予算委員会
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会
会議録情報#0
本国会召集日(平成三年八月五日)(月曜日)(
午前零時現在)における本委員は、次のとおりで
ある。
委員長 渡部 恒三君
理事 大石 千八君 理事 鹿野 道彦君
理事 近藤 鉄雄君 理事 二階 俊博君
理事 増岡 博之君 理事 加藤 万吉君
理事 佐藤 敬治君 理事 松浦 利尚君
理事 草川 昭三君
相沢 英之君 愛野興一郎君
粟屋 敏信君 内海 英男君
小此木彦三郎君 越智 伊平君
加藤 紘一君 倉成 正君
後藤田正晴君 志賀 節君
塩川正十郎君 田邊 國男君
津島 雄二君 戸井田三郎君
浜田 幸一君 林 義郎君
原田 憲君 松永 光君
松本 十郎君 村田敬次郎君
村山 達雄君 綿貫 民輔君
五十嵐広三君 串原 義直君
嶋崎 譲君 新村 勝雄君
新盛 辰雄君 辻 一彦君
戸田 菊雄君 野坂 浩賢君
藤田 高敏君 武藤 山治君
和田 静夫君 市川 雄一君
日笠 勝之君 冬柴 鐵三君
児玉 健次君 不破 哲三君
中野 寛成君 楢崎弥之助君
―――――――――――――――――――――
平成三年八月二十日(火曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 渡部 恒三君
理事 大石 千八君 理事 鹿野 道彦君
理事 近藤 鉄雄君 理事 二階 俊博君
理事 増岡 博之君 理事 加藤 万吉君
理事 佐藤 敬治君 理事 松浦 利尚君
理事 草川 昭三君
相沢 英之君 愛野興一郎君
粟屋 敏信君 井奥 貞雄君
石破 茂君 内海 英男君
小此木彦三郎君 越智 伊平君
岡田 克也君 加藤 紘一君
狩野 勝君 河村 建夫君
倉成 正君 志賀 節君
田邊 國男君 高橋 一郎君
津島 雄二君 戸井田三郎君
中島源太郎君 萩山 教嚴君
浜田 幸一君 林 義郎君
原田 憲君 原田 義昭君
松永 光君 松本 十郎君
村山 達雄君 綿貫 民輔君
五十嵐広三君 串原 義直君
嶋崎 譲君 新村 勝雄君
新盛 辰雄君 辻 一彦君
戸田 菊雄君 野坂 浩賢君
藤田 高敏君 武藤 山治君
山花 貞夫君 和田 静夫君
石田 祝稔君 日笠 勝之君
二見 伸明君 冬柴 鐵三君
金子 満広君 児玉 健次君
中野 寛成君 米沢 隆君
楢崎弥之助君
出席国務大臣
内閣総理大臣 海部 俊樹君
法 務 大 臣 左藤 恵君
外 務 大 臣 中山 太郎君
大 蔵 大 臣 橋本龍太郎君
文 部 大 臣 井上 裕君
厚 生 大 臣 下条進一郎君
農林水産大臣 近藤 元次君
通商産業大臣 中尾 栄一君
運 輸 大 臣 村岡 兼造君
郵 政 大 臣 関谷 勝嗣君
労 働 大 臣 小里 貞利君
建 設 大 臣 大塚 雄司君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 吹田 愰君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 坂本三十次君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 佐々木 満君
国 務 大 臣
(北海道開発庁長官)
(沖縄開発庁長官) 谷 洋一君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 池田 行彦君
国 務 大 臣
(経済企画庁長官) 越智 通雄君
国 務 大 臣
(科学技術庁長官) 山東 昭子君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 愛知 和男君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 西田 司君
出席政府委員
内閣審議官
兼内閣総理大臣
官房参事官 野村 一成君
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一
部長 大森 政輔君
公正取引委員会
委員長 梅澤 節男君
警察庁長官官房
長 井上 幸彦君
警察庁警務局長 安藤 忠夫君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
警察庁刑事局保
安部長 関口 祐弘君
警察庁警備局長 吉野 準君
総務庁長官官房
長 八木 俊道君
総務庁長官官房
審議官
兼内閣審議官 稲葉 清毅君
総務庁長官官房
審議官 田中 一昭君
防衛庁参事官 内田 勝久君
防衛庁長官官房
長 日吉 章君
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁経理局長 村田 直昭君
防衛施設庁総務
部長 竹下 昭君
防衛施設庁建設
部長 新井 弘文君
経済企画庁調整
局長 吉冨 勝君
経済企画庁国民
生活局長 加藤 雅君
経済企画庁調査
局長 小林 惇君
環境庁長官官房
長 森 仁美君
環境庁企画調整
局長 八木橋惇夫君
国土庁長官官房
長 藤原 良一君
国土庁防災局長 鹿島 尚武君
法務省民事局長 清水 湛君
法務省刑事局長 井嶋 一友君
外務省アジア局
長 谷野作太郎君
外務省欧亜局長 兵藤 長雄君
外務省経済協力
局長 川上 隆朗君
外務省条約局長 柳井 俊二君
外務省国際連合
局長 丹波 實君
大蔵大臣官房長 篠沢 恭助君
大蔵大臣官房総
務審議官 小川 是君
大蔵省主計局長 斎藤 次郎君
大蔵省理財局長 寺村 信行君
大蔵省証券局長 松野 允彦君
大蔵省銀行局長 土田 正顕君
国税庁次長 冨沢 宏君
文部大臣官房長 野崎 弘君
文部省学術国際
局長 長谷川善一君
厚生大臣官房総
務審議官 大西 孝夫君
厚生省社会局長 末次 彬君
厚生省年金局長 加藤 栄一君
農林水産大臣官
房長 馬場久萬男君
農林水産大臣官
房審議官 今藤 洋海君
農林水産省経済
局長 川合 淳二君
食糧庁長官 京谷 昭夫君
気象庁長官 立平 良三君
郵政大臣官房長 木下 昌浩君
郵政省電気通信
局長 森本 哲夫君
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
自治大臣官房審
議官 遠藤 安彦君
自治省行政局公
務員部長 滝 実君
自治省行政局選
挙部長 吉田 弘正君
自治省財政局長 小林 実君
委員外の出席者
衆議院事務総長 緒方信一郎君
参 考 人
(日本銀行総裁)三重野 康君
予算委員会調査
室長 堀口 一郎君
―――――――――――――
委員の異動
八月二十日
辞任 補欠選任
愛野興一郎君 岡田 克也君
内海 英男君 井奥 貞雄君
小此木彦三郎君 萩山 教嚴君
後藤田正晴君 高橋 一郎君
塩川正十郎君 中島源太郎君
浜田 幸一君 狩野 勝君
村田敬次郎君 河村 建夫君
辻 一彦君 山花 貞夫君
市川 雄一君 石田 祝稔君
冬柴 鐵三君 二見 伸明君
不破 哲三君 金子 満広君
中野 寛成君 米沢 隆君
同日
辞任 補欠選任
井奥 貞雄君 内海 英男君
岡田 克也君 愛野興一郎君
狩野 勝君 原田 義昭君
河村 建夫君 村田敬次郎君
高橋 一郎君 石破 茂君
中島源太郎君 塩川正十郎君
萩山 教嚴君 小此木彦三郎君
山花 貞夫君 辻 一彦君
二見 伸明君 冬柴 鐵三君
金子 満広君 不破 哲三君
米沢 隆君 中野 寛成君
同日
辞任 補欠選任
石破 茂君 後藤田正晴君
原田 義昭君 浜田 幸一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
予算の実施状況に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前零時現在)における本委員は、次のとおりで
ある。
委員長 渡部 恒三君
理事 大石 千八君 理事 鹿野 道彦君
理事 近藤 鉄雄君 理事 二階 俊博君
理事 増岡 博之君 理事 加藤 万吉君
理事 佐藤 敬治君 理事 松浦 利尚君
理事 草川 昭三君
相沢 英之君 愛野興一郎君
粟屋 敏信君 内海 英男君
小此木彦三郎君 越智 伊平君
加藤 紘一君 倉成 正君
後藤田正晴君 志賀 節君
塩川正十郎君 田邊 國男君
津島 雄二君 戸井田三郎君
浜田 幸一君 林 義郎君
原田 憲君 松永 光君
松本 十郎君 村田敬次郎君
村山 達雄君 綿貫 民輔君
五十嵐広三君 串原 義直君
嶋崎 譲君 新村 勝雄君
新盛 辰雄君 辻 一彦君
戸田 菊雄君 野坂 浩賢君
藤田 高敏君 武藤 山治君
和田 静夫君 市川 雄一君
日笠 勝之君 冬柴 鐵三君
児玉 健次君 不破 哲三君
中野 寛成君 楢崎弥之助君
―――――――――――――――――――――
平成三年八月二十日(火曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 渡部 恒三君
理事 大石 千八君 理事 鹿野 道彦君
理事 近藤 鉄雄君 理事 二階 俊博君
理事 増岡 博之君 理事 加藤 万吉君
理事 佐藤 敬治君 理事 松浦 利尚君
理事 草川 昭三君
相沢 英之君 愛野興一郎君
粟屋 敏信君 井奥 貞雄君
石破 茂君 内海 英男君
小此木彦三郎君 越智 伊平君
岡田 克也君 加藤 紘一君
狩野 勝君 河村 建夫君
倉成 正君 志賀 節君
田邊 國男君 高橋 一郎君
津島 雄二君 戸井田三郎君
中島源太郎君 萩山 教嚴君
浜田 幸一君 林 義郎君
原田 憲君 原田 義昭君
松永 光君 松本 十郎君
村山 達雄君 綿貫 民輔君
五十嵐広三君 串原 義直君
嶋崎 譲君 新村 勝雄君
新盛 辰雄君 辻 一彦君
戸田 菊雄君 野坂 浩賢君
藤田 高敏君 武藤 山治君
山花 貞夫君 和田 静夫君
石田 祝稔君 日笠 勝之君
二見 伸明君 冬柴 鐵三君
金子 満広君 児玉 健次君
中野 寛成君 米沢 隆君
楢崎弥之助君
出席国務大臣
内閣総理大臣 海部 俊樹君
法 務 大 臣 左藤 恵君
外 務 大 臣 中山 太郎君
大 蔵 大 臣 橋本龍太郎君
文 部 大 臣 井上 裕君
厚 生 大 臣 下条進一郎君
農林水産大臣 近藤 元次君
通商産業大臣 中尾 栄一君
運 輸 大 臣 村岡 兼造君
