国の事務とされているものを地方自治体の長に執行させるもので、地方自治体の自主性を否定し、本質的に地方自治の本旨になじまないものであります。したがって、機関委任事務の執行を地方自治体にかわって国が執行する場合には、地方自治体の自主性が侵されることのないよう万全の配慮がされなければなりません。砂川事件の最高裁判決が、機関委任事務の執行に当たって国の行政機構内部の指揮監督の方法と同様の方法を採用することは、自治体の長の自主独立性を害し、憲法の地方自治の本旨に反するとの見解を示したのは、地方自治を尊重する当然の立場であります。
現行の職務執行命令訴訟制度が、職務執行を命ずる裁判と命令不履行を確認する裁判の二つを国みずからに提起させ、その二つの提訴の適否を裁判所の判断にゆだねているのは、そのことで自治体の長の自主独立性を確保しようとしたものであります。この質的にも異なる二つの裁判を一つに省略することは、地方自治の根幹に係る制度の後退を許すことであり、容認できないものであります。
罷免制度は、従来から違憲の疑いが強いもので、廃止されるのは当然のことであります。しかし、この制度の廃止をもって、二つの裁判を一つに省略するという制度の後退を合理化することは、極めて不当であります。
第二の理由は、自治体の長の兼業禁止の緩和などの改正であります。これは、一層の民間委託と料金値上げによって、民活利用の弊害と住民負担が促進されることが明らかであります。
改正案では、出資率が五〇%以上の法人であるなら、請負関係があっても自治体の首長などがこの法人の取締役などの役員を兼務できるとされています。第三セクターに絡む人事の天下りや粉飾決算、汚職腐敗などの不祥事件が多発しており、第三セクター役員の兼務がこの傾向を増大させ、行政と民間企業の癒着を一層進めることは間違いありません。
さらに、公の施設の管理責任は当然地方自治体にあるのが原則にもかかわらず、営利追求を原則とする株式会社形態の第三セクターに公の施設の管理委託を可能にしていることであります。現行では公の施設の料金は使用料として議会の承認を必要としておりますが、ここでは、「条例の定めるところにより」という一定の歯どめはあるものの「利用料金」と言いかえることで営利を目的とする管理受託者の自由な料金値上げが容認されており、委託された施設の料金値上げは必至であります。以上が反対理由であります。
なお、本改正案の特別の休日制度に関する部分については積極的に賛成でありますし、地方公務員等の在籍専従期間に関する部分についても、七年という上限をつけることは問題であるにしても、内容上は同意できるところであります。
これらの賛成部分があるとはいえ、先に述べた職務執行命令訴訟制度上の改悪は地方自治の根幹に係る重大な問題であり、このような制度の後退を容認することはできず、全体として本法案に対して反対の態度をとるものであります。
以上です。
野
野田哲#3
○委員長(野田哲君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
地方自治法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →これより採決に入ります。
地方自治法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
野
野田哲#4
○委員長(野田哲君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野
野
野田哲#6
○委員長(野田哲君) 次に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、去る三月十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →本案につきましては、去る三月十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
野
野田哲#7
○委員長(野田哲君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野
野
野田哲#9
○委員長(野田哲君) 次に、過疎地域活性化特別措置鶴の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、去る三月十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →本案につきましては、去る三月十五日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
野
野田哲#10
○委員長(野田哲君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野
野
野田哲#12
○委員長(野田哲君) 次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。吹田自治大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。吹田自治大臣。
吹
吹田愰#13
○国務大臣(吹田愰君) おはようございます。
説明の前に、ただいま三法案に対しまして、皆様方から御採決いただきまして採択を賜りましたことにつきまして、改めてここでお礼を申し上げます。ありがとうございました。
ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税の税率の適用区分の見直し及び基礎控除額等の引き上げ、土地の評価がえに伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整並びに特別地方消費税の免税点の引き上げ等を行うとともに、土地に関する税負担の一層の公平を確保し、かつ、その適正化を図りつつ、土地政策に資するため、市街化区域農地に対する固定資産税等の課税の適正化、特別土地保有税の全般的見直し及び遊休土地に対する課税の強化並びに住民税の土地譲渡益課税の見直しを行うこととし、あわせて、国有資産等所在市町村交付金等について所要の改正を行う必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層の税負担の軽減を図ることを主眼に、平成三年度において、所得割の税率の適用を改めるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額を引き上げることといたしております。また、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うほか、住所地の都道府県の日本赤十字社の支部に対する寄附金について所得控除を設けること等の措置を講ずることといたしております。
土地譲渡益課税につきましては、長期譲渡所得に対する税率を引き上げるとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得についての軽減税率の引き下げ等を行うことといたしております。
その二は、事業税についての改正であります。
事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。
その三は、特別地方消費税についての改正であります。
特別地方消費税につきましては、免税点を飲食等に係るものにあっては七千五百円、宿泊等に係るものにあっては一万五千円に引き上げるほか、外国の大使等に対する特別地方消費税について、一定の要件のもとに非課税とする等の措置を講ずるとともに、道府県から市町村に対し、その収入額の五分の一に相当する額の範囲内における額を交付することといたしております。
その四は、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税についての改正であります。
自動車税、軽自動車税及び自動車取得税につきましては、電気自動車に係る税率の軽減措置を二年度間延長する等の措置を講ずることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
まず、平成三年度から平成五年度までの各年度分の土地に係る固定資産税及び都市計画税の額につきましては、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、平成三年度評価額の平成二年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とすることとし、特に住宅用地に配慮して適切な負担調整を講ずることといたしております。
次に、三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地につきましては、長期営農継続農地制度を平成三年度限りで廃止し、改正後の生産緑地法に基づく生産緑地地区内の農地を除き、平成四年度以降宅地並み課税の対象とし、この場合、市街化区域農地の所有者が計画的な宅地化のための手続を開始し、宅地化のための計画策定等がなされた場合におきましては、軽減措置を講ずるとともに、市街化区域農地を転用して新築した貸し家住宅に係る減額措置の延長及び拡充を行うことといたしております。
その他、免税点の引き上げ、新築住宅に係る減額措置の適用期限の延長等の措置を講ずることといたしております。
その六は、特別土地保有税についての改正であります。
まず、三大都市圏の特定市において、昭和六十一年一月一日以後に取得した土地の保有並びに平成三年四月一日以後に取得した土地の取得及び保有に係る特別土地保有税につきましては、十年間に限り、免税点を引き下げるとともに、土地自体の利用を主たる目的とする一定の特定施設の用に供する土地を納税義務の免除の対象としないことといたしております。
次に、市街化区域内に所在する土地で、昭和五十七年四月一日以後に取得した土地につきましては、当該土地の取得後十年を経過したものについても特別土地保有税を課することといたしております。
また、都市計画法に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるものに対しましては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該土地の時価等を課税標準として、遊休土地に係る特別土地保有税を課することといたしております。
その七は、国民健康保険税についての改正であります。
国民健康保険税につきましては、課税限度額を現行の四十二万円から四十四万円に引き上げることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
平成四年度から平成六年度までの各年度分の市町村交付金につきまして、固定資産税の土地の評価がえに伴う負担調整措置等の改正にあわせて、所要の改正を行うことといたしております。
