中島源太郎の発言 (予算委員会)
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○中島(源)委員 今御説明がありましたように、共通点とすればということと若干の差異と両方御説明があったわけですが、共通点とすればというのが一番大きな問題で、少なくともある人物がノンバンクからお金を引き出したいというためには二つ必要でありまして、一つは預金証書というもの。ただ預金証書だけを持っていってもノンバンク等の金融機関は金を出さない。預金証書ともう一つ、この預金証書を担保に入れて結構ですよという質権設定の承諾書がなければいかぬ。この二つを持っていきますと金融機関からそれを担保にお金を出してくれる、こういう形でありますね。たまたま一つの預金証書をつくりますために、実際には一回預金をしてすぐ取り消したり、あるいは中には全然預金をしないで架空の偽造証書を初めからつくったりという点は違いますけれども、ある人物がある金融機関から預金証書をもらって、それをノンバンク等へ持っていくときに、預金証書と質権設定承諾書と両方合わせていけばお金が引き出せるというパターンはすべて共通だと思うわけであります。
これだけの事件が相次いでまいっておりますと、例えば富士銀行の赤坂店ですとか協和銀行さん以下ですね、最近では東洋信金さんとか、それが全部同じパターンということになりますと、私は一つ伺いたいのですが、これは行員の個人で起こした事件と言い切れるのかどうか。つまり、個人であっても、例えば一行員の場合には、その銀行の印を押すのに大変苦労をして偽造のものをつくっておる。中には支店長さんの場合にはそれはまあ勝手に押せるという差はありましても、これは同じパターンがこう続くということは、少なくともこういう形で金を引き出せるんだという一つのパターンが通例化しているのではないかという恐ろしさを感ずる。
それからもう一つは、一行員の問題と言い切れるんだろうか。こう金融機関全部とは申しませんけれども、一個人だけでそれだけのものをできて、これは一個人の犯罪ですよということで片づけられるのかという疑問はどうしてもつきまとうわけであります。したがって、その点を伺いたいのですけれども、さあ、伺っただけでは仕方がないので、これが二度と起こらないようにするにはどうしたらいいのかという問題を一緒に考えなければならぬ、こう思うわけであります。
これは証券問題と違って明らかに刑事事件であり、また民事事件にもなると思うのですけれども、司法当局にゆだねてあるからそちらで解明してもらうということで事足りるのかどうか、これもあわせて、今後の対応、どうしたら再発を防げるか、この点もあわせて伺いたいと思うわけであります。