郵 政 大 臣 関谷 勝嗣君
労 働 大 臣 小里 貞利君
建 設 大 臣 大塚 雄司君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 吹田 愰君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 坂本三十次君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 佐々木 満君
国 務 大 臣
(北海道開発庁長官)
(沖縄開発庁長官) 谷 洋一君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 池田 行彦君
国 務 大 臣
(経済企画庁長官) 越智 通雄君
国 務 大 臣
(科学技術庁長官) 山東 昭子君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 愛知 和男君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 西田 司君
出席政府委員
内閣審議官
兼内閣総理大臣
官房参事官 野村 一成君
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一
部長 大森 政輔君
公正取引委員会
委員長 梅澤 節男君
警察庁長官官房
長 井上 幸彦君
警察庁警務局長 安藤 忠夫君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
警察庁刑事局保
安部長 関口 祐弘君
警察庁警備局長 吉野 準君
総務庁長官官房
長 八木 俊道君
総務庁長官官房
審議官
兼内閣審議官 稲葉 清毅君
総務庁長官官房
審議官 田中 一昭君
防衛庁参事官 内田 勝久君
防衛庁長官官房
長 日吉 章君
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁経理局長 村田 直昭君
防衛施設庁総務
部長 竹下 昭君
防衛施設庁建設
部長 新井 弘文君
経済企画庁調整
局長 吉冨 勝君
経済企画庁国民
生活局長 加藤 雅君
経済企画庁調査
局長 小林 惇君
環境庁長官官房
長 森 仁美君
環境庁企画調整
局長 八木橋惇夫君
国土庁長官官房
長 藤原 良一君
国土庁防災局長 鹿島 尚武君
法務省民事局長 清水 湛君
法務省刑事局長 井嶋 一友君
外務省アジア局
長 谷野作太郎君
外務省欧亜局長 兵藤 長雄君
外務省経済協力
局長 川上 隆朗君
外務省条約局長 柳井 俊二君
外務省国際連合
局長 丹波 實君
大蔵大臣官房長 篠沢 恭助君
大蔵大臣官房総
務審議官 小川 是君
大蔵省主計局長 斎藤 次郎君
大蔵省理財局長 寺村 信行君
大蔵省証券局長 松野 允彦君
大蔵省銀行局長 土田 正顕君
国税庁次長 冨沢 宏君
文部大臣官房長 野崎 弘君
文部省学術国際
局長 長谷川善一君
厚生大臣官房総
務審議官 大西 孝夫君
厚生省社会局長 末次 彬君
厚生省年金局長 加藤 栄一君
農林水産大臣官
房長 馬場久萬男君
農林水産大臣官
房審議官 今藤 洋海君
農林水産省経済
局長 川合 淳二君
食糧庁長官 京谷 昭夫君
気象庁長官 立平 良三君
郵政大臣官房長 木下 昌浩君
郵政省電気通信
局長 森本 哲夫君
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
自治大臣官房審
議官 遠藤 安彦君
自治省行政局公
務員部長 滝 実君
自治省行政局選
挙部長 吉田 弘正君
自治省財政局長 小林 実君
委員外の出席者
衆議院事務総長 緒方信一郎君
参 考 人
(日本銀行総裁)三重野 康君
予算委員会調査
室長 堀口 一郎君
―――――――――――――
委員の異動
八月二十日
辞任 補欠選任
愛野興一郎君 岡田 克也君
内海 英男君 井奥 貞雄君
小此木彦三郎君 萩山 教嚴君
後藤田正晴君 高橋 一郎君
塩川正十郎君 中島源太郎君
浜田 幸一君 狩野 勝君
村田敬次郎君 河村 建夫君
辻 一彦君 山花 貞夫君
市川 雄一君 石田 祝稔君
冬柴 鐵三君 二見 伸明君
不破 哲三君 金子 満広君
中野 寛成君 米沢 隆君
同日
辞任 補欠選任
井奥 貞雄君 内海 英男君
岡田 克也君 愛野興一郎君
狩野 勝君 原田 義昭君
河村 建夫君 村田敬次郎君
高橋 一郎君 石破 茂君
中島源太郎君 塩川正十郎君
萩山 教嚴君 小此木彦三郎君
山花 貞夫君 辻 一彦君
二見 伸明君 冬柴 鐵三君
金子 満広君 不破 哲三君
米沢 隆君 中野 寛成君
同日
辞任 補欠選任
石破 茂君 後藤田正晴君
原田 義昭君 浜田 幸一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
予算の実施状況に関する件
――――◇―――――
渡
渡部恒三#1
○渡部委員長 これより会議を開きます。
国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
予算の実施状況に関する事項について、議長に対し、国政調査の承認を求めることとし、その手続につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
予算の実施状況に関する事項について、議長に対し、国政調査の承認を求めることとし、その手続につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
渡部恒三#3
○渡部委員長 予算の実施状況に関する件について調査を進めます。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁三重野康君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁三重野康君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
中
中島源太郎#6
○中島(源)委員 海部総理、今国会は、本来であれば政治改革国会と位置づけられるものであろうと思うわけであります。
ただ、国内において、残念ながら証券・金融の不祥事が噴き出してまいりました。また、国際的には、我が国の貢献について論議をいたすべきときであろうと思います。また、自然災害といたしましては、雲仙・普賢岳の災害で被災され、亡くなられた方もいらっしゃる、また現在避難生活を余儀なくされていらっしゃる方々もいらっしゃるわけで、そういう方々に弔意とお見舞いの心を込めて論議を申し上げること多々あるわけでございますが、その前に、昨日衝撃的なニュースが世界を駆けめぐったわけであります。
ソ連のゴルバチョフ大統領の辞任、正しくは失脚と申す方が正しいのかもしれませんが、海部総理にとりましても、ゴルバチョフ大統領が本年四月に来日されまして、相当長時間にわたって心を割って話し合われたと思います。北方の我が国古来の領土、四島問題、並びにソ連の新しい改革路線、その基盤を確かめつつ視野の長い支援をいたしていこうというお気持ちをお伝えになったと思いますし、過日のロンドン・サミットでも総理のお考えは各国に了承されたと承知をいたしておるわけであります。
また、我が党といたしましても、安倍晋太郎元外務大臣、元幹事長、大変な御関心を持って対ソ政策に御努力をいただいたわけでありますし、もちろん小沢前幹事長、小渕現幹事長も御努力を続けてまいられました。
そういうことからいたしまして、この六年数カ月の間、少なくとも冷戦終結への立て役者として活躍してこられたゴルバチョフ大統領が辞任された、これは大きな問題だと思いますが、私どもは昨日からタス通信その他報道関係からの情報を得て判断をいたすにとどまっておるわけでありますが、政府の正式ルートでさらに新しい情報があれば御報告をいただき、この新しい状況に対してどのように対処されるか、この二点をこれは外務大臣並びに総理から伺いたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、国内において、残念ながら証券・金融の不祥事が噴き出してまいりました。また、国際的には、我が国の貢献について論議をいたすべきときであろうと思います。また、自然災害といたしましては、雲仙・普賢岳の災害で被災され、亡くなられた方もいらっしゃる、また現在避難生活を余儀なくされていらっしゃる方々もいらっしゃるわけで、そういう方々に弔意とお見舞いの心を込めて論議を申し上げること多々あるわけでございますが、その前に、昨日衝撃的なニュースが世界を駆けめぐったわけであります。
ソ連のゴルバチョフ大統領の辞任、正しくは失脚と申す方が正しいのかもしれませんが、海部総理にとりましても、ゴルバチョフ大統領が本年四月に来日されまして、相当長時間にわたって心を割って話し合われたと思います。北方の我が国古来の領土、四島問題、並びにソ連の新しい改革路線、その基盤を確かめつつ視野の長い支援をいたしていこうというお気持ちをお伝えになったと思いますし、過日のロンドン・サミットでも総理のお考えは各国に了承されたと承知をいたしておるわけであります。
また、我が党といたしましても、安倍晋太郎元外務大臣、元幹事長、大変な御関心を持って対ソ政策に御努力をいただいたわけでありますし、もちろん小沢前幹事長、小渕現幹事長も御努力を続けてまいられました。
そういうことからいたしまして、この六年数カ月の間、少なくとも冷戦終結への立て役者として活躍してこられたゴルバチョフ大統領が辞任された、これは大きな問題だと思いますが、私どもは昨日からタス通信その他報道関係からの情報を得て判断をいたすにとどまっておるわけでありますが、政府の正式ルートでさらに新しい情報があれば御報告をいただき、この新しい状況に対してどのように対処されるか、この二点をこれは外務大臣並びに総理から伺いたいと思います。
海
海部俊樹#7