以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →説明の前に、ただいま三法案に対しまして、皆様方から御採決いただきまして採択を賜りましたことにつきまして、改めてここでお礼を申し上げます。ありがとうございました。
ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税の税率の適用区分の見直し及び基礎控除額等の引き上げ、土地の評価がえに伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整並びに特別地方消費税の免税点の引き上げ等を行うとともに、土地に関する税負担の一層の公平を確保し、かつ、その適正化を図りつつ、土地政策に資するため、市街化区域農地に対する固定資産税等の課税の適正化、特別土地保有税の全般的見直し及び遊休土地に対する課税の強化並びに住民税の土地譲渡益課税の見直しを行うこととし、あわせて、国有資産等所在市町村交付金等について所要の改正を行う必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層の税負担の軽減を図ることを主眼に、平成三年度において、所得割の税率の適用を改めるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額を引き上げることといたしております。また、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うほか、住所地の都道府県の日本赤十字社の支部に対する寄附金について所得控除を設けること等の措置を講ずることといたしております。
土地譲渡益課税につきましては、長期譲渡所得に対する税率を引き上げるとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得についての軽減税率の引き下げ等を行うことといたしております。
その二は、事業税についての改正であります。
事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。
その三は、特別地方消費税についての改正であります。
特別地方消費税につきましては、免税点を飲食等に係るものにあっては七千五百円、宿泊等に係るものにあっては一万五千円に引き上げるほか、外国の大使等に対する特別地方消費税について、一定の要件のもとに非課税とする等の措置を講ずるとともに、道府県から市町村に対し、その収入額の五分の一に相当する額の範囲内における額を交付することといたしております。
その四は、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税についての改正であります。
自動車税、軽自動車税及び自動車取得税につきましては、電気自動車に係る税率の軽減措置を二年度間延長する等の措置を講ずることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
まず、平成三年度から平成五年度までの各年度分の土地に係る固定資産税及び都市計画税の額につきましては、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、平成三年度評価額の平成二年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とすることとし、特に住宅用地に配慮して適切な負担調整を講ずることといたしております。
次に、三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地につきましては、長期営農継続農地制度を平成三年度限りで廃止し、改正後の生産緑地法に基づく生産緑地地区内の農地を除き、平成四年度以降宅地並み課税の対象とし、この場合、市街化区域農地の所有者が計画的な宅地化のための手続を開始し、宅地化のための計画策定等がなされた場合におきましては、軽減措置を講ずるとともに、市街化区域農地を転用して新築した貸し家住宅に係る減額措置の延長及び拡充を行うことといたしております。
その他、免税点の引き上げ、新築住宅に係る減額措置の適用期限の延長等の措置を講ずることといたしております。
その六は、特別土地保有税についての改正であります。
まず、三大都市圏の特定市において、昭和六十一年一月一日以後に取得した土地の保有並びに平成三年四月一日以後に取得した土地の取得及び保有に係る特別土地保有税につきましては、十年間に限り、免税点を引き下げるとともに、土地自体の利用を主たる目的とする一定の特定施設の用に供する土地を納税義務の免除の対象としないことといたしております。
次に、市街化区域内に所在する土地で、昭和五十七年四月一日以後に取得した土地につきましては、当該土地の取得後十年を経過したものについても特別土地保有税を課することといたしております。
また、都市計画法に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるものに対しましては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該土地の時価等を課税標準として、遊休土地に係る特別土地保有税を課することといたしております。
その七は、国民健康保険税についての改正であります。
国民健康保険税につきましては、課税限度額を現行の四十二万円から四十四万円に引き上げることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
