中島源太郎の発言 (予算委員会)
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○中島(源)委員 今おっしゃった中に二つありまして、損失保証、損失補てんとございましたね。損失保証というのは事前に、平たく言えば御損はかけませんというような約束がある、これは法律で禁止されておる。こういうことでございますね。それから、損失補てんというのは、国民の皆様方もよく御存じだと思いますが、事後、証券取引によって起こったリスクに対して穴埋めをするというか補てんをする、こういうことだと思います。
今おっしゃった中で、よくわかりますが、事前の損失保証は証取法で禁じられておる、事後の損失補てんは法律には書かれていない。で、おっしゃった中に、それは、書かれていないのは書くまでもなくとおっしゃると、まあ言い方によっては、事前の保証よりは事後補てんの方がより起こり得ざるものという感覚で書かなかったとも言えますし、言いようによっては、事前のものは法律で禁止されておる、事後のものは法律では禁止されておりません。したがって、法律違反ではないわけでありますね。これを法律違反ではないと言う場合と、法律に書いてないということを法律以前のモラルの問題で法律に書くより重いものだという感覚とでは大分受け取り方の重さが違うと思いますね。どちらに重点を置かれてお考えになっている、こう判断すればよろしいのでしょうか。今のお答えにもございますけれども、その点を重ねて伺っておきたいと思います。