○海部内閣総理大臣 ゴルバチョフ大統領の昨日の突然の異常事態、これは私も本当に驚くとともにいろいろな情報その他を鋭意収集しておるところでありますが、具体的な問題については後ほど外務大臣より現在の状況についても御報告させようと思いますけれども、私は現下の情勢は憲法違反の可能性が極めて高い、異常な事態であると認識しておりますし、同時に、昨晩来ブッシュ大統領、マルルーニー首相とも電話で協議しましたが、いずれの国も現在ゴルバチョフ大統領がどこでどうなっておるのかということすらわからない、情報収集のさなかであるという点と、もう一つは、特にブッシュ大統領は冷戦時代に逆戻りさせてはならないということを言いましたが、私もそれは全く同感であって、きょうまでいろいろとG7の国々もペレストロイカの正しい方向性を支援する、このことにはロンドン・サミットでもコミットを与えたり、あるいは今後の支援等についてもいろいろ話したところでありますから、それが後戻りするようなことがあってはならないということは、これは両者とも一致いたしましたし、また、私あてにソ連のヤナーエフ大統領代行から来た文書によりますと、たくさん、長いですから省略しますがポイントだけ申し上げると、この措置はゴルバチョフによって開始された改革を拒否するものではないということも出ておりますし、国際分野においてはすべての条約及び協定が効力を失わず、我が国の対外政策の路線は継続されようとも書いてあります。私はこういったことについてはそのとおり厳しく進んでいくことを強く要求し、強く求めておりますし、同時にまた、現在のソ連の状況というものは極めて懸念すべきものが、例えばニュース、テレビの画面等を見ただけでも極めて懸念される状況にありますので、私は強い関心を持って事態の推移を見守りながら、ペレストロイカの肯定的な面が後退しないことを強く希望しておるというのが今の現状でございます。
今後は、それぞれサミット諸国とも連絡をとり、緊密に対応を重ねて、これ以上懸念が広がっていかないように努力したいと思います。
この発言だけを見る →今後は、それぞれサミット諸国とも連絡をとり、緊密に対応を重ねて、これ以上懸念が広がっていかないように努力したいと思います。
中
中山太郎#8
○中山国務大臣 現在のソ連の状況につきまして、概略御報告を申し上げたいと思います。
昨八月十九日、ソ連邦におきましては、ゴルバチョフ大統領は健康上の理由によりソ連邦大統領の職務を遂行することが不可能になったということに関連をして、ヤナーエフが十九日からソ連邦大統領の職務遂行を開始したといったことが発表されております。また、昨日から六カ月間、ソ連邦の一定の地域に非常事態を導入する、並びに国家の管理と非常事態体制実施のため、ソ連邦国家非常事態委員会が設置される旨発表をされております。モスクワの市内では戦車、装甲車等が出動をしておりまして、一部は民衆と対峙する等懸念される状況が現在見られております。エリツィン・ロシア共和国の大統領ら改革派が今回の措置は正当化されず違法である旨反発していることからも、今回の措置の背景には、保守派と改革派との間の争いが指摘されることができると思います。すなわち、本年四月二十三日、ゴルバチョフ大統領が九共和国の代表と共同声明に調印をし改革派に歩み寄ったことに対しまして、保守派が反発をし、四月のソ連共産党中央委員会総会でゴルバチョフ書記長の辞任要求が出されております。また五月、大統領解任のための人民代議員大会招集が試みられた経緯がございます。六月には、パブロフ首相が首相の権限拡大を要求し、これはゴルバチョフ大統領との間で対立を招きました。六月中旬以降、シェワルナゼ前外相、ヤコブレフ大統領首席顧問ら改革派が共産党を脱退いたしまして、新政治組織結成に同調するとの動きを見せておりました。
我が国といたしましては、これまでソ連において推進されてきましたペレストロイカ、新思考外交の積極的、肯定的な基本路線に影響が出てくることに大きな懸念を有しております。ソ連側に対しましても、その旨、昨日十九日、外交ルートを通じて申し入れておりまして、その際、ソ連邦における邦人保護、この問題につきましてもソ連外務省に対して強く要請をいたしておることを申し上げておきたいと思います。
西側各国とは、十九日、昨日の夜、海部総理とブッシュ大統領の間で、また本朝、カナダのマルルーニー首相との間で電話で会談が行われ、情報の交換が行われておりますが、このサミット議長国であるイギリスのメージャー首相あるいは次期のサミットの議長国であるドイツの大統領ともできるだけ速やかに連絡をとりながら、この一致した情報をもとにこの新しいソ連の不透明な動きに対策をしていかなければならないと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →昨八月十九日、ソ連邦におきましては、ゴルバチョフ大統領は健康上の理由によりソ連邦大統領の職務を遂行することが不可能になったということに関連をして、ヤナーエフが十九日からソ連邦大統領の職務遂行を開始したといったことが発表されております。また、昨日から六カ月間、ソ連邦の一定の地域に非常事態を導入する、並びに国家の管理と非常事態体制実施のため、ソ連邦国家非常事態委員会が設置される旨発表をされております。モスクワの市内では戦車、装甲車等が出動をしておりまして、一部は民衆と対峙する等懸念される状況が現在見られております。エリツィン・ロシア共和国の大統領ら改革派が今回の措置は正当化されず違法である旨反発していることからも、今回の措置の背景には、保守派と改革派との間の争いが指摘されることができると思います。すなわち、本年四月二十三日、ゴルバチョフ大統領が九共和国の代表と共同声明に調印をし改革派に歩み寄ったことに対しまして、保守派が反発をし、四月のソ連共産党中央委員会総会でゴルバチョフ書記長の辞任要求が出されております。また五月、大統領解任のための人民代議員大会招集が試みられた経緯がございます。六月には、パブロフ首相が首相の権限拡大を要求し、これはゴルバチョフ大統領との間で対立を招きました。六月中旬以降、シェワルナゼ前外相、ヤコブレフ大統領首席顧問ら改革派が共産党を脱退いたしまして、新政治組織結成に同調するとの動きを見せておりました。
我が国といたしましては、これまでソ連において推進されてきましたペレストロイカ、新思考外交の積極的、肯定的な基本路線に影響が出てくることに大きな懸念を有しております。ソ連側に対しましても、その旨、昨日十九日、外交ルートを通じて申し入れておりまして、その際、ソ連邦における邦人保護、この問題につきましてもソ連外務省に対して強く要請をいたしておることを申し上げておきたいと思います。
西側各国とは、十九日、昨日の夜、海部総理とブッシュ大統領の間で、また本朝、カナダのマルルーニー首相との間で電話で会談が行われ、情報の交換が行われておりますが、このサミット議長国であるイギリスのメージャー首相あるいは次期のサミットの議長国であるドイツの大統領ともできるだけ速やかに連絡をとりながら、この一致した情報をもとにこの新しいソ連の不透明な動きに対策をしていかなければならないと考えております。
以上でございます。
中
中島源太郎#9
○中島(源)委員 今御報告がありました中で、特に総理から、ヤナーエフ大統領代行から書簡でございますか、その中にもありますように、ゴルバチョフ前大統領が進めてきた改革を否定するものではないという言葉があるようでありますが、これはもうぜひそうあってほしいと思いますけれども、一方で非常事態宣言がなされる、モスクワ市内もそのような状況に置かれておるという中で、これから西側自由諸国とよく連携を保ちつつとおっしゃいますが、既にアメリカあるいはヨーロッパからは対ソ支援の見直しあるいは凍結、そしてECからもこれを、今回の事態を非常に深い失望を持って迎えた、こういうことでありまして、こういう西側諸国の反応から見まして、我が国の対ソ連の対策に当面変更を考え得る状態であるかどうか、またはどのようなことを考えておられるか。
例えばけさの報道によりますと貿易保険、通産省は貿易保険の新しい扱いについては慎重に行う、これを凍結と称していいのかどうかは存じませんけれども、そういうような問題が報じられておりますが、全体として対ソ連対策をどのようにお考えになるか、この点について伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →例えばけさの報道によりますと貿易保険、通産省は貿易保険の新しい扱いについては慎重に行う、これを凍結と称していいのかどうかは存じませんけれども、そういうような問題が報じられておりますが、全体として対ソ連対策をどのようにお考えになるか、この点について伺っておきたいと思います。
中
中山太郎#10
○中山国務大臣 ソ連に対する経済協力、技術支援といった問題につきましては、今日のソ連のいわゆる政治状態、経済状態が大変な混乱を起こしている状況でございまして、政府としては慎重にこの事態の推移を見きわめなければならないと考えております。
一方、我々は、従来のペレストロイカの正しい方向性を支持しておりまして、この事態がどのような形で収束をするのか、ソ連の国内の問題でございますから、ソ連の国内で事態が収拾されるというこの状況が明確になるまで、私どもは慎重に対応しなければならないと考えております。
この発言だけを見る →一方、我々は、従来のペレストロイカの正しい方向性を支持しておりまして、この事態がどのような形で収束をするのか、ソ連の国内の問題でございますから、ソ連の国内で事態が収拾されるというこの状況が明確になるまで、私どもは慎重に対応しなければならないと考えております。
中
中尾栄一#11
○中尾国務大臣 中島委員にお答えいたします。
ただいまの外務大臣の言葉に尽きるわけでございますけれども、何せ昨日起こった出来事でございまして、私どもといたしましては、あくまでもG7のリゾリューションに忠実にキャリーアウトしていくといいましょうか、遂行していくということを建前にしておりますので、現在の貿易保険の御質問ございましたけれども、これとても十分に検討を今省議に、詰めて勉強するように、そして結論も早く出されるようにという形で、私もけさ下命したばかりでございます。