平成四年度から平成六年度までの各年度分の市町村交付金につきまして、固定資産税の土地の評価がえに伴う負担調整措置等の改正にあわせて、所要の改正を行うことといたしております。
以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
野
野田哲#14
○委員長(野田哲君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
なお、政府委員からの補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取を行わず、会議録に掲載することといたしました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →なお、政府委員からの補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取を行わず、会議録に掲載することといたしました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
岩
岩本久人#15
○岩本久人君 おはようございます。
私は、ただいま提案がありました地方税法等を改正する法律案を中心に質問をいたします。
まず最初に、吹田自治大臣にお伺いをしたいと思います。
自治大臣は、もちろん私を御存じないと思うのですが、私は大臣のことをよく知っております。今からちょうど三十年前、昭和三十六年の暮れ、実質的には三十七年春からですが、七年間ほど私はあなたのお隣りの益田の県税事務所に勤めておりました。その七年間、私はほとんど徴収の仕事をしておりました、後半は課税に変わりましたが。そのときに、当時あなたが県会議員をやっておられた熊毛郡選挙区に何回も足を運びました。もちろん、そこに島根県の県税の滞納者がおられたということなんですが、その都度、ついでに踊る宗教という北村サヨさんのところも一緒に回ってみながら帰ったことを覚えています。私たちから見れば、あなたは、村長さん、町長さん、県会議員を長くやられて、そして国政の場に出られ、ついに自治大臣になられたという文字どおりの地方政治の神様みたいな人でございます。
地方税を論ずる場合、やはり地方自治というものについての基本的な認識がどうであるかがとても重要だと思うんです。今、全国一斉に地方自治体選挙というものが熾烈に戦われているんですが、候補者のほとんどの方が中央対地方ということを盛んに言っておられます。振り返ってみると、私も十二、三年前に県会議員の選挙に出たときに、いわゆる地方の時代ということをその前置きの第一に位置づけたことがあるんですが、その言葉が一般に市民権を得てからもう久しいということを考えた場合、地方の時代の到来ということは、言うはやすいけれどもなかなか難しいことだな、こう思っております。
したがいまして、まず自治大臣に、いわゆる地方の時代という言葉の持つ意味、大臣はどのように受けとめておられるか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、ただいま提案がありました地方税法等を改正する法律案を中心に質問をいたします。
まず最初に、吹田自治大臣にお伺いをしたいと思います。
自治大臣は、もちろん私を御存じないと思うのですが、私は大臣のことをよく知っております。今からちょうど三十年前、昭和三十六年の暮れ、実質的には三十七年春からですが、七年間ほど私はあなたのお隣りの益田の県税事務所に勤めておりました。その七年間、私はほとんど徴収の仕事をしておりました、後半は課税に変わりましたが。そのときに、当時あなたが県会議員をやっておられた熊毛郡選挙区に何回も足を運びました。もちろん、そこに島根県の県税の滞納者がおられたということなんですが、その都度、ついでに踊る宗教という北村サヨさんのところも一緒に回ってみながら帰ったことを覚えています。私たちから見れば、あなたは、村長さん、町長さん、県会議員を長くやられて、そして国政の場に出られ、ついに自治大臣になられたという文字どおりの地方政治の神様みたいな人でございます。
地方税を論ずる場合、やはり地方自治というものについての基本的な認識がどうであるかがとても重要だと思うんです。今、全国一斉に地方自治体選挙というものが熾烈に戦われているんですが、候補者のほとんどの方が中央対地方ということを盛んに言っておられます。振り返ってみると、私も十二、三年前に県会議員の選挙に出たときに、いわゆる地方の時代ということをその前置きの第一に位置づけたことがあるんですが、その言葉が一般に市民権を得てからもう久しいということを考えた場合、地方の時代の到来ということは、言うはやすいけれどもなかなか難しいことだな、こう思っております。
したがいまして、まず自治大臣に、いわゆる地方の時代という言葉の持つ意味、大臣はどのように受けとめておられるか、お伺いしたいと思います。
吹
吹田愰#16
○国務大臣(吹田愰君) ただいま岩本先生から、過去、私が地方自治に携わっておりましたことについてお触れになりましたが、まさに私も地方自治を、小さな村や町の首長ですが、これも務めましたし、さらにまた県議会という県政の一翼に関係してきたわけでありますが、そういった経験を経まして国政に出たということは間違いございません。
