吹田愰の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○吹田国務大臣 この預かり金の問題につきましては、十三日に佐藤先生からもこの点について御指摘がございました。預かり金の問題につきましては、確かにいろいろと今御指摘のありましたような点がございますが、政治資金規正法においての「収入」というのは、「金銭、物品その他の財産上の利益の収受」を言っておるわけであり、ここで言う収受というのは、相手方の提供に対してこれを受け取ることを言うわけであります。したがいまして、「寄附」というのは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」があるということで、すなわち「債務の履行としてされるもの以外のもの」を言うわけであります。
 こういった考え方から、このいわゆる預かり金というものにつきましてはさまざまな問題が、状況がありますから、具体的にこの場合がどうだ、この場合がどうだということは、直ちにこの場で申し上げるということは非常に難しいんですけれども、例えばの話――まあ聞いてください。聞いてください。例えば災害の援護の特定目的のために設立される団体等のために政治団体の役職員がその趣旨に賛同する者などから金銭を預かった、あるいは当該の預かった金銭を当該の団体等に交付するまでの間保管している場合などは当該の政治団体の収入に該当せず、当該政治団体が寄附を受けたことにならないと考えられるわけであります。それに対しまして、また反対側の意見としましては、別の意見としましては、他の者から提供された金銭を政治団体が受け取り、当該金銭を既に使ってしまっておる、使用しているという場合などは、自己に帰属する意思を持って収受したと認められる場合には当該の政治団体の収入に該当し、また、一般的に言って当該政治・団体が寄附を受けたことになるものと私どもは考えております。
 いずれにいたしましても、先ほどから申し上げますように、個々の具体の事案ごとに個別の事情というものを勘案して判断する以外にはないんではないかなというふうに考えるわけであります。

発言情報

speech_id: 112104575X00419910917_013

発言者: 吹田愰

speaker_id: 34698

日付: 1991-09-17

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会