この発言だけを見る →ただいまの外務大臣の言葉に尽きるわけでございますけれども、何せ昨日起こった出来事でございまして、私どもといたしましては、あくまでもG7のリゾリューションに忠実にキャリーアウトしていくといいましょうか、遂行していくということを建前にしておりますので、現在の貿易保険の御質問ございましたけれども、これとても十分に検討を今省議に、詰めて勉強するように、そして結論も早く出されるようにという形で、私もけさ下命したばかりでございます。
中
中島源太郎#12
○中島(源)委員 今、まさにいろいろな情報を懸命におとりになっているところだと思います。せっかくグラスノスチあるいはペレストロイカが定着しつつありまして、きのうのテレビなどを見ても、やはりソ連の国民の皆さんが言いたいことをおっしゃっている、まだそういう環境が残されていると思うわけであります。これが再びその情報がなかなか伝わらなくなって、またソ連という隣国が霧の中に消えて遠くなっていくことのないように願っておるわけでありますが、その中で、ヤナーエフ大統領代行は、ゴルバチョフ前大統領訪日に至りますまでにも、対日政策担当として何回も来日をされておる、そういう意味では知日家であろう、こう思うわけでありますね。今この新しい政権と申しますか、現在の状況が憲法に照らして正しいか正しくないか、これは海部総理のお話もありましたけれども、少なくとも新しい大統領代行となられたヤナーエフさんが日本にも来られて、その感覚を御存じだということは一つのよりどころではないかと思うわけであります。
現在のところではこれ以上おっしゃれないと思いますけれども、新しい情報が入り次第、この予算委員会にも御報告をいただき、そして各省それぞれの対策があると思いますが、どうかその都度なさられるべき対策があればおっしゃっていただき、そして新しい大統領代行並びに西側諸国との連携をしっかりととっていただいて対ソ連の対策に誤りなきを期していただきますよう、本日はそれだけを御要望しておきたいと思います。
次いで、きょうは日銀総裁お見えになっていらっしゃるわけであります。現在、御存じのように、いろいろな不祥事件があったということもございますけれども、株式市況は非常に冷え込んできております。その上に昨日のゴルバチョフ大統領の失脚のニュース、さらにこれに水をかけたような形になっておる。それと、懸念されますのはマネーサプライがやはり低水準にある。今直ちに経済活動に支障はないという御見解のようではありますけれども、一つには、こうなってまいりますと資金調達の面が冷えてきはしないか。直接には企業の設備投資意欲が急激に低下するかもしれない。こういう中でことしの七月に公定歩合を〇・五ポイント引き下げられたわけでありますが、世の中には、この際第二次引き下げを期待するという声もなくはありません。ただ一方で、国内事情とはいうものの、ドイツは八月の十六日に一ポイント公定歩合を引き上げておるわけであります。こういう中で、我が国の金融政策、金利政策と申しますか、このかじ取りは相当重要なところに来ておると思うわけでありますね。
こういう周囲の状況を見られまして、まあ金融政策というのは余り短期的なものを言ってはいかぬと思いますが、三重野総裁から、これからの金融政策のあり方、現在お持ちになっておられるお考えにつきましてこの際伺っておきたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →現在のところではこれ以上おっしゃれないと思いますけれども、新しい情報が入り次第、この予算委員会にも御報告をいただき、そして各省それぞれの対策があると思いますが、どうかその都度なさられるべき対策があればおっしゃっていただき、そして新しい大統領代行並びに西側諸国との連携をしっかりととっていただいて対ソ連の対策に誤りなきを期していただきますよう、本日はそれだけを御要望しておきたいと思います。
次いで、きょうは日銀総裁お見えになっていらっしゃるわけであります。現在、御存じのように、いろいろな不祥事件があったということもございますけれども、株式市況は非常に冷え込んできております。その上に昨日のゴルバチョフ大統領の失脚のニュース、さらにこれに水をかけたような形になっておる。それと、懸念されますのはマネーサプライがやはり低水準にある。今直ちに経済活動に支障はないという御見解のようではありますけれども、一つには、こうなってまいりますと資金調達の面が冷えてきはしないか。直接には企業の設備投資意欲が急激に低下するかもしれない。こういう中でことしの七月に公定歩合を〇・五ポイント引き下げられたわけでありますが、世の中には、この際第二次引き下げを期待するという声もなくはありません。ただ一方で、国内事情とはいうものの、ドイツは八月の十六日に一ポイント公定歩合を引き上げておるわけであります。こういう中で、我が国の金融政策、金利政策と申しますか、このかじ取りは相当重要なところに来ておると思うわけでありますね。
こういう周囲の状況を見られまして、まあ金融政策というのは余り短期的なものを言ってはいかぬと思いますが、三重野総裁から、これからの金融政策のあり方、現在お持ちになっておられるお考えにつきましてこの際伺っておきたいと思うわけであります。
三
三重野康#13
○三重野参考人 お答え申し上げます。
委員は株式のことをちょっと気にされておりましたので、現在の情報をちょっとお知らせいたします。
昨日、ソビエトの政変を経まして日本の株式は約千三百円日経ダウで下がりまして、二万一千五百円ぐらいでございましたが、けさはちょっと戻しまして、約三百円ほど戻しておるようでございます。為替は、昨日はやはり一円五十銭ほど円安の方に振れまして、終わり値は百三十八円四十銭でございますが、その後ずっと海外を回っておりますうちにやや戻しておりまして、現在は百三十八円二十銭程度に戻しておるようでございます。
それはそれといたしまして、今委員がおっしゃいましたドイツの引き上げと日本の引き下げとの関連でございますが、委員御指摘のとおり、先日ドイツは公定歩合の引き上げを行いましたが、これは旧西独区域が非常に順調な景気拡大をしており、かつ賃金が大幅に上昇しております。その上、東西ドイツ統合に伴い財政支出が非常に拡大している。こういうもとで、ドイツにしては珍しく現在物価情勢が大変悪化してきておりまして、生計費、消費者物価でございますが、これは前年比四%台の半ばでございまして、隣の国のフランスが三・三%でございますが、フランスより上回るという珍しい状態になっております。したがいまして、ドイツとしてはインフレ抑制の姿勢をはっきりさせるということで公定歩合を上げたんだというふうに思います。
日本の方は、これまた委員御指摘のとおり七月一日に公定歩合の引き下げを行いました。これは、日本の経済が緩やかに減速をしている中で、物価情勢、これはもちろん手放しで楽観は許しませんが、ようやくここに来て落ちつきの兆しを見せ始めたということ等を勘案して下げたわけでありまして、現在はその後の情勢を注意深く見守っている段階でございます。もちろん政策の基本といたしましては、物価安定を基礎といたしまして引き続き慎重な政策運営を行っていきたいと思っております。
今、ドイツが上げて日本は下げる、一見ばらばらのようでございますが、これは先般のG7のコミュニケにも明記されておりますけれども、それぞれの国がそれぞれの経済情勢の相違に応じてインフレなき持続的成長を遂げるということで合意を見ておりますが、その線に沿ったものだというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員は株式のことをちょっと気にされておりましたので、現在の情報をちょっとお知らせいたします。
昨日、ソビエトの政変を経まして日本の株式は約千三百円日経ダウで下がりまして、二万一千五百円ぐらいでございましたが、けさはちょっと戻しまして、約三百円ほど戻しておるようでございます。為替は、昨日はやはり一円五十銭ほど円安の方に振れまして、終わり値は百三十八円四十銭でございますが、その後ずっと海外を回っておりますうちにやや戻しておりまして、現在は百三十八円二十銭程度に戻しておるようでございます。
それはそれといたしまして、今委員がおっしゃいましたドイツの引き上げと日本の引き下げとの関連でございますが、委員御指摘のとおり、先日ドイツは公定歩合の引き上げを行いましたが、これは旧西独区域が非常に順調な景気拡大をしており、かつ賃金が大幅に上昇しております。その上、東西ドイツ統合に伴い財政支出が非常に拡大している。こういうもとで、ドイツにしては珍しく現在物価情勢が大変悪化してきておりまして、生計費、消費者物価でございますが、これは前年比四%台の半ばでございまして、隣の国のフランスが三・三%でございますが、フランスより上回るという珍しい状態になっております。したがいまして、ドイツとしてはインフレ抑制の姿勢をはっきりさせるということで公定歩合を上げたんだというふうに思います。
日本の方は、これまた委員御指摘のとおり七月一日に公定歩合の引き下げを行いました。これは、日本の経済が緩やかに減速をしている中で、物価情勢、これはもちろん手放しで楽観は許しませんが、ようやくここに来て落ちつきの兆しを見せ始めたということ等を勘案して下げたわけでありまして、現在はその後の情勢を注意深く見守っている段階でございます。もちろん政策の基本といたしましては、物価安定を基礎といたしまして引き続き慎重な政策運営を行っていきたいと思っております。
今、ドイツが上げて日本は下げる、一見ばらばらのようでございますが、これは先般のG7のコミュニケにも明記されておりますけれども、それぞれの国がそれぞれの経済情勢の相違に応じてインフレなき持続的成長を遂げるということで合意を見ておりますが、その線に沿ったものだというふうに考えております。
中
中島源太郎#14