しかし私は、若いときからそうした地方自治に関係してきた者としまして、常に地方の時代というものをつくるということを主張してきたわけであります。それは、言うてみれば、それぞれの地域社会というものは、状況が違いますけれども、その特色というものをやはり生かしていかなきゃならぬということが一つ。それから、住民の福祉と地域の発展というのが地方自治の本旨であるという前提から考えますと、国の機関委任事務というようなものが地方自治体の任務として、主たる仕事としてこれが移っていくというようなことで、できるだけの権能というものを地方自治体に持たせていくべきであろう。そして、自主あるいは主体性というものをその関係市町村や都道府県が多く持つことによってその特色がさらに生かされていくんではないかな、こういう考え方でありますし、特に市町村段階においては政党政治というものが私は現在進んでおるように思いますが、それは本質的には私はそうあってはならない、むしろ地域の発展と住民の福祉という建前からいきますと、そうした政党政治的国政の姿というものが地方にそのまま踏み絵のような形で行われているということは決していいことではないなという感じは今日も持っておりますし、今後もそういうふうに思うわけであります。
そういう意味で、今日まで地方行政というものに携わってきた者としましての経験からしますと、そういう気持ちで、この三十八万平方キロの日本国の土地条件の違う中で、環境の違う中でそれぞれの首長が選挙で選ばれ、そして議会が選ばれて、そこでそれぞれの地域住民の福祉とその行政が執行されていくということが正常な姿で運営されることを私は特に希望しておるわけでありますが、そういう点に特に深い関心を持っておるわけでございます。
この発言だけを見る →しかし私は、若いときからそうした地方自治に関係してきた者としまして、常に地方の時代というものをつくるということを主張してきたわけであります。それは、言うてみれば、それぞれの地域社会というものは、状況が違いますけれども、その特色というものをやはり生かしていかなきゃならぬということが一つ。それから、住民の福祉と地域の発展というのが地方自治の本旨であるという前提から考えますと、国の機関委任事務というようなものが地方自治体の任務として、主たる仕事としてこれが移っていくというようなことで、できるだけの権能というものを地方自治体に持たせていくべきであろう。そして、自主あるいは主体性というものをその関係市町村や都道府県が多く持つことによってその特色がさらに生かされていくんではないかな、こういう考え方でありますし、特に市町村段階においては政党政治というものが私は現在進んでおるように思いますが、それは本質的には私はそうあってはならない、むしろ地域の発展と住民の福祉という建前からいきますと、そうした政党政治的国政の姿というものが地方にそのまま踏み絵のような形で行われているということは決していいことではないなという感じは今日も持っておりますし、今後もそういうふうに思うわけであります。
そういう意味で、今日まで地方行政というものに携わってきた者としましての経験からしますと、そういう気持ちで、この三十八万平方キロの日本国の土地条件の違う中で、環境の違う中でそれぞれの首長が選挙で選ばれ、そして議会が選ばれて、そこでそれぞれの地域住民の福祉とその行政が執行されていくということが正常な姿で運営されることを私は特に希望しておるわけでありますが、そういう点に特に深い関心を持っておるわけでございます。
岩
岩本久人#17
○岩本久人君 東京一極集中という言葉に象徴されますように、我が国は、世界に類を見ない、すべての権能が東京、特にこの永田町、霞が関に集約されたという文字どおりの中央集権体制の中で、いわゆる地方が、地方の住民が主人公になる、そうした願いを込めて私は地方自治の強化ということが叫ばれているのではないか、こういうぐあいに思うんですが、いわゆる地方自治ということについての基本的な認識をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →吹
吹田愰#18
○国務大臣(吹田愰君) 一極集中を排して多極分散という問題は、こうした情報化社会でありますから、これからもさらに情報化社会は進展していくだろうと思いますが、情報を提供する側と情報を受ける側とに分かれるわけでありますが、一極集中という今日のような状況になりますと、すべての情報は東京から地方に流れていくという一方行きの方向づけにされておりますが、こういった点が願わくば多極分散の姿になりまして、地方からも中央へ情報は流れていくんだ、地方の情報というものは非常に大事になって、その情報が中央に吸収されていくということで国政というものが進んでいくことも、これまた非常に大事な問題ではないかという意味で、一極集中を排して多極分散という問題をそういう意味でも私はとらまえております。もちろんそれ以外にも行政の移管あるいは経済の地方への分散ということ等を考えての問題であることは言うをまちませんけれども、そういった意味からいたしますと、今後の地方行政というものは大事な問題である。
