橋本龍太郎の発言 (証券及び金融問題に関する特別委員会)

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○橋本国務大臣 ただいま議題となりました証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 今回の証券会社による大口法人顧客等に対する損失補てんは、免許会社としての規範に著しく反するものであり、こうした行為により一般の投資者の証券市場に対する信頼が大きく損なわれました。
 こうしたことを踏まえると、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼を確保するため、有価証券の売買等によって生じた損失の証券会社による損失保証、損失補てんを禁止する等の措置を講ずることが緊要となっております。
 したがいまして、証券取引法及び外国証券業者に関する法律を改正することとし、ここに本法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
 第一に、損失保証、損失補てん等を禁止することといたしております。これは、証券会社による損失保証、損失補てん等を禁止するとともに、顧客が証券会社の損失保証、損失補てん等を要求する行為を禁止し、それらの違反に対しては、刑事罰を適用することとするものであります。
 なお、証券事故、すなわち、証券会社の違法または不当な行為による顧客の損失を償う場合には、禁止される損失補てんには該当しないことといたしております。
 第二に、取引一任勘定取引を禁止することといたしております。取引一任勘定取引は、今回問題となりました損失補てん等の温床とたりやすいことから、これを禁止することとし、その違反は行政処分の対象とすることといたしております。
 以上の改正点につきましては、証券取引法のみならず、外国証券業者に関する法律についても同様の改正を行うことといたしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 橋本龍太郎

speaker_id: 24487

日付: 1991-09-24

院: 衆議院

会議名: 証券及び金融問題に関する特別委員会