○中島(源)委員 今の総裁のお話で大体お考えはわかりました。ドイツが一%上げたということは、国内事情、給与の面、あるいは消費者物価が四%に達した、ドイツにとっては大変高い、レッドゾーンというかイエローゾーンぐらいなところに入ってきたということに対する対策であろうと思うわけでありますね。一見、ドイツが上がる、日本が下げたということでそのバランスがややアンバランスな感じもしないではありませんけれども、今の御説明で理解はいたします。そこで私も、この際、引き下げ期待感はあるものの、ここのところは慎重にひとつ見守っていただいて、金融政策に誤りなきを期していただきたいと思うわけであります。
その中で、一つだけ、これは要望として申し上げておくのですけれども、一つのバロメーターと申しますか、その中に、私は中小企業のあり方を多少よく見ていただきたいと思うわけであります。この中小企業というのは少なくとも産業の基盤を支えていると思いますし、一つは商業関係で、いわゆる日米構造協議の中から大店法関連法案を通常国会の中で成立させていただいたわけであります。この中で相当な対策も打ち出しておるわけでありますが、しかし、はっきり言ってこれから厳しい面、それから建設的な面が出てくると思いますが、どうしても、時差から申しますと厳しい方が先に出てくる可能性があります。そして、商業集積その他、意欲を持って取り組んでいただくというのが、形としてあらわれるのがどうしても時差的に後になってくるわけですね。そういうところに、例えば購買力の低下というものが極度に追い打ちをかけますと、ちょっと厳しさが倍加するという感じもなくはありません。
それからもう一つは、メーカーサイドの中小企業にとりましても、今各地で労働力の不足を嘆いておられる状態だと思うのです。これは一時的なものであればよろしいのですけれども、人口構造からいたしましてあるいは慢性的な構造になってくるかもわからぬ。ということになりますと、現在やらなければならない設備投資というのは、やはり省力化のための設備投資を今引き続きしておかなければならぬという状況だと思うわけでありますね。
その二つからいたしまして、少なくとも事業所数で九九%を超す中小企業、そして全国民の中で四千万人がお勤めになっておりますこの中小企業、この健全な歩みをとめないような範囲でウォッチをしていただく、これをぜひお願いをいたしておきたいと思いますが、御所感はいかがでございますか。
この発言だけを見る →その中で、一つだけ、これは要望として申し上げておくのですけれども、一つのバロメーターと申しますか、その中に、私は中小企業のあり方を多少よく見ていただきたいと思うわけであります。この中小企業というのは少なくとも産業の基盤を支えていると思いますし、一つは商業関係で、いわゆる日米構造協議の中から大店法関連法案を通常国会の中で成立させていただいたわけであります。この中で相当な対策も打ち出しておるわけでありますが、しかし、はっきり言ってこれから厳しい面、それから建設的な面が出てくると思いますが、どうしても、時差から申しますと厳しい方が先に出てくる可能性があります。そして、商業集積その他、意欲を持って取り組んでいただくというのが、形としてあらわれるのがどうしても時差的に後になってくるわけですね。そういうところに、例えば購買力の低下というものが極度に追い打ちをかけますと、ちょっと厳しさが倍加するという感じもなくはありません。
それからもう一つは、メーカーサイドの中小企業にとりましても、今各地で労働力の不足を嘆いておられる状態だと思うのです。これは一時的なものであればよろしいのですけれども、人口構造からいたしましてあるいは慢性的な構造になってくるかもわからぬ。ということになりますと、現在やらなければならない設備投資というのは、やはり省力化のための設備投資を今引き続きしておかなければならぬという状況だと思うわけでありますね。
その二つからいたしまして、少なくとも事業所数で九九%を超す中小企業、そして全国民の中で四千万人がお勤めになっておりますこの中小企業、この健全な歩みをとめないような範囲でウォッチをしていただく、これをぜひお願いをいたしておきたいと思いますが、御所感はいかがでございますか。
三
中
中島源太郎#16
○中島(源)委員 それでは総裁、お忙しいところありがとうございました。
引き続きまして、証券問題、金融問題のいろいろな不祥事が噴出してきたと申しますか、国民の間からは、銀行マンというと一番かたい職業というイメージを今まで持ってこられたと思うわけでありますけれども、その一番信頼されるべきものに信頼感を失うというのは非常に不幸なことでございます。一つは、証券問題は損失補てんの問題、それから金融関係では、これを不正融資事件と申すのか、あるいは偽造預金事件と申す方が正しいのか、こういう問題が相次いで噴出してきたという感じがいたすわけであります。
国民の皆さんは、今のこの事象を解明するということについて非常に大きな関心を持っておられると同時に、どうしてこのようなことが相続くのか、日本人はいつ金に魂を売ってしまう国民になってしまったのかというような感じを持つわけでありますね。だから、当面の事象の解明と同時に、もう少し深い根っこが、原因がどこにあるかということを、それが解明されませんと、広い目で不信感が募っていくということになろうと思うわけであります。
そういう面から伺いたいのでありますけれども、大蔵省とされましては、平成元年の十二月に証券に関する通達を出されておるわけであります。平成元年十二月二十六日、各財務局長・沖縄総合事務局長あてに出されております。その前文は省くといたしまして、その中の一つは、「法令上の禁止行為である損失保証による勧誘や特別の利益提供による勧誘は勿論のこと、事後的な損失の補填や特別の利益提供も厳にこれを慎むこと。」という一項目を含めまして四項目にわたります通達を出しておられるわけであります。これを出されました理由というか、当時の状況について、まず伺っておきたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →引き続きまして、証券問題、金融問題のいろいろな不祥事が噴出してきたと申しますか、国民の間からは、銀行マンというと一番かたい職業というイメージを今まで持ってこられたと思うわけでありますけれども、その一番信頼されるべきものに信頼感を失うというのは非常に不幸なことでございます。一つは、証券問題は損失補てんの問題、それから金融関係では、これを不正融資事件と申すのか、あるいは偽造預金事件と申す方が正しいのか、こういう問題が相次いで噴出してきたという感じがいたすわけであります。
国民の皆さんは、今のこの事象を解明するということについて非常に大きな関心を持っておられると同時に、どうしてこのようなことが相続くのか、日本人はいつ金に魂を売ってしまう国民になってしまったのかというような感じを持つわけでありますね。だから、当面の事象の解明と同時に、もう少し深い根っこが、原因がどこにあるかということを、それが解明されませんと、広い目で不信感が募っていくということになろうと思うわけであります。
そういう面から伺いたいのでありますけれども、大蔵省とされましては、平成元年の十二月に証券に関する通達を出されておるわけであります。平成元年十二月二十六日、各財務局長・沖縄総合事務局長あてに出されております。その前文は省くといたしまして、その中の一つは、「法令上の禁止行為である損失保証による勧誘や特別の利益提供による勧誘は勿論のこと、事後的な損失の補填や特別の利益提供も厳にこれを慎むこと。」という一項目を含めまして四項目にわたります通達を出しておられるわけであります。これを出されました理由というか、当時の状況について、まず伺っておきたいと思うわけでございます。
橋
橋本龍太郎#17
○橋本国務大臣 こうした事態を惹起いたしまして、まことに申しわけないと思います。
そして、この通達を出すに至りましたそのもとは、平成元年の十一月に一部の証券会社におきましてこの損失補てんというものが問題になったことが契機でございます。
もともと損失保証と申します行為は、これは証取法上禁止をいたしております。しかし、事後における損失補てんと申しますものは、そんなばかなことがと、率直に私そう思うのですけれども、法律上わざわざ禁止をしておるものではございませんでした。これは実は日本だけではありませんで、欧米を見ましても、そのようなことが行われるという想定がされておりませんためでありましょう、法律上、損失補てんをわざわざ禁止はいたしておりません。むしろ業界の自主ルール等においてこういうものはチェックをするということであります。ところが、現にそういう問題が起きていたということが十一月に出てまいりました。
こうしたもとは何かと調べてみますと、いわゆる営業特金と申しますものが売買一任的に運用をされる、その結果として損失補てんが行われているということが明らかになったわけであります。これを契機として、やはり損失補てんというものを禁止をする、同時に、その損失補てんの温床となりがちな営業特金というものの適正化を図るということを目的として、証券局長通達などを出して証券会社に対し指導を行うことにいたしました。
そのポイントは、法令上の禁止行為であります損失保証による勧誘、また特別の利益提供による勧誘、これは当然のことながら法律上禁止をしておることでありますけれども、事後的な損失補てんあるいは特別な利益提供も厳にこれを慎むこと。また特定金銭信託につきましては、原則として、顧客と投資顧問業者との間に投資顧問契約がきちんと締結されたものとして、投資顧問契約を締結しない場合には売買一任あるいは利回り保証は行わない旨の確認書を取り交わすこと。こうした内容の通達を出したわけであります。
この発言だけを見る →そして、この通達を出すに至りましたそのもとは、平成元年の十一月に一部の証券会社におきましてこの損失補てんというものが問題になったことが契機でございます。
もともと損失保証と申します行為は、これは証取法上禁止をいたしております。しかし、事後における損失補てんと申しますものは、そんなばかなことがと、率直に私そう思うのですけれども、法律上わざわざ禁止をしておるものではございませんでした。これは実は日本だけではありませんで、欧米を見ましても、そのようなことが行われるという想定がされておりませんためでありましょう、法律上、損失補てんをわざわざ禁止はいたしておりません。むしろ業界の自主ルール等においてこういうものはチェックをするということであります。ところが、現にそういう問題が起きていたということが十一月に出てまいりました。