特に地方自治という問題につきましては、先ほどもちょっと触れましたように、地方自治法にも示しておりますように、地域の住民の福祉を増進する、そして地域の発展というものを進めていく、言うてみれば、自治省が三年前から唱えておりますふるさと創成の哲学、まさにみずから考えみずから推進する、そして国がこれにできるだけの支援をいたしましょう、こういう考え方でありますが、それがまさに一口で言えば地方自治という考え方ではなかろうかな、こう思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →特に地方自治という問題につきましては、先ほどもちょっと触れましたように、地方自治法にも示しておりますように、地域の住民の福祉を増進する、そして地域の発展というものを進めていく、言うてみれば、自治省が三年前から唱えておりますふるさと創成の哲学、まさにみずから考えみずから推進する、そして国がこれにできるだけの支援をいたしましょう、こういう考え方でありますが、それがまさに一口で言えば地方自治という考え方ではなかろうかな、こう思っておるわけでございます。
岩
岩本久人#19
○岩本久人君 ありがとうございました。
そこで、本題の地方税の問題に入りたいんですが、国税と地方税という大きく分けて二つの税金が我が国に存在するわけでありますが、地方税という税が我が国日本でよって立つその理念、それはどういうことになるんですか、大臣にお伺いしたいと思います。
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吹
吹田愰#20
○国務大臣(吹田愰君) 私は税の専門家でありませんから総論だけを申し上げますと、少なくとも地方税というのは地方自治体の主体をなす税である、これが基本であります。これがなくしては地方自治の基本が崩れるわけでありますから、地方自治体の財政の基本というものは地方税によって賄われておる、こう言っていいと思うんでありますが、そういった意味におきましての活力ある地域社会の実現のためにそれが極めて重要なものである、こういう考え方でありまして、そういう意味で自治省としては、地方税というものを極めて大事に取り扱っていかなきゃならぬ、こう思っております。
この発言だけを見る →岩
岩本久人#21
○岩本久人君 そこで、今度は税務局長にお伺いいたしますが、今自治大臣のおっしゃった大事に取り扱っていくというこの地方税の問題で、現在まさに全国民の注目を集めて熾烈に戦われております東京都知事選挙において、地方税なかんずく都民税の問題というのが大きくクローズアップをされてきたわけです。マスコミの報道も連日どこかではこの問題を、まさにトピカルな問題でありますから、扱っておるという状況下でございますので、一、二この点についての自治省としての見解を承りたいと思います。
その一つは、現在候補者として頑張っておられます磯村尚徳候補が、自分が知事になったら、東京都の都民税を税率を半分にして五年間で一兆円の減税をするということを高々と公約として掲げられまして、もちろん選挙でありますから評価というのはまちまちでありますが、その後日を追うごとにそのことを訴えるトーンが高くなっている。大変な自信を持ってやっておられるということだと思うんですが、そのことについて私は大きな疑問を持つものでありますのでお伺いしたいと思うんです。
ごく最近の新聞報道を見ますと、磯村候補は都民税の問題でこう言っておるわけです。私が知事になったら、個人の都民税は現在年に四千六百億円あるのでこれを税率を半分にする、そうすると年間二千数百億円減税できる、これに四年を掛けると一兆円の減税になる。私にできて鈴木さんにできない最大のものは減税だと思う、必ず実現できるということを言っておられます。そこで新聞記者の方が、税収がトータルとして伸び悩んでおる中で、こうした大きな減税というものは都の財政の足かせになるのではないか、あるいはせっかく都の行政が順調に行っているときにサービスが低下するのではないか、そういった質問をされたところ、磯村尚徳候補は、必要とあれば起債で賄う、このように言っておられるのであります。これは新聞に出た記事をそのまま読んだものであります。
そこで、私は、先ほど自治大臣が言われた地方税というものに対する評価と位置づけ等からして、果たしてこういうことが知事の権限において本当になされるものであるか、まず可能性があるのかどうか、そしてそのことの持つ影響はどういうことになるのか。特に地方財政法五条との関連で起債制限ということも私はあると思うんですが、まずそういったことについての自治省としての見解をお伺いしてみたいと思うんです。
この発言だけを見る →その一つは、現在候補者として頑張っておられます磯村尚徳候補が、自分が知事になったら、東京都の都民税を税率を半分にして五年間で一兆円の減税をするということを高々と公約として掲げられまして、もちろん選挙でありますから評価というのはまちまちでありますが、その後日を追うごとにそのことを訴えるトーンが高くなっている。大変な自信を持ってやっておられるということだと思うんですが、そのことについて私は大きな疑問を持つものでありますのでお伺いしたいと思うんです。
ごく最近の新聞報道を見ますと、磯村候補は都民税の問題でこう言っておるわけです。私が知事になったら、個人の都民税は現在年に四千六百億円あるのでこれを税率を半分にする、そうすると年間二千数百億円減税できる、これに四年を掛けると一兆円の減税になる。私にできて鈴木さんにできない最大のものは減税だと思う、必ず実現できるということを言っておられます。そこで新聞記者の方が、税収がトータルとして伸び悩んでおる中で、こうした大きな減税というものは都の財政の足かせになるのではないか、あるいはせっかく都の行政が順調に行っているときにサービスが低下するのではないか、そういった質問をされたところ、磯村尚徳候補は、必要とあれば起債で賄う、このように言っておられるのであります。これは新聞に出た記事をそのまま読んだものであります。
