野呂昭彦の発言 (本会議)
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○野呂昭彦君 ただいま議題となりました老人保健法等の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、老人の保健、医療及び福祉にわたる総合的な施策の一環として、老人について適切な看護及び介護に係るサービスを提供するため、老人保健制度の長期的な安定を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、老人訪問看護制度を創設し、疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある在宅の老人が看護サービスを受けたときは、老人訪問看護療養費を支給すること、
第二に、一部負担金の額を、外来の場合は一カ月八百円から千円に、入院の場合は一日四百円から八百円にそれぞれ改めることとし、また、一部負担金の額については、外来、入院それぞれ、一件当たり外来医療費及び一日当たり入院医療費の変動に応じて、その額を改定する方式を法定すること、
第三に、老人以外の者であって、初老期痴呆により痴呆の状態にあるものも老人保健施設を利用できること、
第四に、老人保健施設療養費及び看護・介護体制の整った特例許可老人病院に係る入院医療費について、国及び地方公共団体の負担割合を、三割から五割に引き上げること等であります。
本案は、第百二十回国会に提出され、四月十一日の本会議において趣旨説明が行われ、同日付託となり、同日の委員会において下条厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十二日質疑に入り、二十三日には参考人の意見を聴取するなど審査を行った後、継続審査となっていたものであります。
今国会においては、引き続き慎重かつ熱心な審査を行い、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党及び進歩民主連合五派共同により、一部負担金の額を、平成六年度までは段階的に引き上げることとし、その額の改定については、平成七年度以降物価スライド制を導入すること及び公費負担割合を拡大すること等を内容とする修正案が提出され、採決の結果、本案は五派共同提出の修正案のとおり多数をもつて修正議決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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