こうしたもとは何かと調べてみますと、いわゆる営業特金と申しますものが売買一任的に運用をされる、その結果として損失補てんが行われているということが明らかになったわけであります。これを契機として、やはり損失補てんというものを禁止をする、同時に、その損失補てんの温床となりがちな営業特金というものの適正化を図るということを目的として、証券局長通達などを出して証券会社に対し指導を行うことにいたしました。
そのポイントは、法令上の禁止行為であります損失保証による勧誘、また特別の利益提供による勧誘、これは当然のことながら法律上禁止をしておることでありますけれども、事後的な損失補てんあるいは特別な利益提供も厳にこれを慎むこと。また特定金銭信託につきましては、原則として、顧客と投資顧問業者との間に投資顧問契約がきちんと締結されたものとして、投資顧問契約を締結しない場合には売買一任あるいは利回り保証は行わない旨の確認書を取り交わすこと。こうした内容の通達を出したわけであります。
中
中島源太郎#18
○中島(源)委員 今おっしゃった中に二つありまして、損失保証、損失補てんとございましたね。損失保証というのは事前に、平たく言えば御損はかけませんというような約束がある、これは法律で禁止されておる。こういうことでございますね。それから、損失補てんというのは、国民の皆様方もよく御存じだと思いますが、事後、証券取引によって起こったリスクに対して穴埋めをするというか補てんをする、こういうことだと思います。
今おっしゃった中で、よくわかりますが、事前の損失保証は証取法で禁じられておる、事後の損失補てんは法律には書かれていない。で、おっしゃった中に、それは、書かれていないのは書くまでもなくとおっしゃると、まあ言い方によっては、事前の保証よりは事後補てんの方がより起こり得ざるものという感覚で書かなかったとも言えますし、言いようによっては、事前のものは法律で禁止されておる、事後のものは法律では禁止されておりません。したがって、法律違反ではないわけでありますね。これを法律違反ではないと言う場合と、法律に書いてないということを法律以前のモラルの問題で法律に書くより重いものだという感覚とでは大分受け取り方の重さが違うと思いますね。どちらに重点を置かれてお考えになっている、こう判断すればよろしいのでしょうか。今のお答えにもございますけれども、その点を重ねて伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →今おっしゃった中で、よくわかりますが、事前の損失保証は証取法で禁じられておる、事後の損失補てんは法律には書かれていない。で、おっしゃった中に、それは、書かれていないのは書くまでもなくとおっしゃると、まあ言い方によっては、事前の保証よりは事後補てんの方がより起こり得ざるものという感覚で書かなかったとも言えますし、言いようによっては、事前のものは法律で禁止されておる、事後のものは法律では禁止されておりません。したがって、法律違反ではないわけでありますね。これを法律違反ではないと言う場合と、法律に書いてないということを法律以前のモラルの問題で法律に書くより重いものだという感覚とでは大分受け取り方の重さが違うと思いますね。どちらに重点を置かれてお考えになっている、こう判断すればよろしいのでしょうか。今のお答えにもございますけれども、その点を重ねて伺っておきたいと思います。
橋
橋本龍太郎#19
○橋本国務大臣 私は、この立法当時の立法者の意思が那辺に存したかについては現時点で知る由もございませんが、現行法からまいりますと、今般の証券会社によります特定顧客に対する損失補てんなどの一連の不祥事と申しますものは、確かに直ちに証券取引法に違反するとは言えないことであります。しかし、これは免許会社としての規範に反する、また内外の一般投資家の証券市場に対する信頼感を大きく損なう、そればかりではなく、特定の顧客だけ有利な取り扱いを受けたのではないかという不公平感を国民の中に広くもたらしたという意味におきましてはまことに遺憾なことでありますし、深刻な、極めて深刻なものと私は受けとめております。
私は、この問題については、本当に国民の皆さんにこの場を拝借して、その責めを負うべき者として監督不十分であったという点について深くおわびを申し上げますと同時に、事故の再発防止、事態の再発防止と証券市場に対する信頼の回復に向けて全力を挙げて取り組まなければならないと考えておりますし、当然のモラルとして守られるべきであったものが守られなかったということであり、通達を出して確認したにかかわらずそれにも違反をしたということでありますならば、法をもってこれを禁ずる以外にない、今そのように思い詰めております。
この発言だけを見る →私は、この問題については、本当に国民の皆さんにこの場を拝借して、その責めを負うべき者として監督不十分であったという点について深くおわびを申し上げますと同時に、事故の再発防止、事態の再発防止と証券市場に対する信頼の回復に向けて全力を挙げて取り組まなければならないと考えておりますし、当然のモラルとして守られるべきであったものが守られなかったということであり、通達を出して確認したにかかわらずそれにも違反をしたということでありますならば、法をもってこれを禁ずる以外にない、今そのように思い詰めております。
中
中島源太郎#20
○中島(源)委員 お考えはわかりました。ただ、平成元年の十一月時点で、ある証券会社で損失補てんの実態があった、これは法律以前のモラルの問題であるという大変重い受け取り方をなさってこの通達をお出しになった。
そこで伺いたいのですが、実は平成元年の十一月に、ある証券会社とおっしゃったわけですが、後から損失補てん額を期別に出してもらった表をいただいておるわけでありますが、それによりますと、少なくとも大手四社並びに準大手十三社、合わせて十七社の額で申しますと、既に平成元年の三月期、つまり通達を出される大分前でありますが、平成元年の三月期で既に百六十八億円強の損失補てん額があったわけでありますね。その中の氷山の一角、ある証券会社とおっしゃったので、その一つを見つけられてこれはいかぬということで通達を出された。ところが、通達を出された後も恐らく損失補てんはされたと思うのですが、その平成二年の三月期を見ますと、残念ながら補てん額は平成元年の百六十八億円を大きく上回りまして、一けた伸びた千六十四億円強の損失補てんがなされておる。月別の補てん額は私のところにはございませんけれども、この中には少なくとも通達を出された後もその通達の重さを感じなかったか、あるいは結果的に無視されたかということになっておると思います。これは大変残念なこととお思いになると思うのですが、この平成元年の三月期あるいはそのもう一つ前の昭和六十三年の九月期にも既に四百八十七億円強の損失補てんがなされておった。
大蔵大臣は、ある証券会社の損失補てんを元年の十一月に知ったとおっしゃるわけでありますが、既に六十二年のブラックマンデー以後この損失補てんが次々なされておったという実態をお知りになったのはいつでございますか。
この発言だけを見る →そこで伺いたいのですが、実は平成元年の十一月に、ある証券会社とおっしゃったわけですが、後から損失補てん額を期別に出してもらった表をいただいておるわけでありますが、それによりますと、少なくとも大手四社並びに準大手十三社、合わせて十七社の額で申しますと、既に平成元年の三月期、つまり通達を出される大分前でありますが、平成元年の三月期で既に百六十八億円強の損失補てん額があったわけでありますね。その中の氷山の一角、ある証券会社とおっしゃったので、その一つを見つけられてこれはいかぬということで通達を出された。ところが、通達を出された後も恐らく損失補てんはされたと思うのですが、その平成二年の三月期を見ますと、残念ながら補てん額は平成元年の百六十八億円を大きく上回りまして、一けた伸びた千六十四億円強の損失補てんがなされておる。月別の補てん額は私のところにはございませんけれども、この中には少なくとも通達を出された後もその通達の重さを感じなかったか、あるいは結果的に無視されたかということになっておると思います。これは大変残念なこととお思いになると思うのですが、この平成元年の三月期あるいはそのもう一つ前の昭和六十三年の九月期にも既に四百八十七億円強の損失補てんがなされておった。
大蔵大臣は、ある証券会社の損失補てんを元年の十一月に知ったとおっしゃるわけでありますが、既に六十二年のブラックマンデー以後この損失補てんが次々なされておったという実態をお知りになったのはいつでございますか。
橋
橋本龍太郎#21
○橋本国務大臣 平成元年十二月の通達発出に合わせまして、本省監理会社二十二社に対し、六十二年十月のブラックマンデー以降の損失補てんについての自主点検を行わせしめ、その結果を二年三月末までに報告をいたさせたわけでありますが、六十三年九月期にも損失補てんがあったという事実はこの時点で報告を受けました。
また、委員から御指摘がありましたように、今回、損失補てんのございました証券会社のうち、本省監理会社十七社の平成二年三月期の補てん額千六十四億円という委員の御指摘のとおりでありまして、六十三年九月期、元年三月期に比べて金額がふえておりますことは事実であります。
この二年三月期の分に、御指摘のように通達発出後の損失補てんが含まれております。この通達発出後の損失補てんにつきまして聞き取りをいたしましたところ、各社から、当時の株価急落の局面において、営業特金の適正化をめぐって発生した相当数のトラブルに対処して、その解決のため余儀なくされた損失補てんであるという説明がございました。
しかし、いずれにいたしましても、通達発出後に損失補てんが行われた、結果的に通達が遵守されなかったということにつきましては事実でありますし、行政当局としてまことに残念と申し上げる以外にありません。これは損失補てんが理由のいかんを問わず不適切な行為であることは変わりませんし、通達発出前後ということにかかわらず問題であることも間違いがありません。こうした状況の中で、当時各社に対して厳しい社内処分を実施させてきたところであります。