そこで、私は、先ほど自治大臣が言われた地方税というものに対する評価と位置づけ等からして、果たしてこういうことが知事の権限において本当になされるものであるか、まず可能性があるのかどうか、そしてそのことの持つ影響はどういうことになるのか。特に地方財政法五条との関連で起債制限ということも私はあると思うんですが、まずそういったことについての自治省としての見解をお伺いしてみたいと思うんです。
湯
湯浅利夫#22
○政府委員(湯浅利夫君) 今回の都知事選挙の候補者のお一人の方が都民税の減税を公約されているというお話につきましては、新聞、テレビ等によりまして報道されている範囲内で私どもも承知しているわけでございますが、既に選挙も告示をされまして、候補者間でこの公約をめぐりましていろいろと政策論議が行われているという選挙活動の最中でもございますので、お一方の候補者の公約につきまして意見を申し上げるということは差し控えさしていただきたいと思っているわけでございます。
ただ、現行の地方税制度を申し上げますならば、個人住民税につきましては、税率は地方税法で決めていただいておりますのは標準税率でございまして、特別の必要があるとそれぞれの地方自治体が認める場合にこれを下回る税率を定めることは法的には可能でございます。しかし、その場合には地方財政法第五条第一項第五号の規定によりまして、学校、道路、港湾などの公共施設や公用施設の建設事業費等の財源とするための地方債を起こすことができないことになっております。また、都がこの起債制限に該当する場合には、特別区におきましても地方債を建設事業費等の財源とすることができなくなるということが地方財政法第五条第二項に規定されているところでございます。なお、個人住民税の税率適用区分、いわゆるブラケットでございますとか、あるいは各種の所得控除、扶養控除とか基礎控除とかという額は、これはいずれも地方税法による法定事項でございまして、地方自治体の独自の政策判断によって地方税法と異なる定めをすることはできないこととなっているわけでございます。こういう制度に現在なっているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、現行の地方税制度を申し上げますならば、個人住民税につきましては、税率は地方税法で決めていただいておりますのは標準税率でございまして、特別の必要があるとそれぞれの地方自治体が認める場合にこれを下回る税率を定めることは法的には可能でございます。しかし、その場合には地方財政法第五条第一項第五号の規定によりまして、学校、道路、港湾などの公共施設や公用施設の建設事業費等の財源とするための地方債を起こすことができないことになっております。また、都がこの起債制限に該当する場合には、特別区におきましても地方債を建設事業費等の財源とすることができなくなるということが地方財政法第五条第二項に規定されているところでございます。なお、個人住民税の税率適用区分、いわゆるブラケットでございますとか、あるいは各種の所得控除、扶養控除とか基礎控除とかという額は、これはいずれも地方税法による法定事項でございまして、地方自治体の独自の政策判断によって地方税法と異なる定めをすることはできないこととなっているわけでございます。こういう制度に現在なっているところでございます。
岩
岩本久人#23
○岩本久人君 地方財政法五条の五号、私今ここに持っておりますが、これを下回るということになれば起債の制限を受けるということですが、現在の東京都の税率は標準税率ですか、それともどうなっていますか。
この発言だけを見る →湯
岩
岩本久人#25
○岩本久人君 ということになりますと、それを半額にしようということでありますから、明確に地方財政法五条五号に基づいて、先ほど言われたような学校、保育所、厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他公共用に供する用地の取得、そういったものに対する起債が受けられなくなる、そういうことになりますね。
この発言だけを見る →小
小林実#26
○政府委員(小林実君) 普通税の税率が標準税率未満の団体につきましては地方債の発行が制限されるわけでございまして、地方財政法第五条第一項第五号に掲げる経費の財源につきまして、具体的に申し上げますと、「学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費並びに公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費」につきまして地方債の発行が制限されることになっております。
この発言だけを見る →岩
小
小林実#28
○政府委員(小林実君) 地方財政法第五条第二項の規定がございまして、「特別区が地方債をもって」先ほど申し上げましたような「事業費及び購入費の財源とすることができる場合は、東京都が地方債をもつてその財源とすることができる場合でなければならない。」というふうにされておりますので、御指摘のとおりでございます。
この発言だけを見る →岩
岩本久人#29
○岩本久人君 その場合、それぞれの事業の執行に当たって地方債が受けられないということになると、具体的に例えば学校あるいは道路、河川等の建設事業でどの程度の影響が出るのか、お伺いしたいと思います。
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