この発言だけを見る →また、委員から御指摘がありましたように、今回、損失補てんのございました証券会社のうち、本省監理会社十七社の平成二年三月期の補てん額千六十四億円という委員の御指摘のとおりでありまして、六十三年九月期、元年三月期に比べて金額がふえておりますことは事実であります。
この二年三月期の分に、御指摘のように通達発出後の損失補てんが含まれております。この通達発出後の損失補てんにつきまして聞き取りをいたしましたところ、各社から、当時の株価急落の局面において、営業特金の適正化をめぐって発生した相当数のトラブルに対処して、その解決のため余儀なくされた損失補てんであるという説明がございました。
しかし、いずれにいたしましても、通達発出後に損失補てんが行われた、結果的に通達が遵守されなかったということにつきましては事実でありますし、行政当局としてまことに残念と申し上げる以外にありません。これは損失補てんが理由のいかんを問わず不適切な行為であることは変わりませんし、通達発出前後ということにかかわらず問題であることも間違いがありません。こうした状況の中で、当時各社に対して厳しい社内処分を実施させてきたところであります。
中
中島源太郎#22
○中島(源)委員 お知りになった経過はわかりました。
そこで、証券検査というのがございますね、現在も。この証券検査というのはどういうものなのであろうか、これを伺っておきたいわけです。つまり、それほど重要な損失補てんが六十二年の九月期からもう三期にわたってなされておった。平成三年はまだ出ておりませんけれども。その間、改めて調べ直しをさせる、そして報告をさせてその結果おわかりになったわけでありますが、それほど重要なものを、例えば証券検査というものがどの程度でどのようなことをするのか、私も詳しくは存じません。
そこでこの際聞いておきたいのですが、そういうものをチェックする検査ではないのか、それほど重要なものが発見できない仕組みなのか、あるいは証券検査というものはそもそもそういうものは発見すべきものではないのか、その辺の性格づけと申しますか、これは今後こういうチェックというものをどのように置いたらいいのかということにもかかわるものでございますから、現在ある証券検査についてひとつお教えを願っておきたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →そこで、証券検査というのがございますね、現在も。この証券検査というのはどういうものなのであろうか、これを伺っておきたいわけです。つまり、それほど重要な損失補てんが六十二年の九月期からもう三期にわたってなされておった。平成三年はまだ出ておりませんけれども。その間、改めて調べ直しをさせる、そして報告をさせてその結果おわかりになったわけでありますが、それほど重要なものを、例えば証券検査というものがどの程度でどのようなことをするのか、私も詳しくは存じません。
そこでこの際聞いておきたいのですが、そういうものをチェックする検査ではないのか、それほど重要なものが発見できない仕組みなのか、あるいは証券検査というものはそもそもそういうものは発見すべきものではないのか、その辺の性格づけと申しますか、これは今後こういうチェックというものをどのように置いたらいいのかということにもかかわるものでございますから、現在ある証券検査についてひとつお教えを願っておきたいと思うわけであります。
橋
橋本龍太郎#23
○橋本国務大臣 証券検査と申しますものの目的は、公益または投資者の保護、そしてその根拠法は証取法第五十五条でございます。この条文、「大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めるときは、証券会社若しくはこれと取引をなす者に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」これが五十五条でございます。この条文を受けまして、証券検査と申しますものは、検査対象会社の業務運営及び財産の状況を総合的に把握をいたし、法令遵守の状況を検討すると同時に、経営方針、経営体制など基本的な面における問題点を的確に掌握することを目的とし、検査事項は、大別いたしますと、経営管理状況、営業状況、財務状況及び内部管理状況の四つの点になってまいります。そして、その中で問題として認められる事項がございました場合には、必要な指導を行いますとともに厳正な処分を行うこととなっております。
もし細部が必要でありましたら、事務方から補足をいたさせます。
この発言だけを見る →もし細部が必要でありましたら、事務方から補足をいたさせます。
中
中島源太郎#24
○中島(源)委員 いずれにしても、投資者保護とは申されますけれども、その総体を言えば、公正な取引、それから透明度の高い取引が行われていくことを願ってのものであろうと思うわけですね。したがって、仕組みを細かくは伺いませんが、せっかくそういうものがあるのに、大蔵大臣が大変重さを感じて通達を発出なさったそのもとであるべき損失補てんが二期にわたってそれがわからないというのはちょっと残念だった、こう思いますね。今の検査でわからなければ新たなやはりチェック機構をつくらなければならぬ、こう思うわけであります。
そこで、一番最初にお答えになりましたように、いずれにしても通達が無視された、あるいは遵守されなかったということであれば法律改正をせねばならぬ、こういうおっしゃり方、それで今鋭意証取法の改正を詰めておられると思うわけでありますね。厳しく言えば、平成元年に通達を出されて、そのときに、たった一件であっても、これはしまった、こういうことがあっては法律以前のモラルの問題だとお思いになったとすれば、まあ厳しい言い方なんですけれども、その重さを感じられたならば、なぜ通常国会にその法改正をお考えにならなかったのであろうか、あるいはその案を御提案だけでもできたのではないか。一方で、ノンバンクに対する規制につきましては、これは議員立法で通常国会ぎりぎりに成立させていただいたわけでありますが、そんな感じがしないでもありません。
その点と、それから、まあしかし過ぎた年を数えてもいけませんので、今度お出しになろうとする法改正は、これはお出しいただければまた党の方でもいろいろ検討させていただきますけれども、いつごろまでにおまとめになる予定であるか、あるいはさっきもお触れになりましたけれども、改正点の重要な点、あればもう一度おっしゃっていただきたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →そこで、一番最初にお答えになりましたように、いずれにしても通達が無視された、あるいは遵守されなかったということであれば法律改正をせねばならぬ、こういうおっしゃり方、それで今鋭意証取法の改正を詰めておられると思うわけでありますね。厳しく言えば、平成元年に通達を出されて、そのときに、たった一件であっても、これはしまった、こういうことがあっては法律以前のモラルの問題だとお思いになったとすれば、まあ厳しい言い方なんですけれども、その重さを感じられたならば、なぜ通常国会にその法改正をお考えにならなかったのであろうか、あるいはその案を御提案だけでもできたのではないか。一方で、ノンバンクに対する規制につきましては、これは議員立法で通常国会ぎりぎりに成立させていただいたわけでありますが、そんな感じがしないでもありません。
その点と、それから、まあしかし過ぎた年を数えてもいけませんので、今度お出しになろうとする法改正は、これはお出しいただければまた党の方でもいろいろ検討させていただきますけれども、いつごろまでにおまとめになる予定であるか、あるいはさっきもお触れになりましたけれども、改正点の重要な点、あればもう一度おっしゃっていただきたいと思うわけであります。
橋
橋本龍太郎#25
○橋本国務大臣 元年十一月に特定証券会社の損失補てんが表に出てきたときなぜすぐ法改正を考えなかったかという御指摘を今受けますれば、私も返す言葉はございません。確かにそのとき、これほど大きく、業界全体と申してはそうではない企業もあるわけでありますが、業界の多くにこうした行為がびまんしているという認識を持っておりましたなら、そのとき対応すべきであったかもしれません。しかし、その時点において、私自身、証券業界というもののモラルの信頼というものをなお持っておりました。これが誤りであったとすれば、おわびを申し上げる以外にありません。しかし、その後当局に報告をされていない損失補てんが明らかになる。先ほど委員の御質問にも多少戻りますけれども、その後の、これは証券局の検査の中で発見されたものもございますし、また税務当局の税務調査の中で出てきたものもございますが、こうしたものが出てきたということにつきましては、本当にその責任は重く受けとめております。
今、もうそろそろ条文としての整理を終わり、党にも御相談を申し上げる時期が参っておるのではないかと心得ておりますけれども、今回取り急ぎ証券取引法の改正として御論議をいただきたいと思っておりますことは、一つは、証券会社による損失補てん行為などを禁止し、刑事罰を適用すること、もう一つは、顧客が証券会社の損失補てん行為等に加担することを禁止し、刑事罰を適用すること、また取引一任勘定を禁止することでございます。恐らくこの後に、一方で法務省が法制審に諮問をしておられ、法制審が御論議をいただいておる内容の結果を受けまして、その刑そのものの状況を変化させることが恐らく第二弾としてあり得ると存じます。
また、現在通達等で行っております行政を全面的に見直しをいたしておりますが、この中においてむしろ自主規制団体にお任せをするものも恐らくは出てくるでありましょう。また、法令化を必要とするものも出てくるでありましょう。これは相当膨大なもののようでありますので、時期を区切ることはできませんけれども、こうしたものの中で法令に取り入れるべきものは今後法律改正として御審議を願うときがいずれ参ろうかと考えております。
この発言だけを見る →今、もうそろそろ条文としての整理を終わり、党にも御相談を申し上げる時期が参っておるのではないかと心得ておりますけれども、今回取り急ぎ証券取引法の改正として御論議をいただきたいと思っておりますことは、一つは、証券会社による損失補てん行為などを禁止し、刑事罰を適用すること、もう一つは、顧客が証券会社の損失補てん行為等に加担することを禁止し、刑事罰を適用すること、また取引一任勘定を禁止することでございます。恐らくこの後に、一方で法務省が法制審に諮問をしておられ、法制審が御論議をいただいておる内容の結果を受けまして、その刑そのものの状況を変化させることが恐らく第二弾としてあり得ると存じます。
また、現在通達等で行っております行政を全面的に見直しをいたしておりますが、この中においてむしろ自主規制団体にお任せをするものも恐らくは出てくるでありましょう。また、法令化を必要とするものも出てくるでありましょう。これは相当膨大なもののようでありますので、時期を区切ることはできませんけれども、こうしたものの中で法令に取り入れるべきものは今後法律改正として御審議を願うときがいずれ参ろうかと考えております。
中
中島源太郎#26
○中島(源)委員 今鋭意お取りまとめ中ということはわかりましたので、お出しいただいた上で検討させていただきたい、こう思っております。いずれにいたしましても、公正な取引を進める上に大変大蔵大臣御自身も残念だという点があろうと思いますが、今後の法改正にそれを盛り込んでいただきますように期待を申し上げておきます。
そこで、証券関係と無縁ではないんですが、もう一つは金融の、先ほど申したようにむしろ行政側からの形で偽造預金事件と呼ぶのが正しいのかもしれません。この問題は既に報道機関を通じましてその手口はいろいろと報道されておりますので、国民の皆様方ももう既に御存じであろうと思いますが、この一連の事件というのはどんな手口であったのか、これは政府委員で結構ですけれども、簡単におっしゃっていただきましょう。
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土
土田正顕#27
○土田政府委員 御説明を申し上げます。
御指摘の事件につきましてはそれぞれの金融機関から報告を受けておりますけれども、その手口は、共通して申しますならば、いずれも管理職が架空の預金を何らかの方法で作成するとともに、偽造質権設定承諾書を作成し、取引先によるノンバンクなどからの借り入れのためにそれらの証書などがノンバンク等へ担保として差し入れられたというものでございます。多少、幾つかの手口がございますので、二、三、御紹介をいたします。
第一は、行員が預金の原資となる資金がない状態で預金入金の機械操作を行いまして偽造預金証書を作成いたしまして、それから直ちに預金入金の取り消しの機械操作を行いまして帳簿上の勘定を合わせたというものがございます。
第二には、一たん正規の預金入金をいたしまして預金通帳を作成し、その日もしくは数日後に無通帳、通帳なしでございますが、無通帳の状態でその預金を払い出したというものがございます。
それから第三に、預金入金の機械操作は預金証書の用紙を用いないでいわば不正に入力処理をする、一方、本来の入金処理に伴い発行すべきでありました預金証書の用紙を店外に持ち出しまして多額の預金証書を偽造したものがございます。
そのようなものがございますが、いろいろ幾分手口は相違しておりますけれども、ノンバンクなどからの借り入れ、つまり銀行からの融資ではございませんで、ノンバンクなどからの借り入れのために偽造預金証書を作成するという点につきましてはいずれも同様でございます。
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第一は、行員が預金の原資となる資金がない状態で預金入金の機械操作を行いまして偽造預金証書を作成いたしまして、それから直ちに預金入金の取り消しの機械操作を行いまして帳簿上の勘定を合わせたというものがございます。
第二には、一たん正規の預金入金をいたしまして預金通帳を作成し、その日もしくは数日後に無通帳、通帳なしでございますが、無通帳の状態でその預金を払い出したというものがございます。
それから第三に、預金入金の機械操作は預金証書の用紙を用いないでいわば不正に入力処理をする、一方、本来の入金処理に伴い発行すべきでありました預金証書の用紙を店外に持ち出しまして多額の預金証書を偽造したものがございます。
そのようなものがございますが、いろいろ幾分手口は相違しておりますけれども、ノンバンクなどからの借り入れ、つまり銀行からの融資ではございませんで、ノンバンクなどからの借り入れのために偽造預金証書を作成するという点につきましてはいずれも同様でございます。
中
中島源太郎#28
○中島(源)委員 今御説明がありましたように、共通点とすればということと若干の差異と両方御説明があったわけですが、共通点とすればというのが一番大きな問題で、少なくともある人物がノンバンクからお金を引き出したいというためには二つ必要でありまして、一つは預金証書というもの。ただ預金証書だけを持っていってもノンバンク等の金融機関は金を出さない。預金証書ともう一つ、この預金証書を担保に入れて結構ですよという質権設定の承諾書がなければいかぬ。この二つを持っていきますと金融機関からそれを担保にお金を出してくれる、こういう形でありますね。たまたま一つの預金証書をつくりますために、実際には一回預金をしてすぐ取り消したり、あるいは中には全然預金をしないで架空の偽造証書を初めからつくったりという点は違いますけれども、ある人物がある金融機関から預金証書をもらって、それをノンバンク等へ持っていくときに、預金証書と質権設定承諾書と両方合わせていけばお金が引き出せるというパターンはすべて共通だと思うわけであります。
これだけの事件が相次いでまいっておりますと、例えば富士銀行の赤坂店ですとか協和銀行さん以下ですね、最近では東洋信金さんとか、それが全部同じパターンということになりますと、私は一つ伺いたいのですが、これは行員の個人で起こした事件と言い切れるのかどうか。つまり、個人であっても、例えば一行員の場合には、その銀行の印を押すのに大変苦労をして偽造のものをつくっておる。中には支店長さんの場合にはそれはまあ勝手に押せるという差はありましても、これは同じパターンがこう続くということは、少なくともこういう形で金を引き出せるんだという一つのパターンが通例化しているのではないかという恐ろしさを感ずる。
それからもう一つは、一行員の問題と言い切れるんだろうか。こう金融機関全部とは申しませんけれども、一個人だけでそれだけのものをできて、これは一個人の犯罪ですよということで片づけられるのかという疑問はどうしてもつきまとうわけであります。したがって、その点を伺いたいのですけれども、さあ、伺っただけでは仕方がないので、これが二度と起こらないようにするにはどうしたらいいのかという問題を一緒に考えなければならぬ、こう思うわけであります。
これは証券問題と違って明らかに刑事事件であり、また民事事件にもなると思うのですけれども、司法当局にゆだねてあるからそちらで解明してもらうということで事足りるのかどうか、これもあわせて、今後の対応、どうしたら再発を防げるか、この点もあわせて伺いたいと思うわけであります。
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それからもう一つは、一行員の問題と言い切れるんだろうか。こう金融機関全部とは申しませんけれども、一個人だけでそれだけのものをできて、これは一個人の犯罪ですよということで片づけられるのかという疑問はどうしてもつきまとうわけであります。したがって、その点を伺いたいのですけれども、さあ、伺っただけでは仕方がないので、これが二度と起こらないようにするにはどうしたらいいのかという問題を一緒に考えなければならぬ、こう思うわけであります。
これは証券問題と違って明らかに刑事事件であり、また民事事件にもなると思うのですけれども、司法当局にゆだねてあるからそちらで解明してもらうということで事足りるのかどうか、これもあわせて、今後の対応、どうしたら再発を防げるか、この点もあわせて伺いたいと思うわけであります。
橋
橋本龍太郎#29
○橋本国務大臣 今委員が御指摘になりましたように、確かに行員個人の行為という言い方のできる問題ではございますけれども、また、確かに金融機関内における組織的な行為というものでないことは事実でありますけれども、管理職にある者が悪意を持てばこうした行動ができる、偽造預金証書がつくれるという事実は、これは内部管理体制の問題としては大変なことであろうと存じます。そして、こういうことが本当に連続して出てまいりましたということは何とも言いようがありません。
それで、捜査当局にお願いをし、犯罪としての視点からは当然のことながら十分な御捜査がいただけると信じており、我々もまたその解明に期待するところは大でありますけれども、それとは別にやはり金融機関自身に対しても、その自主努力というものを前提としながら、日々の行政や金融検査というものを通じて、金融機関経営の基本であるべき内部事務というものを適正に処理する体制、そのための組織、人員配置、こうしたものを含め、内部検査システムの改善等に対して一層我々としては厳正な指導を行うことによって、再発防止に全力を挙げていきたいと考えております。
この発言だけを見る →それで、捜査当局にお願いをし、犯罪としての視点からは当然のことながら十分な御捜査がいただけると信じており、我々もまたその解明に期待するところは大でありますけれども、それとは別にやはり金融機関自身に対しても、その自主努力というものを前提としながら、日々の行政や金融検査というものを通じて、金融機関経営の基本であるべき内部事務というものを適正に処理する体制、そのための組織、人員配置、こうしたものを含め、内部検査システムの改善等に対して一層我々としては厳正な指導を行うことによって、再発防止に全力を挙げていきたいと考えております。